事務所トピックス

事件日記~「頑固な」神経症状

葵法律事務所

とかく、法律用語というとお固いものが多いイメージですし、実際そのとおりなのですが、時々、何だかよくわからないような言葉や、普通に使うのとは全然ニュアンスが違っているような言葉が紛れ込んでいたりします。
「頑固な神経症状」というのもまさにそれにあたります。
しかも、この「頑固な神経症状」という言葉は、実務上よく使われるもので、弁護士の会話の中にもしばしば登場します。
というわけで、今日は「頑固な神経症状」にまつわるお話です。

頑固といってすぐに思い浮かぶことというと、「頑固おやじ」ではないかと思うのですが、その意味するところは、言い出したら人の言葉に耳を貸さない、偏屈なというあたりでしょうか。
一方、「頑固」という言葉は、交通事故や労災、医療事故などの後遺症の判断の中で、かなり重要な意味を持っています。
正確な表現としては、後遺症等級表の12級13号には「局部の頑固な神経症状」というものがありますが、はっきり「頑固」と書かれています。
つまり、れっきとした後遺症の認定の重要な要件の一つなのです。
しかも、同じ等級表の14級9号には、「局部の神経症状」という記載もありますから、神経症状が頑固かどうかによって、後遺症の等級が変わってくることになり、「頑固」か否かは後遺症認定の上で、時に決定的な意味を持ちます。
ちなみに、労働能力喪失率を対比しても、14級は5%、12級は14%ですから、3倍近い違いがありますし、判例などでは、神経症状が14級の場合、労働能力喪失期間もより短めに評価する傾向がありますので、その差はもっと大きいとも言えます。

「頑固」が法律的な用語として相応しいかどうかはともかく、言葉のイメージからは、「頑固」とは、一見、症状が強いとか、しつこいとかいったような意味に捉えられそうですが、全然違います。
ここにおける「頑固か否か」の判断は、神経症状を裏付ける他覚的所見があるかどうかによって決せられます。
つまり、レントゲンなどの客観的な検査によって確認できるかどうかということです。
頚椎ねんざに限らず、痛み、痺れ、知覚異常といった症状は、当事者の方にはつらいものであっても、第三者にはなかなか理解してもらえないものですし、さらに、それを客観的に証明しろといわれても、現実にはそうそう容易なことではありません。
最近、当事務所で扱っている交通事故や医療過誤事件でも、そうした神経症状の他覚的所見をどうやって得るかということで頭を悩ませる局面が増えています。
整形外科医の方にうかがうと、以前はレントゲンで診断していたけれど、今はCT,MRIで客観的に診断可能なケースも増えて来たそうです。

しかし、さらに悩ましいのは、レントゲン、CT、MRIといった画像所見によって証明できない場合も非常に多いということです。
そうなると、諦めて14級の後遺症認定を受け入れるか、別の方法による証明を考えるかということになります。
この別の証明方法として、しばしば用いるのが、たとえば、末梢神経に関する神経伝導速度検査、筋電図検査等の検査です。
電気刺激を与えたりしながらその波形を記録するなどしたもので客観的な証明となるものですので、もし、神経症状があるのに、なかなか認められないで困っておられる事故の被害者の方がおられたら、ぜひこれらの検査が可能かどうかを掛かっている病院の主治医に相談されてみてはいかがでしょうか。
どこでもやっているというわけではありませんが、明らかに痛みやしびれ、知覚異常といった症状が続いている方であれば、受けてみる価値はあると思います。
実際の事件でも、つてを頼って、その種の検査をわざわざ別の病院で受けに行ってもらい、「頑固」の証明ができたものがあります。
ぜひ、ご検討ください。

2018年12月23日 > トピックス, 事件日記

事件日記~今、超高齢化社会で起きていることとその対策

葵法律事務所

現在、葵法律事務所の弁護士は、全員が成年後見人(判断能力の低下によるのですが、保佐人、補助人も含みます)に就任して、活動していますし、高齢者の方が依頼者、当事者となっている様々の領域の事件も扱っております。
そうした中で、個々の事件の経緯をうかがったり、また、高齢者の介護に関わる方などともお話し、さらに調査を行う中でいろいろと見えて来るものがあり、また、正直、今の高齢者がないがしろにされている社会に対して憤りを感じることもありますので、ちょっとそのことについて取り上げてみます。

以前、障害者の福祉に関わる人から言われたのは、人間が年老いるということはすなわち障害を負うことにほかならない、つまり、今目立った障害のない人だって障害者予備群なのだから、みんなもっと障害者の福祉の問題に関心を持つべきだということでした。
しかし、現実の社会においては、多くの人はそうしたことに無関心か、あるいは関心があってもどこか他人事であるようにピンと来ない人も多く、そうして過ごしているうちに、この国では世界に前例のないほどの急激な高齢化が進み、超高齢化社会がやってきてしまいました(もっとも、こうなることは統計上十分に予測できていたことで、1970年代の社会政策の基本書にも書かれていました)。
さらに、ほぼ同時に進んだ核家族化、少子化によって、大都市のみならず、日本のあちこちで独居老人が増え、老々介護による共倒れのようなニュースもあとを絶たない状況となっています。

