医療過誤の証拠保全のことについて
昨年、当事務所で扱った医療事件で証拠保全手続を実施した事件は3件ほどです。
医療事件の相談や受任はもっと多いのですが、最近は証拠保全ではなく、任意開示手続で入手したカルテを持参されるケースも多くなっているので、証拠保全手続に関しては以前よりも少なくなっています。
また、受任時点からカルテの入手を始める場合であっても、敢えて手間をかけて証拠保全まで実施する必要がないと判断できる場合もありますので、そうしたこともあって証拠保全手続の実施に至るケースは必然的に減ることになります。
ただ、私たちとしても、迷った場合には、後顧の憂いをなくすためにも、慎重を期して証拠保全を選択したほうがよいと判断し、そう助言することもありますが、証拠保全は費用も余分にかかるので、弁護士に相談する場合は、費用対効果も含め、その得失を判断されるとよいと思います。
昨年実施した証拠保全の内の1件は、久々の手書きカルテでした。
電子カルテには電子カルテ特有の大変さがありますが、手書きカルテは写真撮影が必要となることが必然多くなりますので、分量にもよりますが、作業的にはかなり大変です。
しかも、当該医療事故の場合、対象となる診療の期間を区切っていたのですが、出てきた検査用紙(カルテに貼り付けてあります)は、時間的な順番がめちゃめちゃだったのでなおさら余分に手間がかかりました。
もっとも、3件とも証拠保全を実施した結果、真相解明に必要な情報が入手できましたので、やはり証拠保全の選択が正しかったといえそうです。
もちろん、費用のこともあるので、いったん任意開示で入手し、疑問があれば証拠保全に移行するということもあるのですが、改ざんのリスクとの兼ね合いもありますので、ケースバイケースで判断していくことになります。
昨年の証拠保全では、ベテランの信頼できる弁護士の方にカメラマンをお願いしました。
銀塩カメラの時代であれば、プロのカメラマンにお願いすることもありましたが、今の時代は、写真のチェックもデジカメデータをその場で確認できますので、プロのカメラマンである必要はありません。
ましてや電子カルテの時代になれば、電子カルテの仕組みを理解して、それを踏まえた段取りを踏めることや、パソコン上で必要な情報の確認ができることの方が重要なので、医療事件の経験があり、パソコン上で電子カルテをチェックできる人がベストチョイスとなります。
とにかく、証拠保全は、一期一会というか、ワンアンドオンリーの機会です。
実際、意図的なものかはともかく、医療側が出してきたものだけでは不足しているというケースは決して少なくありませんし、電子カルテの時代になり、よりその傾向が強くなっているようにも感じます。
それだけに、保全の現場では、必要な資料を漏れなく押さえられるよう集中して取り組まなくてはなりませんし、その分、終わったら疲れ果てます。
とにかく、医療事件の証拠保全なりの特徴というか、ポイントのようなものがありますので、そのあたりを理解して手続に臨むことが肝要といえます。
参考にしていただければと思います。
新年のご挨拶
あけましておめでとうございます。
当事務所も、今年で開設10年を迎えることになります。
これからも誠実に業務に取り組んでまいりますので、どうかよろしくお願い申しあげます。
事件日記~離婚事件の財産分与に関するお話
離婚事件における主要争点の一つが財産分与です。
財産分与とは、夫婦が協力して形成した財産を共有財産とみなして、それを応分の割合(原則は2分の1)で分けるということですが、実際の事件では、夫婦の具体的な事情、経緯が千差万別なので、その範囲、評価から具体的算定方法に至るまでで様々な争点が出てきますし、事案の集積はあるものの、個々の事件における裁判所の判断もまたいろいろあって、中には納得できないと感じるものもあったりとか、とにかく非常に悩みの尽きない領域ではあります。
というわけで、財産分与について、当事務所の弁護士が経験した事例も含め、参考になりそうなものをいくつか取り上げてみます。
まず、分与の割合については原則2分の1とされていますが、この割合の点が争われることもありますし、特にかなり年収が多い配偶者がそのような主張を行うことはわりと見られます。
