弁護士費用の概要について

 一言で弁護士費用といっても、弁護士に相談し、依頼をする場合、その局面や、相談、依頼内容によって、掛かる費用にはいくつかの種類があります。その詳細については、相談時にお尋ねいただければと思いますが、ここでは、主に事件の着手金、報酬金について、ご説明いたします(法律相談料については、すでにトップページで明記したとおりです)。

 まず、着手金ですが、これは、事件をお引き受けする際にかかる費用です。
 このお金は、事件が終了した時点での結果の如何を問わず返金されないこととなっております。
 ただし、事件を中途で終了するような場合には、それまでの事件の処理内容、進捗状況に応じて、一部返金される場合もあります。
 着手金については、あとに出て来る事件の類型ごとに、基準を設けていますので、そちらを参照してください。

 着手金に対して、事件終了時にいただく弁護士費用が報酬金です。
 これは、一部、事件の種類によって、定額となっているものやそもそも報酬金が発生しないものもありますが、原則的には、事務処理結果の成功の程度に応じて算定することとなっています。
 こちらについても、あとに出て来る事件の類型ごとに、基準を設けていますので、そちらを参照してください。

 ほかにも、書面作成料や、顧問料、日当など、弁護士がいただく費用にはいくつかの種類がありますが、こちらについては、相談時に弁護士にお尋ねください。

事件の類型ごとの弁護士費用のご説明 (項目をクリックで詳細を表示します)

1 一般民事事件の場合

 一般民事事件の着手金は、事件の対象の経済的利益の金額に一定のパーセントを乗じた金額となります(消費税別途)。
 後記算定表を参照してください。
 もっとも、当事務所では、最低着手金額を11万円(税抜10万円)とさせていただいております。事件に掛かる手間暇と受ける経済的利益は必ずしも一致しないからです。

 一般民事事件の報酬金は、事件の対象の経済的利益の金額に一定のパーセントを乗じた金額となります(消費税別途)。もっとも、割合的には、着手金の倍のパーセントを乗じることとなっています。
 着手金と同様、後記算定表を参照してください。

 着手金、報酬金とも、一応の目安となりますし、事件の難易度等に応じて30%の範囲内で増減される場合もあります。また、依頼者のご事情によっては、さらに柔軟な対応をすることもありますので、面談の際、弁護士にご相談ください。
 その他、事件によっては、日当や実費が発生することもありますので、こちらについても、弁護士にご相談ください。

着手金および報酬金算定表(消費税別途)
経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の場合 8% 16%
300万円を超え3,000万円以下の場合 5% +9万 10%+18万
3,000万円を超え3億円以下の場合 3% +69万 6%+138万
3億円を超える場合 2% +369万 4%+738万

2 保全命令申立事件(仮差押え、仮処分など)の費用

 保全命令申立事件(仮差押え、仮処分など)の着手金は、事件の対象の経済的利益の額の5パーセントに当たる金額を基本としています(消費税別途)。
 こちらについても、着手金の最低額は11万円(税抜10万円)となっております。
 保全命令に関する事件では、報酬はいただいておりません。
 もっとも、保全命令後、事件の目的を達成することができた場合には、1の基準に準じた報酬が発生します(消費税別途)。

3 民事執行事件(民事執行、執行停止など)の費用

 民事執行事件(民事執行、執行停止など)の着手金は、事件の対象の経済的利益の額の5パーセントに当たる金額となります(消費税別途)。
 ただし、着手金の最低額は11万円(税抜10万円)となっております。
 民事執行事件では、報酬はいただいておりません。

4 債務整理事件の費用

(1)任意整理(債権者との交渉事件)の場合
 着手金
 2万2000円(税抜2万円)×債権者数
 報酬金
 各債権者ごと、2万2000円(税抜2万円)に、債権者が主張する元金と和解金額との差額の1割相当額を加算した額

(2)破産事件(同時廃止) 
 着手金   
 債権者数に応じて変動します(消費税別途)。
  1)10社までの場合 27万5000円(税抜25万円)
  2)11社以上の場合 33万円(税抜30万円)
 報酬金
 原則は着手金と同額です

(3)少額破産管財事件
 着手金、報酬金とも33万円(税抜30万円)が基本となりますが、事件の難易度により増減があります。

(4)個人再生事件
 着手金
 1 住宅資金特別条項を提出しない場合は33万円(税抜30万円)
 2 住宅資金特別条項を提出する場合は44万円(税抜40万円)
 報酬金
 着手金と同額です。

