事務所トピックス

日々雑感~独居老人や社会的弱者を守るために法定後見もしくは任意後見の利用を!

葵法律事務所

狛江市で起きた強盗殺人事件から、その背後にある組織的でおぞましいまでに悪質な犯罪集団の存在と手口が徐々に明らかになりつつあります。
いずれまたきちんと取り上げてみたいと思いますが、この事件は、私たちに、目をそらしてはならない、現在の日本の様々な矛盾や問題点を映し出しています。
たとえば、特殊詐欺のターゲットになっているような一人暮らしの高齢者が、今度はより安直で悪質な強盗のターゲットになっていると思われることや、若者がインターネットでの高額闇バイトにあまりに安易に手を染めてしまっていること、犯行がスマホによる海外からの遠隔操作によって実行されているらしきこと等ですが、根幹には、コツコツ真面目に働いても報われそうにないほどに貧富の差が拡大し、その一方で、やったもん勝ちのような発想を持つことを恥とも思わないような人間が、マスメディアや政治の世界で堂々と闊歩してしまっていることがあるように思います。
徹底した摘発はもちろん、安易に犯行に手を染めた人間に対して重い刑罰が科せられるべきはもちろんですが、この種の犯罪をなくすためには、今の日本の政治、経済、社会のあり方を変え、額に汗して働いた人がちゃんと報われ、若者が健全に将来を夢見ることができるような国に変えていかなくてはならないと、心の底からそう思います。

ただ、広域強盗のみならず、リフォームやシロアリの詐欺や投資詐欺、原野商法なども含め、独居あるいは一人の時間帯が多い高齢者が、ターゲットになっているという現実がある以上、被害を防ぐための手立てが喫緊に必要です。
自宅のセキュリティ強化や、地域の連携や警察の見回りなども必要ですが、今回の広域強盗の場合、宅配便業者を装うという手口も用いているようで、宅配ボックスのあるようなマンションでもない限り荷物の引き取りのためにドアを開けざるを得なくなるでしょうから、特に独居の高齢者にとっては、非常に恐るべき事態だといえます。

ではどうすればよいでしょうか。
それでもって絶対大丈夫ということではありませんが、法定後見もしくは任意後見を利用するというのは考慮に値すると思います。
法定後見(判断能力のレベルに応じて保佐、補助もあります)は、ご本人に十分な判断能力がない場合に、裁判所に成年後見人を選任してもらい、財産管理を本人に代わってやってもらい、療養監護についても関与してもらうという制度です。
したがって、判断能力の衰えがある方についてしか利用できませんが、認知能力の衰えがある方こそ、この種の事件の被害に遭いやすいわけですから、親族や周囲の方が心配だと思われたら、早急に利用を考えてみるべきと思います。
また、現時点で認知能力の衰えがない場合には法定後見は使えませんが、その場合には任意後見契約を締結しておくという方法があります。
任意後見契約自体は、将来、要後見状態になった時に備えて信頼できる人を指定しておくものですが、公正証書を作成する必要がある一方、その際に財産管理に関する委任契約をあわせて締結することが可能です。
つまり、法定後見であれ、任意後見であれ、財産管理を成年後見人(もしくは財産管理の受任者)に委ねることができるので、自宅にはまとまった多額の財産を置かないようにでき、その意味で安心といえます。
もっとも、特殊詐欺にしても、広域強盗にしても、必ずしも自宅に財産があることを確認して狙ってくるとは限りませんが、親切なふりを装って家に入り込み、財産があるかどうかを探るという手口のほか、金融に関する個人情報を不法に入手して犯行に及んでいるのではないかともいわれており、法定後見や任意後見でもって、第三者がきちんと財産管理を行っている場合にはターゲットになりにくいのではないかとも思われます。

老いによる衰えは誰にでもやってくることですし、老後のための虎の子の財産を狙う犯罪が後を絶たず、さらには命の危険までが現実のものになっている原状に鑑みれば、最悪の被害に遭うことを防ぐ手立てとして一定の有効性があるであろう法定後見もしくは任意後見の利用については、転ばぬ先の杖をいう意味で十分に検討してみる価値があると思います。
ぜひ、お近くの法律事務所や司法書士事務所、法律相談センターなどに足を運んでみられるようお勧めいたします。