もちろん、結婚前からの努力で高収入を得ている人からすると、そのような気持ちになることも分からなくはないし、調べてみるとそのような判例もあることはあるのですが、裁判所がその点を重視して分与割合を変えてくることはあまりないようです。
まあ、個別の事情を言い出したら切りがないと思っているのかもしれません。
もっとも、当事務所で扱ったある和解事案では、分与割合が調整されています。
それは、夫の方が元々かなりの高収入を得ていたうえに、さらに手間のかかる副業に携わっていて、そちらでもかなりの高収入を得ていたという事例で、正業のみで十分に暮らせる状況で、副業を頑張って高収入を得ていたのは夫の才覚や努力によるものといえるということで、裁判所が妻の側を説得してくれての和解となりました。
ケースバイケースではありますが、認められるべき事案はそれなりにあるのではないかと思います。
ところで、実務において分与の対象とすべき共有財産について全体を把握することは、言うは易しで実際には結構大変です。
特に、片方の配偶者のみがほとんどの財産を管理している場合は、他方の配偶者は夫婦の財産状況をほとんど把握できておらず、そのような状況で相談に来られるということは決して少なくありません。
そのような相談を受けた場合には、まず自宅内で相手方名義の資産状況を把握する手掛かりになりそうな資料があれば、それを入手するように助言してあげるようにしています。
もし、離婚を考えているけれど、夫婦の財産状況が正確に把握できていないというのであれば、郵便物のチェックも含め、家の中で目に入るような資産に関する資料をある程度確認してから弁護士事務所に行くようにした方がよいでしょう。
これまでに扱った事案でも、そのような助言をしておいてあげて相談者が家の中で見つけた資料を写真に撮っておいて、調停手続に臨んだところ、夫からはそのあたりの資産についてはまったく開示されなかったので、席上で指摘して開示を求めたのですが、そうしたら分与対象財産が2000万円以上も増えたということもありました。
また、実際に調停などの手続が始まった後でも、いろいろと調べてやりとりを重ねて行くことで、表に出ていなかった別の財産があることが明らかになることもありますし、そこから裁判所における文書送付嘱託の手続を利用するという方法もあります。
ごく最近扱った事件でも、まったく自分名義の財産はないと主張していた側の取引履歴を詳細にチェックしてみたところ、別の銀行口座があり、そこに数百万円もの預貯金があることが明らかとなって、依頼者に有利な解決が図れたということがありました。
弁護士のスタンスとしても、依頼者から事情、経緯や日常の金銭管理や支出の状況などを細かく聞き取ったり、入手した通帳などの取引履歴を子細に検討することは、手間はかかりますが、別資産が見つかるにせよ、見つからないにせよ、納得のゆく結論を導くためには必要な作業といえます(ちょっと表現はよくないかもしれませんが、ある程度成功体験があると、どこか、宝探しあるいはパズルを解くような気分になることもあります)。
ところで、財産分与に限らず、離婚関係がらみの案件における裁判所の決めごとや進め方は、ある程度ルーティン化されており、またそこには一定の合理性があるといえるのですが、逆に、マニュアル的なものに従い過ぎて、事案ごとの対応の柔軟性がなく、判断が人間味に欠けると感じることも少なくありません。
最近も、ある事件で経験したのですが、夫がまったく働かず、妻がフルに働いて家計を支えていたという経緯がある中で、夫から財産分与を求められた事例で(昭和の時代なら、ヒモだとか髪結いの亭主とか言われて蔑まれるわけですが、時代はどんどんと変わって行きます・・・)、裁判所が、妻が貯えていた預貯金全体のうちの2分の1を夫に分与すべきと判断したということがありました。
一見すると、ただちに誤った判断とは見えないかもしれませんが、その事件の場合、妻の側が貯えていた預貯金は、2人のお子さんが数年以内に大学に進学する予定なので、そこでかかることが確実な学費の支出に備えるためのものという事情がありました。
実際、私立高校や大学への進学となりますと、一時期に多額の入学金、授業料、受験費用、予備校費用がかかりますし、2人となるとトータルで数百万円では収まらず、優に1000万円は超えることが確実なところでしょう。
