事務所トピックス

事件日記~最近当事務所において解決した、ある交通事故案件についてのご報告

葵法律事務所

弁護士は、事案に応じ、局面に応じ、様々な選択をしなくてはなりませんが、その中で大変なのは、新しい法律知識や判例の検討はもちろん、実務の動向にも気を付けなくてはならず、実は、それが落とし穴になることがあるということです。
最近扱った、ある交通事故の件がその好例といえますので、今回はその事件を取り上げてみます。

事件は、高齢の女性が横断歩道上を渡っていたところ、広い交差点であったため、青信号で渡り切れず、赤信号になってしまい、前を見ないで突っ込んできたバイクに撥ねられ、高次脳機能障害になったというものですが、この事件の加害者の男性は自賠責保険にしか入っていませんでした。
自賠責で支払われる額は、通常、任意保険よりもかなり低額になることが多いのですが、この事件では、たまたま、依頼者の息子さんが別の総合保険に入っていて、家族が人身傷害の被害を受けた場合も一定の補償を受けられるようになっていましたので、症状固定後、自賠責の被害者請求を行い、さらに当該保険会社からの条件提示を受けるに至りました(実際にはそれまでも紆余曲折はあったのですが)。
提示された条件は、検討してみると、加害者が任意保険に入っていた場合に比べ、やはり低額なものでした。
そこで、当職らは加害者に対して損害賠償請求訴訟を提起することとしたのです。
この点がポイントなのですが、この提訴の主目的は、資力の乏しい加害者から賠償を得るということではなく、人身傷害特約付きの保険契約を締結している損害保険会社から上乗せの保険金の支給を受けるというものでした。
実は、平成24年ころに保険実務が変更になったことで、被害者側が、加害者側に対して、訴訟を提起し、裁判所での和解もしくは判決で損害額が確定した時点で、上乗せの金額が支払われる場合があり、本件ではそれを利用してみる価値があるということで、訴訟を提起することとしたのです。
訴訟先行型と呼ぶのですが、つまりは、この制度を知らなければ、保険会社側が提示した金額をベースとした解決で終わってしまうことになるわけですから注意が必要なわけです。

訴訟になれば、事故態様からして、裁判所から早期の和解案提示がなされるのではないかと想定していましたが、実際には加害者側の代理人が、事故態様、過失割合等を正面から争ってきたことから、事故態様の立証などにエネルギーを割かなくてはなりませんでした。
確かに、加害者側としては、保険会社から将来求償を受ける可能性がある以上、損害額を減らしたいと考えるのは当然でもあり、このあたりはやむを得ないところでもありました。

ただ、この事件は、途中から様相を変えました。
加害者の代理人が、急に、破産申し立ての検討を始めたと伝えてきたのです。
そこで、保険会社側に確認するなどして検討したところ、破産が先行してしまうと、加害者側への求償が難しくなるため、当初の提示額にとどまってしまうという話が出てきたので、そこからは、一方で保険会社側から規約の提示を受けたりしながら、他方で、裁判所や加害者側との折衝を行うという両面対応を余儀なくされました。
結論的には、加害者側が破産申し立てをする前に、和解を行うのであれば、上乗せ額が支払われるという点を保険会社側に確認したうえで、裁判所に和解提案を求め、加害者側もそれを了承して、和解に漕ぎつけ、無事に解決に至りました。
保険会社の当初の提示額よりも1000数百万円程度の上乗せとなり、訴訟先行型の実を得られる解決となり、我々としても胸を撫で下ろしました。