(5)過払金返還請求事件
 報酬金のみとなっています。
 各債権者につき、回収過払金の2割相当額に、債権者が主張する元金の1割相当額を加算した額(消費税別途)

5 離婚関連事件の費用

 着手金
 離婚事件の着手金は、交渉もしくは調停申立事件については33万円(税抜30万円)、訴訟事件については44万円(税抜40万円)が基本となります。
 ただし、調停事件から引き続き訴訟事件を受任する場合には、22万円(税抜20万円)の追加着手金をいただくこととなります。
 報酬金
 離婚事件の報酬金は、33万円(税抜30万円)ないし55万円(税抜50万円)が基本となります。
 もっとも、財産給付を伴う場合には、受けた財産的利益に対して1の基準を当てはめた着手金、報酬金の合計額を基本に、事件の難易度、掛かった手間などを考慮して増減します(消費税別途)。

6 相続関係事件の費用

 遺産分割事件着手金については、離婚事件の場合と同様、交渉、調停段階では、着手金については、33万円(税抜30万円)、遺産分割審判事件については44万円(税抜40万円)が基本となります。
 ただし、調停事件から引き続き遺産分割審判事件を受任する場合には、22万円(税抜20万円)の追加着手金をいただくこととなります。
 報酬金については、受けた財産的利益に対して1の基準を当てはめた着手金、報酬金の合計額を基本に、事件の難易度、掛かった手間などを考慮して増減します(消費税別途)。
 

相続調査事件着手金については、22万円(税抜20万円)を基本としております。
 

相続放棄の受理申立事件
 原則として、申立人1人につき、着手金5万5000円(税抜5万円)となります。

7 交通事故(損害賠償請求)

 着手金
 交通事故事件の着手金は、本来であれば、経済的利益に応じた算定となりますが、着手時点では22万円(税抜20万円)をいただくこととなります。
 ただし、訴訟に移行する場合は、別途着手金が発生し、求める経済的利益に1の基準をあてはめた金額が基本となります(消費税別途)。
 報酬金
 交通事故(示談交渉・訴訟)事件の報酬金は、受けた経済的利益に1の基準をあてはめた金額が基本となります(消費税別途)。
 なお、保険契約の弁護士費用特約による受任の場合は、保険における弁護士費用の支払基準によることとなります。

8 刑事事件

 起訴前弁護の着手金
 自白事件否認事件で費用の基準が異なります。
 自白事件であれば22万円(税抜20万円)、否認事件であれば、33万円(税抜30万円)となります。
 起訴前弁護の報酬金
 報酬金は、略式命令、不起訴処分、処分保留の場合に発生し、着手金と同様、自白事件であれば22万円(税抜20万円)、否認事件であれば、33万円(税抜30万円)となります。
 起訴後弁護の着手金
 自白事件であれば22万円(税抜20万円)、否認事件であれば、33万円(税抜30万円)となります。
 起訴後弁護の報酬金
 報酬金は、無罪、執行猶予の場合に発生します。
 自白事件執行猶予判決の場合は、22万円(税抜20万円)となります。
 否認事件執行猶予判決の場合は、22万円(税抜20万円)ないし55万円(税抜50万円)となります。
 ただし、事件の難易度、掛かった手間暇などによってさらに増額する場合があります。
 否認事件無罪判決の場合は、55万円(税抜50万円)ないし110万円(税抜100万円)となります。
 ただし、事件の難易度、掛かった手間暇などによってさらに増額する場合があります。

9 少年事件

 着手金
 少年事件(少年を被疑者とする捜査中の事件を含みます)の着手金については、家裁送致前からの受任であれば27万5000円(税抜25万円)、家裁送致時点以後の受任であれば22万円(税抜20万円)となります。
 報酬金
 少年事件の報酬金については、非行事実なしに基づく審判不開始もしくは不処分の審判の場合は、33万円(税抜30万円)、保護観察処分の場合は22万円(税抜20万円)となります。
 ただし、いずれの場合も、事件の難易度、掛かった手間暇などによって増額する場合があります。

最後に

 弁護士が扱う事件の種類は非常に多岐にわたっており、費用算定の基準もそれに応じて細かく設けておりますので、このページに掲載されていない事件類型に関する費用のことについては、電話や面談の際に遠慮なく弁護士にお尋ねください。
 また、支払い方法についてご希望等あれば、その点についても、電話や面談の際に遠慮なく弁護士にお尋ねください。
 なお、当事務所で設けている弁護士費用の基準は、元々は弁護士会で設けていた報酬基準をベースにアレンジしたものです。

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