2023年02月12日 > トピックス, 日々雑感

日々雑感~吉田拓郎さんの引退のニュースに接して

弁護士 折本 和司

吉田拓郎さん(親しみを込めて拓郎と呼ばせていただきます)が引退されるというニュースを見ました。

拓郎といえば、広島フォーク村ということで、広島出身の私にとってはいろいろ思い出がありますので、敬意と慰労の気持ちを込めてちょっと書かせていただきます。

 

実は、大昔のことですが、私は拓郎のライブを二度、ただで(ごめんなさい)観に行っています。

一度目は、彼がまだデビューして間もないころで、広島のRCCというラジオの深夜放送の公開録音ということで地元の中国新聞のホールで演奏した時のことでした(関係ないですが、この中国新聞ができる前のその一角が私の生まれた場所です。どうでもいいことですが)。

おそらく1970年か1971年のことで、拓郎も20台半ばくらいだったわけですが、歌の合間のMCもとてもうまかったのをよく覚えています。

もちろん、まだ売れ始めの頃でしたが、そのころラジオでよく聴いた「マークⅡ」や「とっぽい男のバラード」、そして、「準ちゃんが吉田拓郎に与えた偉大なる影響」なんて曲を、ギターをかき鳴らしながら、かっこよく歌っていた姿にすごく憧れました。

ちなみに、馬車道の近くには、生ギターが弾ける「マークⅡ」という店があります。

店主に伺ったことはありませんが、店のコンセプトからしても拓郎の曲にちなんでるのは間違いないでしょう。

 

二度目は、彼の出身校の文化祭でのライブです。

彼の出身校は広島県立皆実高校で、私の行ってた学校とは違いますが、確か高校2年の秋の文化祭の直前になって、拓郎が皆実高校の文化祭に来るらしいという情報が入ってきたのです。

そこで、友達と一緒に、自転車に乗って、皆実高校の文化祭に向かったのです。

まあ、今なら、学生証を見せろとか無粋なことを言われるのでしょうが、当時はおおらかで、難なくライブ会場となった皆実高校の体育館に潜り込むことに成功しました。

当時、拓郎は、「結婚しようよ」がヒットした時期で、それまでのフォーク路線から人気ポップ歌手へと変貌を遂げようとしていた時期でしたが、その皆実高校の文化祭でも、前に見たライブと同じく、あの拓郎らしい軽妙な語り口のMCと大好きな拓郎ソングを堪能させてもらいました。

 

広島人にとって、拓郎は別格の存在です。

以前、広島でとあるカウンターのバーに入ったら、カウンターの端っこにボブ・ディランのCDだけが置いてあったので、理由をマスターに尋ねたら、たまに拓郎が来店されるので、彼の好きなボブ・ディランをかけてあげるのだとおっしゃってました。

また、別の店でギターが置いてあったので、そこにおられた客とギターの話をしていたら、広島人の自分にとって拓郎は神様なのだというような話を熱くされていました。

 

友人の弁護士でも拓郎が大好きな奴がいます。

彼は自分が書く文章の中に音楽の話を交えることがよくあるのですが、先日も彼の文章を読むと、そこに、拓郎の「イメージの詩」の歌詞が引用されていました。

「古い船を今動かせるのは古い水夫じゃないだろう」という有名なあれです。

若い弁護士たちへの励ましのメッセージ的な文章でした。

僕もこの詩は大好きですし、ほかにも「落陽」とか「春だったね」とか、挙げればきりがないほど好きな曲はたくさんありますが、ここのところ、いろいろあって、よく思い浮かべるのは、初期の「青春の詩」とか、「今日までそして明日から」あたりですね。

 

ある時、青春とは何だろうかという青臭い話を友人としたことがあります。

その時、思い浮かんだのは、「青春の詩」でした。

人によって、いろんな青春があるという話を、この曲の歌詞を思い出しながら話している自分のことがちなんだか面白く感じました。

そして、何かやりたいこと、実現したいことがある限り、いつだって青春なのだと自分に言い聞かせたりしていました。

また、最近、身近なところで、親しい人が亡くなるということが続き、その中には、自殺してしまった人もいたのですが、私も含め、周りの大勢の人が嘆き、悲しんでいました。

そんな時に頭に浮かんで来た曲は、「今日までそして明日から」でした。

最後の歌詞である、「私は今日まで生きてみました。そして今私は思っています。明日からもこうして生きていくだろうと」という部分を反芻しながら、ただ、繰り返しているだけのように見えても、生きているっていうことだけでとすごく意味のあることなのだと、そんなことを思ったりしていました。