交通事故に遭った時、加害者が任意保険に入っていないため、十分な賠償を受けられないというケースは、遺憾ではありますが、決して稀なことではありません。
そのことについて思うのは、事故のほとんどは過失によるものですが、任意保険に入らず、車を運転するというのは、「故意」であり、そのこと自体が厳しく罰せられるべきではないかということです。
なぜなら、大部分の運転者にとって、避け難いような状況で起きた事故であっても、ひとたび事故が起きれば、何らかの過失を問われることがあり得ますし(特に歩行者相手の事故についてはそういえます)、そうである以上、十分な賠償がされるための任意保険への加入は、「任意」ではなく、運転者の基本的な義務といえるからです。
ただ、実際は、任意保険に加入していない、さらには自賠責にすら入らず、ハンドルを握っている人が少なからず存在します。
そんな人がいったん事故を起こせば、被害者のみならず、加害者やその家族にとっても時に一生を左右しかねないほどの経済的な重荷を背負うことになるのです。
そうである以上、被害者側にとっても、別の損害保険に入って、人傷特約を結んでおくことは、いざという時の備えになりますし、本件であらためてそのことを痛感しましたし、弁護士としても、そのような事件に遭遇した場合には、保険の規約を精査し、それを最大限生かすような活動をしなくてはなりません。
なお、これも訴訟の中で知ったことですが、一言で訴訟先行型といっても、保険会社から受けられる保険金額は、会社によってその計算方法がかなり違っていますので、この点でも注意が必要です。
ともあれ、人生、いくつになっても日々勉強です。

2024年01月23日 > トピックス, 事件日記

事件日記~将来の相続への備えのお話

葵法律事務所

高齢化が進んでいる影響もあるのでしょうが、ここのところ、当事務所でも相続開始後の遺産分割だけでなく、遺言や将来の相続に関する相談や依頼が多くなっているように感じます。
遺言だけでなく、いつか必ずやって来る相続という事態に、前もって備えておくことは、せっかく蓄積してきた財産を次の世代のために残せば、大切な人たちの生活を安定させることに繋がりますし、親族間の無用の紛争を回避できることにもなります。
ところで、将来の相続への備えといっても、相続それ自体への備えと、将来納めることになる相続税への備えという問題があります。
というわけで、このあたりの考え方を整理しつつ、ポイントになりそうな点についてご説明してみたいと思います。

相続税対策とは、端的に言えば、将来の相続税の申告の際に納める相続税を少しでも減らして相続人等に少しでも多く残すための備えということになります。
今の政治が、国民から巻き上げた税金を一般国民のためにちゃんと使ってくれていないという現状も考えれば、国民としてはなおさら無駄な税金は払いたくないところでもありますが、なんにせよ、遅かれ早かれ必ずやってくる事態への備えをしっかりやっておくかどうかで、納める税金が大きく違ってくる場合があることは間違いありません。
一方、全体的な相続対策は、たとえば、自分が死んだ後に子供たち同士でいがみ合わないでほしいであるとか、逆に、自分の世話を一生懸命やってくれた人に多く残したいとか、あるいは、残された人の将来を心配して憂いなくしてあげたいとか、相続税を少なくするということ以外にも、様々な動機があり、あらかじめ何ができるかをより広い観点で検討しておくべきものです。
仮に相続税の基礎控除の範囲内に収まる遺産しかなく、相続税を納める必要がないとしても、いざ相続となれば、相続人間で揉めることはいくらでもあることですから、そうならないためにも、相続対策をやっておく意味はやはり大きいといえるわけです。

ただ、この相続税対策と相続対策は、一応区別できるものの、実際には関連し合っているところがあります。
相続税対策が相続対策になっているところもあれば、逆に相続税対策として行ったことが相続にいろいろと影響を及ぼすこともあります。
したがって、具体的に何が可能か、何をしておいたらいいかは、総合的に考えておく方がよいといえるわけです。
相続税に限りませんが、税の仕組みや運用は、しょっちゅう変更されたりしますし、かなりテクニカルなところもあり、本来は税理士さんの領域です。
一方、相続対策は、生前中の権利調整をしておいた方がいい場合や遺言の作成の必要も出てきたりとかで、トータルに考えておいた方がいいところもあるので、こちらについては弁護士の領域といえます。
まあ、経験が一定以上ある方であれば、弁護士でも税理士でもどまちらでもいいといえますが、それぞれの強み、弱みもあり、視点や発想の違いもあるので、弁護士と税理士がうまく連携できるのが一番望ましいように思います。
実際、当事務所でも、税金の問題が絡むような事案では信頼できる税理士に常に相談できるようにしています。

