事務所トピックス

事件日記~医療事故や交通事故における損害算定について

葵法律事務所

私たちが医療事故や交通事故等といった事件を扱ううえでは、責任論とは別に、被害者の方が受けた損害評価に関する損害論の検証や主張立証は非常に重要です。
いくら加害者に責任があると認定されても、被害に見合った損害額が認定されなければ、被害者の十分な納得にはつながらないわけであり、個々の被害の実状にもよりますが、損害算定の巧拙でもって実際に受け取る賠償額の高低に非常に大きな違いが生じることも決して稀ではないからです。
というわけで、今回はそのお話をしてみたいと思います。

損害算定の基本的なやり方は、経済的損害、精神的損害の個々の項目について、個別に算定し、それを積算していくというものです。
実際には、通称「赤い本」「青い本」と呼ばれる実務用書籍があり、そこで挙げられている項目について、表記された基準をもとに算出していくことになるので、シンプルな事例であれば、わりと短時間で算定は可能なのですが(実際に支出した治療費や交通費などの資料をまとめて行く作業はそれなりに大変ですが)、実際に扱っている事件では、その応用編という感じで頭を悩まされることが多くあります。

もっとも、「赤い本」「青い本」に従って算定を行って出てきた金額が、常識と乖離していると感じることも少なからずあるのです。
たとえば、中間利息の控除は、事案によっては非常に不合理だと感じることがあります。
中間利息の控除とは、死亡事故や後遺症が生じる事件で逸失利益等を計算する際に、将来得ることが見込める収入分の損害を現時点で先取りで受け取ることになるので、先取りでもらって運用することによって得る利息分を差し引くという理屈ですが、ちょっと前まではその利率は年5%でした(令和2年以降の事案では年3%になりました)。
しかし、もうかなり長い間、定期預金の金利でさえ年1%にも満たない雀の涙のレベルに抑え込まれていますし、今後も、3%を超えることなど当分の間あり得ないでしょうから、それを招来利息分として差し引くという理屈は、現実の経済実態とは大きく乖離したものといえるのです。
しかも、裁判所は、この中間利息の控除を複利計算で行うという方式を採用しているため、長期に及ぶ逸失利益の場合、被害者にとっての不利益はさらに大きくなります。
さらに、未成年、中でも非常に幼い子が被害者の事件では、およそあり得ないほど不合理な結果となります。
年5%の時代に扱った3歳の子の死亡事故で、18歳以降67歳まで年500万円を超える収入を得ることを前提にしても中間利息を控除した結果、被害者の逸失利益は5000万円を下回る金額にしかなりませんでしたが、生活費控除による減額以上に、中間利息の控除の実務基準が大きく影響して愕然としました。

こうした点については、裁判実務における認定の際に、制度均衡的な考慮が働いているのではないかとの指摘もありますし、少なくとも、長年に及ぶ保険実務との相互作用的な面が、先例を重視する傾向のある裁判所の認定に影響を与えている面があるという分析もあります。
しかし、被害者の立場で活動する立場から言わせてもらうと、先例に囚われず、原状回復とは何かを突き詰め、公平の原則に応じた柔軟な判断をしてもらいたいというのが、裁判所に対する切実な想いです。

裁判所の認定のあり方の問題もありますが、実際に事件を扱って保険会社の対応を目の当たりにすると、非常に憤りを感じることは決して少なくありません。
特に、医療過誤の領域では、責任論のレベルでも、平気で黒を白と言い放ち、医学的におよそあり得ないような不合理な主張や、カルテの記載にすら反するような事実主張を平然と行ってくること等はもはや日常茶飯事といっても過言ではありません。
保険会社の対応の理不尽さは損害算定の場面でも普通に見られます。
最近でも、損害算定のために過去の判例を調べていたところ、遷延的意識障害の事案における将来の介護費の算定の場面で、保険会社側は、「被害者が平均余命を生きる蓋然性は極めて低い」という主張を行っていたのですが、その判例では、保険会社に依頼された医師が、その主張に沿う意見書を作成していて、それが証拠として提出されていました。
最近、当事務所で扱っている症例でも、保険会社側の医師が、被害者を診もしないで、詐病だと言い放ったケースがあり、正直言って、その医者を名誉棄損で訴えてもいいのではと思ったりしているのですが、保険会社の利益のために、医師が被害者を貶め、二次被害をもたらすような意見を述べているのを見ると、本当に嫌な気持ちになりました。

とにかく、実際の事件では、そのような理不尽さに立ち向かって主張立証を尽くさなくてはならないわけで、やればやるほど弁護士の仕事はしんどいと思ったりするわけですが、損害算定の巧拙は被害者が正当な救済を受けられるか否かを大きく左右しますので、知恵を絞り、労力を惜しまず、立ち向かって行かなければならないと言い聞かせながら、日々業務に取り組んでいます。