言葉の力は大きいし、心に残っている歌詞によって勇気づけられることがあるのです。

 

ともあれ、拓郎さん、長い間、どうもお疲れさまでした。

でも、あの宮崎駿監督だって、何度も引退を宣言しながら、新作を作っています。

創作意欲が湧いたら、或いは、天から何か降りて来たなら、いつだって、引退を撤回していいわけですので、そしたらぜひまた拓郎節の新曲を出してください。

 

いつか、広島のどこかの店で遭遇できたらいいなと、ふと夢みたいなことを思ったりしております。

2022年12月20日 > トピックス, 日々雑感

日々雑感~沢田研二さんのことを話したい

弁護士 折本 和司

先日会った方と音楽の話をしていたところ、その方が沢田研二さんのファンだとおっしゃられていたので、しばしそのお話で盛り上がってしまいました。

沢田研二さんといえば、最近も、映画で主演をされたり、来年は75歳になられるけれど、今も精力的にライブ活動をされているといった情報を目にしたところで、70歳を過ぎてもますますお元気で何よりなのですが、いろいろと話をしているうちに思い出したことなんかもあるので、ちょっと書いてみたいと思います。

 

沢田研二さんといえば、一定以上の年齢の方であれば誰もが思い浮かべるのは、ザ・タイガースのメインボーカルとして、あるいはソロの時代も含め、圧倒的な人気を誇ったスーパースターだった「ジュリー」の姿であり、また数々のヒット曲だと思います。

亡くなられた樹木希林さんが、沢田研二さんのポスターの前で、体をよじりながら、「ジュリー~」と叫ぶ、ドラマのシーンを覚えている人も多いでしょう(というわけで、以下は僭越ながら、親愛の情を込めて「ジュリー」と呼ばせていただきます)。

ザ・タイガース時代の曲も、「青い鳥」とか「銀河のロマンス」「モナリザの微笑」等々、大好きな曲はたくさんあるのですが、個人的には、ザ・タイガース解散後のジュリーの曲も大好きです。

先日会った方との話の中で驚いたのは、その方が、「花・太陽・雨」という曲を知っていたことです。

この曲は、正確には、ジュリーではなく、PYG(ピッグ)というバンドの曲なのですが、ジュリーの大ファンでなければ知っている人はそんなに多くないでしょう。

しかし、私にとっては、とても思い出深い曲なのです。

この「花・太陽・雨」は、高校時代に組んでいたバンドで死ぬほど演奏した曲だからです。

PYG(ピッグ)というバンドは、ジュリーと、こちらもジュリーと人気を二分したテンプターズの萩原健一さん(ショーケン)がダブルメインボーカルになっており、ほかにも「太陽にほえろ」の井上堯之さんといった方々も在籍された、ある意味伝説的なバンドだったのですが、すぐに解散してしまいました。

あまりに錚々たるメンバーが揃っていたので、路線の違いがあったのかもしれません。

で、僕が好きな曲ですが、ソロデビュー曲の「君をのせて」とか「あなたへの愛」といったソロ初期の曲ですね。

その後、「危険なふたり」とか、「勝手にしやがれ」とか、「時の過ぎゆくままに」といったヒット曲を連発し、それからどんどんと派手な曲調、演出へと変わっていくのですが、やはりジュリーの真骨頂というか、あの深くて独特な色気に溢れた声に合っているのは、切々と歌い上げるバラードだと個人的にはそう思っています。

 

そんなジュリーですが、実は私たちの事務所の近辺に結構出没されているようです。

先日も、残念ながら遭遇できませんでしたが、私の行きつけの喫茶店の一角でコーヒーを飲んでおられたそうです。

また、ある先輩弁護士から聞いたところでは、やはり関内近辺の寿司屋さんに、妻の田中裕子さんと一緒に現れ、先輩弁護士が横に座っていた後輩弁護士に説教を垂れていたら、田中裕子さんが話に加わって、一緒になって説教をしていたというエピソードもあるそうです。

 