当然ながら、そのような多額の支出をいざ金がかかる時期の収入だけで補うことは到底不可能なので、あらかじめそれに備えておくのは親としての責務でもあります。
主張するにあたって調べた判例の中には将来の学費への備え分を分与の対象にしないとしたものもあったので、そのような判例も引用して主張を行ったのですが、裁判所は、相手方に資産全体の2分の1を分与するようにとの形式的な判断を下しました。
この仕事に長く関わっていると、明らかに常識に欠けていたり、洞察力、想像力がなく、人間味に欠けていると感じるような裁判官が少なからずいることは承知していますし、そのような裁判官と対峙することが仕事上のストレスのかなりの割合を占めているわけですが、この事件の時も心底そう感じました。
とまあ、いいことばかりでもありませんが、とにかく離婚関連事件は、検討すべきことが事例ごとで千差万別で山のようにありますので、まずは早めに弁護士の助言を仰いでおくことをお勧めします。
そこで得た助言が時に有用なものとなって、相談者の次の人生、さらにはお子さんの人生をも大きく左右することは決して稀なことではないからです。
また、離婚事件に限りませんが、弁護士への相談や依頼は、得手不得手もありますし、どこまで親身になってもらえるかとか、さらには相性といったこともありますので、複数の弁護士に相談してみることもお考えいただいた方がよいと思います。
日々雑感~広陵高校の不祥事を考察する Part2
Part1からの続きです。
今回の不祥事への対応で、さらに問題とされるべきは高野連などの関係団体の対応です。
本件が1月時点に発覚したにもかかわらず、広島の高野連は広陵高校側の報告を鵜呑みにした形で、厳重注意という、実質的に何の処分にもならない対応をしたわけですが、それこそが今の高校スポーツ界の不健全さの表れであり、その結果、重大な人権侵害やそれを引き起こす部活の病巣のようなものがが見過ごされるのであれば、高野連はいったい誰のためにあるのか、その存在意義が問われても致し方ないと思います。
そもそも、曖昧でなあなあな処分を決めた広島の高野連の副会長が広陵高校の校長であるということ自体、処分の公正さについても、組織が正常に機能しているか否かについても、重大な疑義を生じさせます。
特に本件の場合、被害者の言い分と食い違う内容での報告がなされているわけで、広陵高校の校長はそのことを知らなかったはずはないので、少なくとも被害者の言い分と両論併記で高野連側に報告することはできたはずです(もちろん、件の報告書が本物で、加害生徒から聞き取った内容が書かれていたというのであれば、虚偽報告の責任はより重大です)。
しかし、広陵高校の校長(兼高野連副会長)は、それすらしないで野球部の活動に有利になるような報告を行い、その結果、広島の高野連が春季大会、夏の予選への出場に支障のない処分で済ませたわけですから、高野連の自浄能力に疑問符が付くのは当然のことといえます。
調べてみると、地域の高野連は、地域の有力校の指導者らによって構成されているようであり、となるとこの種の事案については、明日は我が身で自ずと身内庇い的になったり、有力校や強い発言権を持つ理事らに配慮した不公正な結論になることは、今回に限らず、十分に起こり得ることかもしれません。
となると、高野連という組織自体が、その役目を忘れ、形骸化している可能性も否定できませんし、高野連の組織運営のあり方そのものが問い直される必要があります。
たとえば、不祥事の調査や処分の判断の過程については、有力校や強い発言権を持つ理事の影響を排除し、中立な外部の委員を入れて一定の強い調査権限を与え、独立した調査と審査が保障されるような仕組みを作ることや、そこでの調査結果や処分に関する意見が尊重されるようにしておくことは必須でしょう(もちろん、一方で、責任の取り方が旧態依然たる連帯責任になっているのも時代錯誤であり、より柔軟な対応が検討されるべきですが、逆に事実を隠蔽したり、矮小化した場合はより厳しい処分にすることも検討されるべきでしょう)。
仮に、そうした改革すらできないというのであれば、高野連の自浄作用には期待できないことになるので、スポーツ裁判所のような外部組織によって、不祥事に関する申立について調査、判断するというような制度を構築していくべきと思います(医療事故については医療事故調査制度というのがありますが、似たような枠組みにするのがよいかもしれません)。