2026年03月10日 > トピックス, 事件日記

事件日記~離婚の財産分与における不動産の扱いについて

葵法律事務所

離婚事件を多く扱っている中でよく問題となるのが不動産の扱いや価格評価です。
預金や株、保険などの金融資産と異なり、不動産、特に自宅不動産は居住しているなどの事情によって処分が困難なことが多く、仮に処分が可能であっても実際の処分には時間を要することもあって、離婚手続中に不動産の処分にまでこぎつけるケースは非常に少なく、また一方が未成熟氏を抱えていて居住継続を求めているような場合には、その点を含めた解決が必要になることも少なくありません。
このうち、不動産の価格評価については、双方が査定を行い、それをもとに金額的な評価につき合意するか、あるいは裁判所が提出証拠をもとに価格を評価するというやり方が通常行われています。
もちろん、厳密にいえば、不動産鑑定士に依頼して鑑定を行って決めるという方法もあるのですが、費用や時間がかかることから、双方が依頼した不動産業者の査定を対比しながら決めて行くケースが多いといえます。
ここしばらくの間に当事務所で扱った離婚事件の中で、不動産の評価や扱いで知恵を絞った案件がいくつもありますので、取り上げてみたいと思います。

原告被告の双方が依頼した不動産業者の査定を基礎にと申し上げましたが、どうしても低
査定額の方が有利な側と高い査定額の方が有利な側という事情があるので(通常は住み続ける側が低めの査定を出してくることが多いといえます)、査定額にかなりの開きが生じることがままあります。
裁判所は、双方の中間値を取ってくることが多いのですが、中には、一方の査定があまりに不合理な場合もあって、シンプルに中間値とは行かないこともあるわけです。
その場合は、査定の根拠を検証してその不合理性を指摘することは不可欠となります。

査定についてですが、不動産は価格の変動が結構激しいので、離婚事件を扱っている際にも気を付けるべきことがあります。
実際に扱ったある事件でのお話ですが、3年ほど前に査定を取って裁判所に査定書を提出していたところ、相手方の代理人が降りるなどして訴訟が長引いてしまったので、念のためと思い、査定を取り直してみたところ、価格が1000万円以上上昇していたということがありました。
他にも、やはり協議が長引いている離婚の交渉事件で、その間に不動産価格が2000万円以上も上がっていたということもあります。
特に、マンションなどは同種の売却事例が出ているので、価格の上下が非常にわかりやすく、査定の根拠もわりと明確ですから、ある程度時間が経過している場合には、査定の見直しは必須といえるでしょう。
もっとも、今は不動産価格が全体的には上昇傾向ですのでよいですが、バブル崩壊やリーマンショックのような時期にあたると、時間をかければかけるほど、当事者双方にとって不幸な結果になってしまうこともあります。
弁護士は株の予想屋ではありませんし、景気の動向を見極めることは実際には難しいことではありますが、ある程度、経済情勢を見ながら、依頼者にとって有利な結論を導いてあげるように心がけるべきです。

査定評価については、どうしても双方の査定が乖離しており、双方の中間値を取ることも不合理だと感じる場合もあります。
そのような場合には、前述したように、裁判所の手続で鑑定を実施するという選択もありますが、もう一つ、不動産については共有にするという判決を求めるという対応もあります。
共有となった場合には、第二ラウンドで、共有物分割請求という手続を取ることになりますが、他の財産分与は終えているので、家庭裁判所ではなく、シンプルに地方裁判所で共有物の分割を求めて行くことになります。
その場合、現物分割が困難な場合は、価格賠償か任意売却、それらが難しければ最終手段として競売という手続が取られることになります。
もう一度裁判をやると聞くと大変なように感じるかもしれませんが、共有物分割請求は、他の考慮要素があまりないので、離婚のような感情的なやりとりはなく、早期に決着が図りやすいという利点があります。

他にも、離婚の財産分与における不動産の取り扱いについては苦労することも多くあります。
たとえば、最近和解で終えた事件では、お子さんたちの就学の関係で、居住期間を長く認めてもらうことで合意に至り、その結果、処分時期がかなり先になるのですが、その時点での処分価格に対する財産分与割合を決めるという合意をしたのですが、こうした解決のあり方に関する工夫なんかは弁護士の知恵の絞りどころでもあります。

いずれにしても、離婚事件について不動産をどう扱い、どのように評価するかは、当事者にとって今後の生活設計に大きく影響しますので、弁護士とよく相談しながら決断していくことが肝要です。
ぜひ参考にしてください。