ジュリーについては、もう一つ印象的な関わりがあります。

もうかなり前のことですが、憲法と平和を守ろうという集会の責任者になって企画を立てていたことがあって、その際に、ジュリーを呼びたいという提案をしたのです。

当時、ジュリーは、「我が窮状」という曲を作っていて、それをある集会で歌ってくれたことがあるということを聞いていました。

ジュリーが、憲法9条を守るべきだという考えを持っていることは聞いてはいたのですが、もし可能なら、講演にジュリーのライブを融合させたような集まりを開きたいと考えたのです。

そこで周りの了解を得て、ジュリーのマネージャーの方につてを頼って連絡を入れました。

結論的には、実現しなかったのですが、ジュリーが断ったということではなく、実にプロフェッショナルな理由からでした。

それは演奏をお願いしたいといったことに対するお話なのですが、マネージャーの方いわく、もしジュリーが歌うことになると、1曲だろうと10曲だろうと、ジュリーにではなく、スルーで200万円以上かかるというのです。

つまり、ジュリーのギャラとかではなく、プロなので、演奏する以上は、きちんとした準備をしなくてはならないから、バンド、機材、照明、運搬、セッティングなどの諸々の経費だけでもそのくらいはかかってしまうということでした。

貧乏な法律家団体の主催なので、さすがにその時は断念しましたが、逆に、プロの矜持だなあとすごく感銘を受けたことをよく覚えています。

費用の算段はついていませんが、いつか機会があれば、またアプローチしてみたいとひそかに思っています。

 

というわけで、ジュリーにはこれからも末永く活躍していただきたく、何処かで遭遇する可能性のあるご近所さんとしても、熱く熱く応援してまいりたいと心からそう思っている次第です。

 

2022年11月30日 > トピックス, 日々雑感

日々雑感~「核抑止力」の欺瞞と幻想

弁護士 折本 和司

ロシアがウクライナへの侵略を続ける中で、核抑止力の問題が大きくクローズアップされています。

ただ、その議論を見聞きしていて非常に気になることは、日本もロシアに侵略されないようにするために、核抑止力が必要であり、核兵器を持つべきだという主張が声高に語られていることです。

今日はこの問題について取り上げます。

 

今回のロシアによるウクライナ侵攻は、国際的な緊張関係の激化をもたらすとともに、これまで曖昧にされてきた様々な問題を私たちに突きつけました。

たとえば、国連の機能不全の問題や資源や食料に関する安全保障の問題は、もはや人類全体にとって避けて通れない喫緊の課題といえるでしょう。

そして、その中でも、核抑止力なるものの危うさが白日の下に晒されたことは、今後の世界的な安全保障の枠組みをどう構築していくか、その方向性に重大な影響を与えることは必至です。

問題はその議論がどちらの方向に向かうかです。

端的に言えば、人類の叡智を注いで、核兵器(に限りませんが)の削減、廃絶の方向に向かうのか、それとも、逆に各国が競って兵器開発に血道をあげ、核兵器等の非人道兵器が世界中にはびこり、暴発、破滅の危険と隣り合わせの瀬戸際の、Close to the edgeな世界になってしまうのかであり、これまで超大国のエゴで見えにくく、先送りにされてきた問題がいきなり正念場を迎えたといっても過言ではないでしょう。

 

プーチン大統領の発言などを聞いていると、核抑止力という言葉自体が欺瞞であり、超大国が核兵器を持ち合うことでバランスを保つという仕組み自体がそもそも砂上の楼閣に過ぎないことに気づかされます。

もちろん、核兵器を保有している国に対して戦争を仕掛け、追い詰めれば、核兵器が使われかねず、そうなると軽々に戦争は仕掛けられないという意味で、ある種の「抑止力」はあるといえなくはありません。

しかしながら、プーチン大統領やその取り巻き連中からは、「思ったとおりに事態が進まないなら核兵器を使うことも辞さない」といった趣旨の発言がしばしば繰り返されており、それは抑止力とは明らかに次元を異にするものです。