とにかく、今回の事件は、今の高校野球が非常に根深い問題を抱えているのではないかという疑念を社会に知らしめました。
サッカーに押され気味とはいっても、野球はアマチュアからプロに至るまでに様々な利害が絡んでいる巨大ビジネスの領域です。
中でも高校野球は、甲子園に出て活躍することが、選手のみならず、指導者、学校にとってもメリットが大きく、学校によっては至上命題となるため、それだけに、彼らにとって甲子園に出るうえで不都合な不祥事は表沙汰にしたくないという動機が働きやすくなります。
しかし、起きた不正を正さず、不正の温床を見て見ぬふりをして野放しにしてしまえば高校野球に未来はないし、そうなるか否かは、ここできちんとした改革を実施できるかどうかにかかっているといっても過言ではありません。
自浄作用ということでいえば、共催に名を連ねる朝日新聞、毎日新聞の責任も重大です。
今回の問題でも両社の報道は及び腰という印象を強く受けました。
組織の不正に切り込んで真実を報じる公器としての責任を負っているマスコミが、自社の利害に絡む局面になると途端に控えめになってしまうというシーンはフジテレビの時にもありましたが、本当に情けなく、強い憤りを覚えます。
主催者側であればこそ、なおのこと襟を正して、踏み込んだ調査と報道を行うべきだし、それすらできないというのなら両新聞社とも高校野球からさっさと手を引くべきです。
甲子園を夢見る青少年が大人の都合や思惑で食い物にされ、不当な扱いを受けることを放置してはならないし、巨大な利権が絡むからこそ、覚悟を持って真相解明と改革がなされるべきです。
元野球少年として、高校野球が原点に戻って子供たちの夢見るに相応しい場所になることを心から願ってやみません。
日々雑感~広陵高校の不祥事を考察する Part1
私が子供の頃のことですが、当時、広陵高校に宇根という投手がいて、甲子園で大活躍しました(確か、準優勝したと思います)。
それからしばらくすると、今度は佐伯という投手が出てきて彼も甲子園で活躍します。
佐伯投手の名前は私と同じ和司なのですごく親近感を覚えたものです。
後に佐伯投手は広島カープに入団し、1975年には三本柱の一人としてカープの初優勝に貢献していますので、なおさら記憶に残っています。
その後、広陵高校は全国的に有名な強豪校になったわけですが、今その広陵高校で大変な不祥事が起きており、大きな社会問題になっています。
特に、今の時代は良くも悪くもインターネットで情報が瞬く間に拡散しますので、広陵高校や高野連の対応に不可解な点があったこともあり、騒動は収まるばかりか憶測的な情報の拡散もあって、事態の収拾が図れない状況が続いています。
しかし、知れば知るほどこの問題の根は深いように思えますし、複雑に利害が絡み合っており、立場によって捉え方が異なってくるところもある問題ですので、広島出身の元野球少年(の弁護士)としてこの問題を取り上げ、考察してみたいと思います。
まず、不祥事が大きな社会問題となった時点で広陵高校はSNSの被害者であるがごとき言い訳をして出場辞退を発表しましたが、それは本質から目を逸らすための弁解にしか聞こえず、危機管理としては非常に拙い対応だと感じました。
辞退直後の保護者会で誰からも質問が出なかったとのことですが、普通であれば今回の問題で子を預ける親が学校側に問いを投げかけないはずはないわけで、にもかかわらず、質問さえ出ないということ自体、かえって問題の闇の深さ、気持ち悪さを感じさせます。
今回の発端となった件では、被害者が述べている事実と高校側の高野連に対する報告に大きな食い違いがありますので、いったい何が起きていたのか、まず何よりもその点について真実が明らかにされなくてはなりません。
被害者の主張どおりであれば、寮の中で明らかに許容範囲を超えた犯罪的行為があったことになり、しかも野球部の指導者や学校側が事件を隠蔽もしくは矮小化したことになりますから、ことは極めて重大といえます。
この点については、被害者側からネット上に流出したと思われる学校作成の報告書なるものがあり、この報告書の評価が重要なポイントになるのではないかと思います。