ところで、相続税対策が必要か否か、そして、具体的に何をすべきかは、当然ながらその方の財産状況によって選択肢が大きく異なってきます。
不動産が多ければ、そのままがいいか、あるいは不動産を処分、あるいは借金をしてアパートを建てたりする方がいいのか、また、それを誰の名義で建てるのがいいのかといったことを比較検討したりするのに対し、預貯金や有価証券類が多いような場合には、不動産と違い、そのままでの評価となりますので、住宅資金贈与や教育資金、さらには生命保険等に関する税法上の特例のうまく利用することを検討して行くことになります。
もちろん、元々遺産となるものが明らかに基礎控除の範囲内ということであれば(定額で3000万円、さらに相続人の人数×600万円)であれば、そもそもこうした対策は必要ないことになりますが、気をつけなくてはならないのは、特例を利用すれば相続税がかからないとか大きく減るというケースでは、申告そのものはしなくてはならないということです。

相続税対策となるようなものはいろいろあります。
たとえば、住宅資金贈与については、法定相続人の場合、一人1000万円までということで遺産を目減りさせる効果が大きいのですが、対象不動産や期間などの要件がありますので、注意が必要です。
生命保険の特例は一人500万円でこちらも節税効果としては大きいのですが、高齢になると、利用できる生命保険は限られて来ます。
ですので、この特例を利用するのであれば、できるだけ早く検討されておいた方がいいと思います。
もっとも、最近扱ったケースでは、外貨建てですが、90歳以上の方が加入できる生命保険があり、円安が進んでいる中では外貨建てのリスクが低くなるというメリットがあり、非常に有効な対策になりました。
ほかにも、条件が合う人であれば、教育資金贈与、さらには相続時精算課税制度といった節税対策もありますし、一般的に知られているところでは、「年110万円までの贈与に贈与税がかからないという特例」が「塵も積もれば山となる」で有効ですが、制度変更があり、恒例となってから始めるのでは効果が見込めない場合も出て来るようになりましたので、気をつける必要があります。
あと、年110万円の贈与については、贈与されたという実体がないと「名義預金」、つまりは遺産として扱われてしまうので、こちらも注意が必要です。
とまあ、いろいろとあるわけですが、こうした相続税対策は細かい条件や非常にテクニカルなところもありますので、専門家の助言を受けられるようお勧めします。

以上に挙げたような相続税対策ですが、相続本体への影響が当然あります。
あらかじめ、特定の相続人が遺産の前渡しを受けるということになるので、その分がいわゆる特別受益にあたると評価されることになるからです。
全員が平等にもらっていればいいですが、現実にはそういうケースの方がむしろ少なく、それが紛争のもとになることが往々にしてあるわけです。
そうした紛争をできるだけ避けるために、最も有効な手段は遺言を残しておくことです。
ただ、遺言も万能ではなく、いざ相続開始となれば、特別受益の問題は出てきます。
しかし、遺言の作成の際に、そうした経緯も踏まえて、条項中に、遺言者の想いを丁寧に綴っておくことで、相続人間の疑心暗鬼を解消することができて紛争回避につながることも期待できます。
ほかにも、たとえば、ずっと献身的に面倒を見てくれた相続人により多く残したいというような場合にどうするかなど、具体的な事案に応じて取れる選択肢はいろいろとありますが、やはり非常にテクニカルで創意工夫が必要なところがありますので、こちらについても、早め早めの対策をご検討されることをお勧めします。

2023年10月02日 > トピックス, 事件日記

事件日記~遺産分割調停手続における最近の傾向

葵法律事務所

裁判所における手続というのは、法律の基本書とは結構違うところがあります。
なので、習うより慣れろで、実務の場数を踏むことも大切だったりするわけです。
もちろん、裁判官によるやり方の違いといったこともあって、裁判官が転勤で交代して進め方や、事件の争点の捉え方がガラッと変わることも、そんなに珍しいことではありません。
ですので、変な話、裁判官の対応に疑問を感じたり、正直、合わないなと感じるときは、心の中で「早く転勤してくれないかな」なんて思っていたりすることもあるわけです。
一方、個々の裁判官のやり方というよりは、裁判所内部で、この種の事件の手続は今後このように進めて行こうという方針が立てられた結果として裁判手続が変わったなと感じさせられることもこれまた少なくありません。
裁判も、時代にあわせてどんどん進化、変異していくのです。
最近、遺産分割調停事件で、そのような経験をしたので、ちょっと取り上げてみます。