つまり、それこそが核兵器を保有する国にとっての本音であり、核兵器を国家が保有することの恐るべき本質といえます。

間違いなく、核兵器保有の最も危険な本質は、抑止力などではなく、「威嚇力」と表現されるべきなのです。

「核抑止力」と聞くと、戦争を未然に防ぐようなニュアンスですが、「核威嚇力」(言うことを聞かなければ核兵器を使うぞ)となれば、破滅の淵で脅しをかけているに等しく、詰まるところ、「核抑止力」という用語も、核兵器保有の本当の意味をオブラートで覆い隠しているようなものです。

私が、ここのところで繰り広げられる論争を見聞きしていて非常に危惧を感じるのは、この核兵器保有の本質を見誤った、あるいは、その本質にあえて触れないで、核兵器保有の必要性までもがもっともらしく語られていることであり、また、そうやって一面的なとらえ方で危機を煽るような論調を目にした人たちが短絡的に核兵器保有を肯定してしまうのではないかということです。

 

振り返ってみても、プーチン大統領は、2014年にクリミア半島を略奪した時にも核兵器の使用に言及しており、結局、その時点でロシアはクリミア半島を支配下に治め、今に至っています。

この時、いざとなれば核兵器を使うと言い放つプーチン大統領の強硬姿勢を前に、アメリカやドイツ、日本を含む西側諸国はクリミア半島の侵略に目を瞑ったばかりか、あろうことか、その後はプーチン大統領に尻尾を振って、先を競うようにロシアとの経済交流を深めていきました。

プーチン大統領にしてみれば、核の威嚇力をちらつかせることで、侵略を既成事実化し、自国の権益を拡大することができたわけで、大いに自信を深めたに違いありません。

今回、プーチン大統領がウクライナ侵攻に踏み切ったのは、これまでの西側諸国の腰砕けの姿勢を見て、ウクライナを侵略しても、前回と同じく侵略を既成事実化できると踏んだからでしょう。

突き詰めて考えれば、核兵器は、自国を守るためのものではなく、その脅威を見せつけて、自国、もっと端的にいえば、国家権力を握る一部の人たちにとっての利益、エゴを実現するための最も強大かつ非人道的な手段にほかなりません。

そして、権力者にそのような悪魔の誘惑をもたらしてしまう恐ろしさこそが核兵器の本性ともいえるでしょう。

 

私は広島で生まれ育った被爆二世であり、被爆者の訴訟にも関わってきました。

核の抑止力が幻想にすぎないことは、いかにして原爆が作られ、なぜ広島、長崎に落とされたかといった歴史的経緯からも明らかだというのが私のずっと変わらない認識でしたし、今もそうです。

広島、長崎に原爆が投下されて以降、核兵器は、それを開発し、保有する国々にとって、国家間のパワーゲームにおける優位性を保持するための最も強力なツールとなりました。

そうである以上、イランであれ、北朝鮮であれ、核兵器開発を軽々に断念することはありえず、このままだとそうした国はさらに増えて行き、国際的な緊張は今後、より一層高まり続けることになるでしょう。

 

核兵器が、国家間のパワーゲームのキーアイテムになっているのを見ていると、もしかしたら、人類に残された時間はそう多くないのかもしれないとさえ感じます。

他国を威嚇する力こそが核兵器の本質だということが明らかになった以上、私たち人類が地球上で存在し続けるためには、この悪魔の連鎖を断ち切るほかないのです。

まずは、核兵器を減らし、万が一にも暴発することがないような仕組みを如何にして構築するかについて、国境を越え、思想信条の違いを超えて、人類の叡智を注がなくてはなりません。

そのためには唯一の被爆国である日本国内でも、そのように考え、行動し、世界に発信することができるような政治家や表現者が、特に若い世代から多く出て来てほしいと心から強く願って止みません。

2022年11月29日 > トピックス, 日々雑感

事件日記~成年後見と医療同意

葵法律事務所

成年後見人として活動していると、時に重大な判断を迫られることがあります。
その中でも、非常に悩ましいのは、医療機関から、手術などの侵襲的な医療行為をするにあたって、あるいは延命医療を行うかどうかといった局面で同意を求められた場合の対応です。
成年後見人の主たる仕事は、財産管理と身上介護ですが、いったん成年後見人に就任すると、時に家族と変わらないくらい長くお付き合いすることになりますので、当然、医療機関の受診が必要となることもまた珍しいことではありません。
もちろん、身近なご親族がおられる場合は、そちらにお話が行くので、診療契約といった手続きを除いて成年後見人の出番はほとんどないのですが、そのような身近な親族がおられない、あるいは事情があって協力が得にくい状況では、具体的な医療行為や延命治療の要否について成年後見人に連絡が来て同意を求められることがあるわけです。
今日は、そのことについて述べてみます。