2026年02月19日 > トピックス, 事件日記

医療過誤の証拠保全のことについて

葵法律事務所

昨年、当事務所で扱った医療事件で証拠保全手続を実施した事件は3件ほどです。
医療事件の相談や受任はもっと多いのですが、最近は証拠保全ではなく、任意開示手続で入手したカルテを持参されるケースも多くなっているので、証拠保全手続に関しては以前よりも少なくなっています。
また、受任時点からカルテの入手を始める場合であっても、敢えて手間をかけて証拠保全まで実施する必要がないと判断できる場合もありますので、そうしたこともあって証拠保全手続の実施に至るケースは必然的に減ることになります。
ただ、私たちとしても、迷った場合には、後顧の憂いをなくすためにも、慎重を期して証拠保全を選択したほうがよいと判断し、そう助言することもありますが、証拠保全は費用も余分にかかるので、弁護士に相談する場合は、費用対効果も含め、その得失を判断されるとよいと思います。

昨年実施した証拠保全の内の1件は、久々の手書きカルテでした。
電子カルテには電子カルテ特有の大変さがありますが、手書きカルテは写真撮影が必要となることが必然多くなりますので、分量にもよりますが、作業的にはかなり大変です。
しかも、当該医療事故の場合、対象となる診療の期間を区切っていたのですが、出てきた検査用紙(カルテに貼り付けてあります)は、時間的な順番がめちゃめちゃだったのでなおさら余分に手間がかかりました。

もっとも、3件とも証拠保全を実施した結果、真相解明に必要な情報が入手できましたので、やはり証拠保全の選択が正しかったといえそうです。
もちろん、費用のこともあるので、いったん任意開示で入手し、疑問があれば証拠保全に移行するということもあるのですが、改ざんのリスクとの兼ね合いもありますので、ケースバイケースで判断していくことになります。

昨年の証拠保全では、ベテランの信頼できる弁護士の方にカメラマンをお願いしました。
銀塩カメラの時代であれば、プロのカメラマンにお願いすることもありましたが、今の時代は、写真のチェックもデジカメデータをその場で確認できますので、プロのカメラマンである必要はありません。
ましてや電子カルテの時代になれば、電子カルテの仕組みを理解して、それを踏まえた段取りを踏めることや、パソコン上で必要な情報の確認ができることの方が重要なので、医療事件の経験があり、パソコン上で電子カルテをチェックできる人がベストチョイスとなります。

とにかく、証拠保全は、一期一会というか、ワンアンドオンリーの機会です。
実際、意図的なものかはともかく、医療側が出してきたものだけでは不足しているというケースは決して少なくありませんし、電子カルテの時代になり、よりその傾向が強くなっているようにも感じます。
それだけに、保全の現場では、必要な資料を漏れなく押さえられるよう集中して取り組まなくてはなりませんし、その分、終わったら疲れ果てます。

とにかく、医療事件の証拠保全なりの特徴というか、ポイントのようなものがありますので、そのあたりを理解して手続に臨むことが肝要といえます。
参考にしていただければと思います。

2026年01月05日 > トピックス, 医療事件日記

新年のご挨拶

葵法律事務所

あけましておめでとうございます。

当事務所も、今年で開設10年を迎えることになります。
これからも誠実に業務に取り組んでまいりますので、どうかよろしくお願い申しあげます。

2026年01月05日 > トピックス

事件日記~離婚事件の財産分与に関するお話

葵法律事務所

離婚事件における主要争点の一つが財産分与です。
財産分与とは、夫婦が協力して形成した財産を共有財産とみなして、それを応分の割合(原則は2分の1)で分けるということですが、実際の事件では、夫婦の具体的な事情、経緯が千差万別なので、その範囲、評価から具体的算定方法に至るまでで様々な争点が出てきますし、事案の集積はあるものの、個々の事件における裁判所の判断もまたいろいろあって、中には納得できないと感じるものもあったりとか、とにかく非常に悩みの尽きない領域ではあります。
というわけで、財産分与について、当事務所の弁護士が経験した事例も含め、参考になりそうなものをいくつか取り上げてみます。

まず、分与の割合については原則2分の1とされていますが、この割合の点が争われることもありますし、特にかなり年収が多い配偶者がそのような主張を行うことはわりと見られます。
もちろん、結婚前からの努力で高収入を得ている人からすると、そのような気持ちになることも分からなくはないし、調べてみるとそのような判例もあることはあるのですが、裁判所がその点を重視して分与割合を変えてくることはあまりないようです。
まあ、個別の事情を言い出したら切りがないと思っているのかもしれません。
もっとも、当事務所で扱ったある和解事案では、分与割合が調整されています。
それは、夫の方が元々かなりの高収入を得ていたうえに、さらに手間のかかる副業に携わっていて、そちらでもかなりの高収入を得ていたという事例で、正業のみで十分に暮らせる状況で、副業を頑張って高収入を得ていたのは夫の才覚や努力によるものといえるということで、裁判所が妻の側を説得してくれての和解となりました。
ケースバイケースではありますが、認められるべき事案はそれなりにあるのではないかと思います。