学校側も、被害者側に報告書を渡したことは認めていますので、もしネット上に流出した報告書が本物ということであれば、被害者側の言い分を否定する学校側の主張には重大な疑義が生じます。
ネット上に流出した報告書を読んでみたところ、黒塗り部分はあるものの、中身を見ると事実の記載のされ方に特徴があります。
それは聞き取った事実経過の記述の箇所で、「した」という表現と「された」という表現が使い分けられて記載されているという点で、その違いには大きな意味があるように感じます。
なぜなら、「した」という表現は加害者側から聞き取った事実、「された」という表現は被害者の主張事実と読むのが自然だからです。
具体的に見ると、「した」という記述は、たとえば、「蹴り出した」「次々と手を出した」「ビンタもした」等、執拗な暴力が繰り返されたことを示すものとなっており、全体としては被害者の主張に近い内容になっています。
実際の文章では、「した」と「された」が混在して一体化した部分も多いので、学校側も被害者の言い分が正しいと評価したのではないかとの印象もありますし、暴力に関わった生徒の人数も8人とか9人が関わっていたと書かれており、こちらについても被害者側の言い分に近くなっています。
仮にこの報告書が本物ということであれば、加害生徒の中に、被害者の言い分を認めた人物がおり(しかも複数いそうです)、それを学校側が確認していることになるので、となるとその後の学校側の対応には重大な疑問が生じます。
加害生徒から聞き取ったうえで作成した報告書を被害者側に交付しながら、それと明らかに異なる、事態を矮小化した内容の報告を高野連に提出したということになるからです。
もしそうであれば、加害生徒の違法行為以上に、事実を矮小化し、被害生徒を救済せず、高野連に虚偽報告をするという学校側の姿勢こそが極めて重大な問題としてクローズアップされなくてはなりません。
現在、学校側は、表向き、監督を交代させつつ、第三者による調査を実施すると発表していますが、「第三者」による調査とは、弁護士会などの、学校の影響を受けない公正中立な第三者が主導する形での「第三者委員会」でなくては意味がありません(この手の不祥事でいつも問題になりますが、もし広陵高校がいうところの第三者が形ばかりのものであれば、事態の鎮静化どころか、裏目に出ることは避けられないように思います)。
また、第三者委員会による調査、検証の対象は、表に出た個々の事件のみでは不十分です。
今回の経過を見ていると、本件以前からの悪しき伝統のような実態があったのではと指摘されていますので、そうした背景事情も調査対象に含まれなくてはなりませんし(実際、過去の暴力案件の情報も出ていますし、本件を機に注目された広陵高校出身の金本知憲氏の著書でもには、同様のリンチのようなものを受けていた旨の記述がありますから、当然メスを入れる必要があります)、事件発覚後の指導者や学校側の対応の適否も調査の対象とされなくてはなりません。
この点、辞退の際の校長の発言やその後の対応をみていると、時間稼ぎをして嵐が過ぎるのを待っているようにも見えますが、問題の先送り、中途半端な対応は広陵高校にとって学校自体の存続すら危ぶまれる事態にすらなりかねません。
なぜなら、高校野球の全国大会は毎年春と夏に開催されるわけで、そのたびごとにこの問題が蒸し返されることは避けられないからです。
もっとも、広陵高校にとってのトータルな利益と現在の上層部、指導者たちの利益は必ずしも一致しない可能性があるので、この先もどう進むかは予断を許しませんが、大局的な見地で事件の背景も含めた真相が徹底的に明らかにされる必要があります(それができずに衰退した野球名門校の例もあります)。
もし、その結果、一部で言われているように、この問題が偶発的な事象でなく、部内、寮内で繰り返されてきた悪しき伝統ということであれば、指導者に対する厳重な処分はもちろん、野球部の休部や廃部も当然視野に入れざるを得ないでしょうが、徹底した真相解明ととことん膿を出し切るという覚悟を持って事態に臨むことが、広陵高校にとって唯一の再生への道であり、まさに「身を捨ててこそ浮かぶ瀬もあれ」なのだと思います。
長くなりましたので、Part2に続きます。




















