多くの人にとって不動産は一生の買い物です。
 また、借地であれ、借家であれ、家族の生活の基盤となります。
 したがって、不動産売買、建築、借地、借家に関するトラブルは、時に経済的に大きな負担を伴いますし、生活の基盤そのものを根底から揺るがすことも少なくありません。
 不動産建築に関するトラブルで代表的なものは、傾斜マンションや耐震偽装に代表されるような、設計、施工に関する問題が思い浮かびますが、こうしたトラブルは個人の住宅でも起き得ることです。
 不動産売買においても、たとえば、購入した不動産に重大な瑕疵(欠陥)があった場合にどうすればよいのかであるとか、重要事項説明義務違反など、不動産業者とのトラブルも少なくありません。
 借地に関しては、借地権の譲渡や増改築に関する地主の承諾の問題であるとか更新料に関するトラブル等多岐にわたっておりますし、借家については、生活の基盤でありながら、更新、賃料、解約、解除などのトラブルが、より頻繁に起き得ます。
 ほかにも、日照権の問題や建築を巡る近隣とのトラブルなどもあり、不動産に関するトラブルは、種類も多く、求められる対応も様々です。
 すべてのトラブルについて弁護士の援助が必要ということではありませんが、やはり、早期に弁護士の助言を受けておくことをお勧めします。

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