ところで、実務において分与の対象とすべき共有財産について全体を把握することは、言うは易しで実際には結構大変です。
特に、片方の配偶者のみがほとんどの財産を管理している場合は、他方の配偶者は夫婦の財産状況をほとんど把握できておらず、そのような状況で相談に来られるということは決して少なくありません。
そのような相談を受けた場合には、まず自宅内で相手方名義の資産状況を把握する手掛かりになりそうな資料があれば、それを入手するように助言してあげるようにしています。
もし、離婚を考えているけれど、夫婦の財産状況が正確に把握できていないというのであれば、郵便物のチェックも含め、家の中で目に入るような資産に関する資料をある程度確認してから弁護士事務所に行くようにした方がよいでしょう。
これまでに扱った事案でも、そのような助言をしておいてあげて相談者が家の中で見つけた資料を写真に撮っておいて、調停手続に臨んだところ、夫からはそのあたりの資産についてはまったく開示されなかったので、席上で指摘して開示を求めたのですが、そうしたら分与対象財産が2000万円以上も増えたということもありました。
また、実際に調停などの手続が始まった後でも、いろいろと調べてやりとりを重ねて行くことで、表に出ていなかった別の財産があることが明らかになることもありますし、そこから裁判所における文書送付嘱託の手続を利用するという方法もあります。
ごく最近扱った事件でも、まったく自分名義の財産はないと主張していた側の取引履歴を詳細にチェックしてみたところ、別の銀行口座があり、そこに数百万円もの預貯金があることが明らかとなって、依頼者に有利な解決が図れたということがありました。
弁護士のスタンスとしても、依頼者から事情、経緯や日常の金銭管理や支出の状況などを細かく聞き取ったり、入手した通帳などの取引履歴を子細に検討することは、手間はかかりますが、別資産が見つかるにせよ、見つからないにせよ、納得のゆく結論を導くためには必要な作業といえます(ちょっと表現はよくないかもしれませんが、ある程度成功体験があると、どこか、宝探しあるいはパズルを解くような気分になることもあります)。

ところで、財産分与に限らず、離婚関係がらみの案件における裁判所の決めごとや進め方は、ある程度ルーティン化されており、またそこには一定の合理性があるといえるのですが、逆に、マニュアル的なものに従い過ぎて、事案ごとの対応の柔軟性がなく、判断が人間味に欠けると感じることも少なくありません。
最近も、ある事件で経験したのですが、夫がまったく働かず、妻がフルに働いて家計を支えていたという経緯がある中で、夫から財産分与を求められた事例で(昭和の時代なら、ヒモだとか髪結いの亭主とか言われて蔑まれるわけですが、時代はどんどんと変わって行きます・・・)、裁判所が、妻が貯えていた預貯金全体のうちの2分の1を夫に分与すべきと判断したということがありました。
一見すると、ただちに誤った判断とは見えないかもしれませんが、その事件の場合、妻の側が貯えていた預貯金は、2人のお子さんが数年以内に大学に進学する予定なので、そこでかかることが確実な学費の支出に備えるためのものという事情がありました。
実際、私立高校や大学への進学となりますと、一時期に多額の入学金、授業料、受験費用、予備校費用がかかりますし、2人となるとトータルで数百万円では収まらず、優に1000万円は超えることが確実なところでしょう。
当然ながら、そのような多額の支出をいざ金がかかる時期の収入だけで補うことは到底不可能なので、あらかじめそれに備えておくのは親としての責務でもあります。
主張するにあたって調べた判例の中には将来の学費への備え分を分与の対象にしないとしたものもあったので、そのような判例も引用して主張を行ったのですが、裁判所は、相手方に資産全体の2分の1を分与するようにとの形式的な判断を下しました。
この仕事に長く関わっていると、明らかに常識に欠けていたり、洞察力、想像力がなく、人間味に欠けていると感じるような裁判官が少なからずいることは承知していますし、そのような裁判官と対峙することが仕事上のストレスのかなりの割合を占めているわけですが、この事件の時も心底そう感じました。

とまあ、いいことばかりでもありませんが、とにかく離婚関連事件は、検討すべきことが事例ごとで千差万別で山のようにありますので、まずは早めに弁護士の助言を仰いでおくことをお勧めします。
そこで得た助言が時に有用なものとなって、相談者の次の人生、さらにはお子さんの人生をも大きく左右することは決して稀なことではないからです。
また、離婚事件に限りませんが、弁護士への相談や依頼は、得手不得手もありますし、どこまで親身になってもらえるかとか、さらには相性といったこともありますので、複数の弁護士に相談してみることもお考えいただいた方がよいと思います。

2025年09月07日 > トピックス, 事件日記
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