遺産分割の案件では、私たちが整理の過程で特に心がけていることがあります。
遺産分割では、まず遺産の範囲を確定し、次に遺産の評価を行うなどして、遺産の総額を把握することが論理的には先行します。
そのうえで、遺産に対する取り分(相続分)を確定して行き(もちろん、その中で本来の相続分ではなく、特別受益や特別寄与などの調整的な要素があるか否かの検討を行うこともあります)、そこから、誰がどれを取得するかといった具体的な分配方法を決めていく流れになるのです。
弁護士として、このような流れを意識しておくことはとても大切です。
というのは、実際の遺産分割の相談では、相談者は、この不動産がほしいとか、この金融資産がほしいという話にったり、自分はこんなに貢献したとか、相手は生前にこんなにもらっているといった話になることが多いのですが、そうした各論部分に入る前に、上記の順序で事案を整理していかなければ、そもそも相談者の希望がかなえられるかどうかがきちんと見極められないし、方針も立てられないからです。

以上のお話は、私たち弁護士が遺産分割事件を扱う上で必要な論理的な思考プロセスなのですが、最近、複数の遺産分割調停の手続で、裁判所がこの思考の流れを積極的に取り入れ、それでもって手続を進めようとしていると感じるようになりました。
具体的にどういうことかといいますと、調停手続で、調停委員が、「遺産の範囲と遺産の評価を確定して、遺産の総額について双方が了解する」という手順にやたらとこだわっているという印象があります。
それ自体、考え方の順序としては正しいと思うのですが、実際の調停の場では、それが確定するまでは、ほかの話を受け付けないという態度に固執していたりするのです。
どうやら、それはたまたまということではなく、東京の家庭裁判所ではそのような方針で手続に臨むようになっているらしく、それが横浜の家庭裁判所にも波及しているのかもしれません。
実際、東京や大阪などの大規模庁での手続きの進め方が周辺、そして地方へと波及するということはよく見られるのですが、この遺産分割調停の進め方についてもそのような流れなのでしょう。

しかし、率直に言って、このやり方を強く推し進めることについては、間違いとまでは言いませんが、やや柔軟性に欠けるという気がしてなりません。
確かに、「遺産の評価を確定して、遺産の総額について双方が了解する」ことが論理的に先行することはそのとおりですが、実際の協議の中で、並行して、分け方の議論をしたり、相続分の調整に関する言い分をぶつけ合うことをやっておくことは、手続をスムーズに進めることに有用なケースはいくらでもあるからです。
また、遺産の総額が確定するまで解決方法に関する具体的な話し合いができないとなると、かえって手続が延び延びになってしまうこともあり、ケースによっては、一方だけが利益を得て他方が不当な不利益を受けることも決して少なくないのです(一方が遺産である不動産に居座っているような場合なんかがそうです)。
ですので、原則論はともかく、裁判所においても、ケースバイケースで柔軟な進行を心掛けてもらいたいと思ったりするわけです。
ただ、いずれにしても、弁護士としては、こうした実務の状況を理解しておくことが大切であることに変わりはありません。
何事も日々精進ですね。

2023年08月21日 > トピックス, 事件日記

事件日記~調停に代わる審判のお話

葵法律事務所

離婚事件に限りませんが、裁判実務というものは日々変化していますので、私たち弁護士も法律自体だけでなく、実務の傾向や状況についても情報をアップデートして行く必要があります。
しかし、難しいのは、この実務に関する情報のアップデートは、知識としての補充だけでは足りないということです。
やはり、裁判所に行って、調停委員、裁判官と直にやりとりをして、経験を重ねながら身に着けていくしかない部分があります。
それを身に着けることで、事件の見通しを立てやすくなり、また節目節目での判断がより的確にできるようになるのです。
その一例として知っておく価値があるのが「調停に代わる審判」という制度なので、今日はそれを取り上げてみます。

