事務所トピックス
葵法律事務所

このホームページでも何度か取り上げたことがありますが、医療訴訟で最も大変な活動の一つが、私的鑑定意見書の作成を専門医にお願いし、作成、そして裁判所への提出に漕ぎつけるまでの手間暇です。
元々、医療事件では、基本的な資料は医療側に偏っている中、原告は医療については素人の一般人であるのに対し、被告は医療の専門家だというハンディがありますが、実際に事件を扱って行く中でいうと、節目節目で事件の領域の専門医の協力を得て、適切な助言をいただき、できれば鑑定意見書の作成まで協力していただくまでが本当に苦労の連続なのです。
医師の協力という点でも、医療側には、事件当事者の医師、その所属病院、さらには保険会社のルートで協力してくれる医師を確保できますが、患者側には基本的にそのようなルートはありませんから、その点のハンディはさらに大きく、そもそも当該事故の領域でピンポイントで協力いただける医師に辿けないということも決して稀なことではありません。
しかし、現実の裁判では、裁判所は、このようなハンディがあることを知ってから知らずか、それとは関係なく、原告側に医学的な立証活動を求めてきます。
もちろん、そうした準備は提訴前の段階で行ってできる限りおくべきではありのですが、実際の裁判においては、どんなに周到に準備をしたつもりでも、医療側から思いがけないような医学的主張が飛び出してくることは普通に起きることなので、やはりその主張に対応して医学的反論を行わなくてはなりませんし、そのために専門医の協力をお願いしなくてはなりません。
といった次第で、訴訟が始まって以降に専門医から新たな助言を受け、さらには鑑定意見書の作成を依頼するということはごく普通に起きることなのです。
そこで、ここのところの医療裁判で、裁判中に私的鑑定意見書の作成を依頼し、提出に漕ぎつけた体験(苦労話)をいくつかご紹介させていただきます。
なお、今回の記事は提訴前ではなく、提訴後にフォーカスしたものになっています。
提訴前だと、無限ではないものの一定程度時間がありますが、提訴後は次回期日や提出期限が定められてしまうので、限られた期間で鑑定意見書作成にまで持って行く苦労は、提訴前とは大きく異なるからです。
ともあれ、いろいろありますが、最後は「当たって砕けろ!」(砕けてはいけないのですが)の精神が肝心という結論になります。
実際、ある程度医療事件を経験し、相談できる協力医の方との信頼関係を構築している弁護士であっても、一つ一つの事件の様々な局面で医師からの適切な助言を得るための苦労は尽きず、それゆえ、あれこれと知恵を絞り、良い協力医の方に出会うための努力(失敗も含めて)を積み重ねてまいりましたので、そのようなことでお悩みの弁護士がおられましたら、多少なり参考にしていただければ幸いです。

専門医に私的鑑定意見書を作成していただくといっても、そのプロセスはいろいろあるのですが、事故の医学的な争点の専門領域の医師との関係があるかないかによってその苦労の度合いも大きく異なります。
中でも脳や循環器の領域の事故は難しく、最初は非常に苦労しました。
最近では大体の領域について相談できる医師との関係が直接、あるいは間接的にでも構築できつつあるので、相談自体はできるのですが、結構悩ましいのは、医師の専門領域も実際には分化していたりして、畑違いで協力いただけないこともあります。
実際、ある時、カテーテルの事故で循環器内科の専門医の方に相談してみたところ、「自分は不整脈の専門なので、カテーテルのことはわからない」と断られました。
裁判の中で、鑑定意見書の作成をお願いしなくてはならない場合、まずは提訴前から協力いただいている医師にそのまま追加の鑑定意見書の作成をお願いするというのが最も多いパターンとなります。
それはやはり事案をよく理解していただいているので、被告側のごまかし的な反論に対して的確な医学的反論をしていただけることが可能だからです。
同じ鑑定医であれば、私たちの労力的な負担も少なく済むので助かります。
しかし、医療側が全然別の争点を持ち出してきて、それが明らかに別の領域であるような場合は、当然別の医師にお願いしなくてはなりません。
そのような場合に、まず試みるのは、信頼関係のある協力医の方に新たな領域の医師をご紹介いただくというやり方ですが、鑑定意見書となるとハードルは高く、紹介いただいても鑑定意見書の作成にこぎつけるのは容易ではありません。
いくら信頼できる親しい友人の医師からの紹介があっても、医学的助言と実名で鑑定意見書を作成するということの間には彼岸の差があるからです。
そうやって断られた時に成果なく帰途につくのはとてもつらいのですが、致し方ないことでもあります。

協力医からのルートで見つからない場合にどうするかですが、その場合は、名古屋にある「医療事故情報センター」ルートでの紹介という手順を踏むという方法を試みることがあります。
医療事故情報センターで登録しておられる医師であれば、検討の結果、積極意見がいただけそうであれば、基本的には鑑定意見書の作成に応じていただけますし、ある程度経験を積んでおられる医師であれば、非常に良い鑑定意見書を作成していただけることが期待できます。
ただ、専門領域によっては登録している医師が少なく、時間をかけても良い医師に出会えないこともあるという難点もありますし、手順として候補の医師が決まった後に面談をしてもらわなければならず、時間も一定程度かかり、費用もかなり高額です。
また、センター経由でも領域によっては登録している医師自体が少ないという問題もあります。
そういったことから、裁判手続が進行中の状況でセンターに申し込んで、面談、意見書作成という手間をかけるのは現実的には難しいことが多いというのが実状でもあります。
協力医からの紹介やセンター経由でのアプローチも難しい時にどうするかですが、いよいよ「当たって砕けろ!」になります。

長くなるので、続きはPart2で書きたいと思います。

2024年11月29日 > トピックス, 医療事件日記
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