この問題に関する実務における基本的な考え方は、「成年後見人は本人が受ける医療行為について同意するか否かを判断する立場にはない」というものです。
確かに、私たち弁護士は、職業として被後見人と接しており、元々、本人のことをよく知らないことが多く、もちろん近親者ではないわけですから、そのような立場の人間が、本人の尊厳に関わる、手術をするか否か、延命医療を拒否するか否かについて、軽々に判断できないことはそのとおりでしょう。
ただ、現実的には、ことはそんなに単純ではなく、時に避けて通れない問題になります。
医療行為に関するデリケートな選択をしなくてはならない状況は様々であり、緊急性があったり、親族に十分な判断力がないこともあり、また非協力的であったりなどいろいろですので、命にかかわる問題で、たらいまわしになって判断が遅れてしまいかねないことも少なからずあるからです。

この問題の本質は、なぜ医療機関が医療行為、医療の方針について同意を求めてくるのか、逆に言えば、医療同意の法的な意味をどう捉えるかというところにあります。
一つには、インフォームドコンセントの問題で、医療行為について患者に対するきちんとした説明と同意が必要とされる、つまり患者の自己決定権が重視されなくてはならないということがあるでしょう。
一方で、医療側の刑事責任の存否に関わる問題もあります。
医療行為は大なり小なり侵襲を伴うので、患者の同意を得ないでそれを行えば、刑事責任が生じる可能性があり、本人や家族の同意が得られれば、正当な行為として違法性が阻却され、刑事責任を問われないことになるとされており、そのため、医療側としては、患者側の同意に拘らざるを得ないという事情があります。
ただ、よくよく考えてみると、たとえば、本人が意識不明でかつ緊急性が高い場合には同意なんて得られないわけで、そうした場合には、「推定的承諾」、つまり、本人に意識があれば医療行為に承諾したであろうということで、医療行為に踏み切ることがありますが、その場合は、常識的な医療行為であれば、正当なものと評価されるのです。
一方、身近な親族がいたとしても、本人ではないわけですから、厳密に考えれば、第三者による承諾でもって、患者の自己決定権が充足されたとか、違法性が阻却されると言い切れるのだろうかという疑問もあります。

詰まるところ、医療同意の問題については、限界的な状況を想定してみると、何が正解なのか判然としませんし、成年後見の場合だけではなく、元々の位置づけからして曖昧なところがあります。
したがって、医療同意のあり方については、成年後見の実務的な問題ということのみならず、もっと広く、患者が時機を逸することなく適切な医療行為を受けることと、医療者の刑事的な免責の問題を、いかにして整合させていくかが議論されなくてはならないと思います。

とはいえ、成年後見人であれ、親族や施設の責任者であれ、そうした局面に置かれることがある以上、本人が適切な医療を時機を逸することなく受けられるようにするためには、何らかの方策が必要に違いありません。
以前、医療と人権部会の責任者を勤めていた時に、日弁連から単位会(弁護士会)の意見の取りまとめを行うようにと言われたことがあったのですが、第三者委員会のような審査機関でのチェックを行うような方策が議論されていました。
もちろん、時間的な猶予がない場合には、事後的なチェックとなりますが、それはそれで意味のあることと思います。
ただ、私個人としてはこう考えています。
示された医療行為を行うか否かについては、緊急性が高い場合で、身近な親族の判断が仰げない場合に限って、推定的承諾の法理があるわけですから、成年後見人と医師が協議して判断することは現実的には容認されるべきと思います。
そもそも、インフォームドコンセントの法理は、患者本人が適切な医療を受けられるようにするためのもので、それに形式的に拘って、適切な医療の機会が奪われるほうが本末転倒だからです。
もっとも、成年後見人がそのような判断をするためには、医療同意について、成年後見人になる人に対してきちんとした研修を実施するなどして、成年後見人が医療同意をすることの意味、同意するか否かの判断基準について共通の理解、問題意識を持てるようにしておくことが前提として必要だと思います。

2022年11月28日 > トピックス, 事件日記
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