調停に代わる審判とは、ある程度調停が進んだ段階で、裁判所が相当と認める場合に、調停を打ち切りつつ、審判、つまり、裁判所として解決案を提示するもので、家事事件手続法284条に定められている制度です。
通常、離婚関連事件では、たとえば離婚調停がまとまらず、不成立になると、訴訟に移行することになりますし、面会交流などの事件は、調停から審判に移行することになります。
いずれもそこから新たに別の手続が始まり、双方が主張立証を重ねて、裁判所の判断を仰ぐことになるわけです。
たとえば、離婚調停と併せて、子の面会交流の調停が同一の調停期日で実施されているとした場合、争点の大部分についてほぼ合意ができていながら、任意の合意形成がどうしても困難な状況になったとします(実際、感情的な軋轢が伴う離婚関連事件ではしばしばあることです)。
ここで双方の調停を不成立で打ち切ると、前述のとおり、離婚事件は訴訟、子の面会交流は審判という非公開の手続へと切り替わりますので(厳密にいえば、離婚は、当事者が新たに訴えを提起しなくてはなりませんが)、当事者は、それぞれ別々の手続で争い続けることになるわけです。
ところが、ここで裁判所が、調停に代わる審判を出して、双方がそれを受け入れれば、そこで事件の全体解決を図ることができるわけです(もっとも、いずれかが異議申立をすれば、本来の流れに戻ることになりますが)。

当事務所で扱っている家事事件においても、調停に代わる審判を出されたケースがありますし、手続中に、裁判所が調停に代わる審判を出す方向で強く押してくるケースも少なからずあり、ここに来てれその比率が高くなっているという印象があります。
ただ、率直に申し上げると、代理人の立場から見て、調停に代わる審判がふさわしい事例とそうでない事例があるように思います。
この辺りは、最初に書いたように、現場で経験しないとわからないことですが、実務では、調停に代わる審判も、裁判所にお任せでいきなりポンと出てくるわけではなく、調停の席上で、裁判官や調停委員とやりとりをしながら、個々の争点について、どのあたりであれば当事者が納得できそうかの擦り合わせを行ったうえで出してくるという印象を受けました。
夫婦関係の紛争ですので、内容的には合意できそうなところまで来ていても、感情的に受け入れられないというような場合、代理人としても、あとほんのちょっとなのに惜しいなと思うことがあるわけで、そのような場合に、裁判所が、当事者が折り合えそうな着地点を丁寧に模索して、調停に代わる審判を出してくれるのであれば、事件によってはとても良い解決法だと感じます。
もっとも、一方で、当事者が重視しているポイントや心情を軽視してやや強引に裁判所が調停に代わる審判に持っていこうとして依頼者がかえって不信感を抱いてしまったケースもありました。
ここらあたりは裁判官による違いもあるのでしょうが、条文にもあるとおり、具体的に事案に応じて、「当事者双方のために衡平に考慮し」「一切の事情を考慮し」た内容をどうすれば実現できるか模索しながら、手続を進めて行く姿勢が、弁護士の側にも求められることになります。
いずれにしても、調停に代わる審判には、合意成立まであと一歩までこぎつけたような事件での不毛な紛争の長期化が防げるというメリットもあるので、今後さらに裁判所が「調停に代わる審判」をより積極的に活用してくるはずですので、私たち弁護士も準備を怠らず、手続に臨んで行かなくてはならないと思います。

2023年02月20日 > トピックス, 事件日記

事件日記~成年後見と医療同意

葵法律事務所

成年後見人として活動していると、時に重大な判断を迫られることがあります。
その中でも、非常に悩ましいのは、医療機関から、手術などの侵襲的な医療行為をするにあたって、あるいは延命医療を行うかどうかといった局面で同意を求められた場合の対応です。
成年後見人の主たる仕事は、財産管理と身上介護ですが、いったん成年後見人に就任すると、時に家族と変わらないくらい長くお付き合いすることになりますので、当然、医療機関の受診が必要となることもまた珍しいことではありません。
もちろん、身近なご親族がおられる場合は、そちらにお話が行くので、診療契約といった手続きを除いて成年後見人の出番はほとんどないのですが、そのような身近な親族がおられない、あるいは事情があって協力が得にくい状況では、具体的な医療行為や延命治療の要否について成年後見人に連絡が来て同意を求められることがあるわけです。
今日は、そのことについて述べてみます。

この問題に関する実務における基本的な考え方は、「成年後見人は本人が受ける医療行為について同意するか否かを判断する立場にはない」というものです。
確かに、私たち弁護士は、職業として被後見人と接しており、元々、本人のことをよく知らないことが多く、もちろん近親者ではないわけですから、そのような立場の人間が、本人の尊厳に関わる、手術をするか否か、延命医療を拒否するか否かについて、軽々に判断できないことはそのとおりでしょう。
ただ、現実的には、ことはそんなに単純ではなく、時に避けて通れない問題になります。
医療行為に関するデリケートな選択をしなくてはならない状況は様々であり、緊急性があったり、親族に十分な判断力がないこともあり、また非協力的であったりなどいろいろですので、命にかかわる問題で、たらいまわしになって判断が遅れてしまいかねないことも少なからずあるからです。

この問題の本質は、なぜ医療機関が医療行為、医療の方針について同意を求めてくるのか、逆に言えば、医療同意の法的な意味をどう捉えるかというところにあります。
一つには、インフォームドコンセントの問題で、医療行為について患者に対するきちんとした説明と同意が必要とされる、つまり患者の自己決定権が重視されなくてはならないということがあるでしょう。
一方で、医療側の刑事責任の存否に関わる問題もあります。
医療行為は大なり小なり侵襲を伴うので、患者の同意を得ないでそれを行えば、刑事責任が生じる可能性があり、本人や家族の同意が得られれば、正当な行為として違法性が阻却され、刑事責任を問われないことになるとされており、そのため、医療側としては、患者側の同意に拘らざるを得ないという事情があります。
ただ、よくよく考えてみると、たとえば、本人が意識不明でかつ緊急性が高い場合には同意なんて得られないわけで、そうした場合には、「推定的承諾」、つまり、本人に意識があれば医療行為に承諾したであろうということで、医療行為に踏み切ることがありますが、その場合は、常識的な医療行為であれば、正当なものと評価されるのです。
一方、身近な親族がいたとしても、本人ではないわけですから、厳密に考えれば、第三者による承諾でもって、患者の自己決定権が充足されたとか、違法性が阻却されると言い切れるのだろうかという疑問もあります。

詰まるところ、医療同意の問題については、限界的な状況を想定してみると、何が正解なのか判然としませんし、成年後見の場合だけではなく、元々の位置づけからして曖昧なところがあります。
したがって、医療同意のあり方については、成年後見の実務的な問題ということのみならず、もっと広く、患者が時機を逸することなく適切な医療行為を受けることと、医療者の刑事的な免責の問題を、いかにして整合させていくかが議論されなくてはならないと思います。

とはいえ、成年後見人であれ、親族や施設の責任者であれ、そうした局面に置かれることがある以上、本人が適切な医療を時機を逸することなく受けられるようにするためには、何らかの方策が必要に違いありません。
以前、医療と人権部会の責任者を勤めていた時に、日弁連から単位会(弁護士会)の意見の取りまとめを行うようにと言われたことがあったのですが、第三者委員会のような審査機関でのチェックを行うような方策が議論されていました。
もちろん、時間的な猶予がない場合には、事後的なチェックとなりますが、それはそれで意味のあることと思います。
ただ、私個人としてはこう考えています。
示された医療行為を行うか否かについては、緊急性が高い場合で、身近な親族の判断が仰げない場合に限って、推定的承諾の法理があるわけですから、成年後見人と医師が協議して判断することは現実的には容認されるべきと思います。
そもそも、インフォームドコンセントの法理は、患者本人が適切な医療を受けられるようにするためのもので、それに形式的に拘って、適切な医療の機会が奪われるほうが本末転倒だからです。
もっとも、成年後見人がそのような判断をするためには、医療同意について、成年後見人になる人に対してきちんとした研修を実施するなどして、成年後見人が医療同意をすることの意味、同意するか否かの判断基準について共通の理解、問題意識を持てるようにしておくことが前提として必要だと思います。

2022年11月28日 > トピックス, 事件日記
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