このような社会状況の変化は、当然ながら、私たち弁護士が関わる領域にも大きな影響を及ぼすわけで、弁護士は、様々な局面で、超高齢化社会の現実に向き合うことになるのです。
それはたとえば、最初に挙げた後見人の業務の増大だけでなく、離婚事件であったり、遺産相続の問題であったり、高齢者の住居の確保の問題であったり、生活保護の問題であったりと、本当に様々なのですが、特に強く憤りを感じるのは、高齢者を標的にするような詐欺事件や悪徳商法の類があとを絶たないというか、多様化し、増大しているということです。
もはや言葉として定着した感のある「振り込め詐欺」だけでなく、悪質な「リフォーム詐欺」もあちこちで頻繁に起きています。
ある後見事件を引き受けるきっかけとなったのは、本来経済的にゆとりのある親戚の80代のおじいさんがお金の無心をしてくるので、おかしいなと思って家を訪ねたら、シロアリ駆除のための工事の契約書がたくさん出てきて、しかも、業者が毎年金支給日にやってきては、支給された年金を根こそぎ持って行っていたことがわかったからでした。
まあ、現在、裁判として扱っている事案ですが、「原野商法の二次被害」という類型もあります。
よくあるパターンとしては、若い頃に騙されて購入した「原野」を自分が死ぬ前に何とか処分しておいて子供たちに迷惑をかけないようにしたいと気に病んでおられる高齢者の心理につけこみ、「土地を売ってほしい」「うまく処分してあげる」等といって近づき、そのために必要だとか、税金対策だとか言いくるめて、逆に別の二束三文の不動産を売り付け、虎の子の預貯金を根こそぎだまし取るという手口です。
実際、栃木県の那須塩原市のホームページ上でも「原野商法の二次被害に注意してください」という注意喚起がされていますし、受任中の事件で、依頼者の方が騙されて高価で買わされた複数の不動産の登記簿謄本を取ってみると、いずれの不動産も、ここ何年かで頻繁に移転登記がされていたりしますから、そこに名前の出てくる人はみんな被害者ということになるのだろうと推測されます。
高齢者の福祉政策の貧困な日本社会で暮らす市井の人たちが老後のために真面目にこつこつと貯めた預貯金をだまし取るなんて許しがたいとしかいいようがありませんし、国の無策に対しても憤りを禁じえません。
これらの高齢者を狙った「特殊詐欺」については、たとえば70歳以上をターゲットにした詐欺については、悪質性にかんがみ、たとえ下っ端で金の授受に関わっただけの人間であっても、通常の詐欺よりも厳重な処罰を課するような刑法改正がされるべきではないかとさえ思うのです。

そんなこんなで、そうした事件に関わる機会が増えて行くと、本当に気が滅入ることもあるわけですが、現実がそうである以上、早い段階から、そうした「詐欺」に引っかからないような対策を立てておく必要があるということも痛感します。
何せ、今の日本社会は、決して高齢者、障害者に優しいとはいえない、権力を持っている側が、何もかもを「自己責任」と言いくるめて頬かむりをしているとしか言いようがないほどの、切り捨て型の社会になりつつあるからです。
対策の一つとして挙げられるのが、前にもこのホームページで取り上げたことのある「任意後見契約」の利用ですが、そもそも論ということでいえば、高齢化に備えるための情報収集をもう少し若い段階で行っておくことが必要だと思いますし、それと同時に、迂闊に個人で判断しないようなネットワーク作りであるとか、お金の管理を信頼できる機関などに任せるなどの工夫も必要といえるでしょう。
ある依頼者の方は、振り込め詐欺対策で、自宅の固定電話を外したとおっしゃっていましたが、そこまでしないといけないのかと思いつつ、妙に納得してしまったほどです。

そんな中、先日、ある施設のケアマネージャーさんともお話をしたのですが、実際に、判断能力が衰え、いろんなトラブルに巻き込まれたり、病院や施設などの手当てが後手後手になるということが多いそうで、やはりその前に、高齢化に備えて何をしておくべきか、一人一人がそのような情報や知識を得ておくことが大切だと痛感するとおっしゃっておられましたし、できれば、弁護士による勉強会のようなものをおこなってもらえればというような申し出もありました。
私たち弁護士も、個々の事件で経験した実例や判例、法制度を含めた情報をもっとしっかりと提供して行かなければならないと思っていますので、事務所としても、今後、福祉関係の方からの申し出があれば、ぜひ協力させていただきたいと思っております。

補足ですが、任意後見契約を締結する際に、あわせて間違いなく信頼できる方に財産管理を任せる委任契約を締結し、通帳は貸金庫に入れて管理してもらうなどして、手元のお金は月々必要なものだけにしておき、大きなお金の移動についてはダブルチェックができるようにしておくというような工夫も有効かと思います。
とにかく備えあれば憂いなしということで、お元気なうちに虎の子の資産を騙し取られないような手立てを取っておかれるようにしていただければと思います。

2018年11月04日 > トピックス, 事件日記

事件日記~試行的面会交流体験「京都編」

葵法律事務所

離婚した夫婦、あるいは別居中の夫婦の間でしばしば問題となるのが、子供との面会交流を巡るトラブルです。
当然のことながら、任意の話し合いで解決できなければ家庭裁判所に面会交流に関する調停を申し立てることになります。
実は、当事務所で扱わせていただいている面会交流調停において、ここのところで立て続けに「試行的面会交流」が実施されたのですが、その中でいろいろと感じたことがあるので、これから折に触れて取り上げてみたいと思います。
今回は「京都編」となります。
ちなみに試行的面会交流とは、定期的な面会交流の前に、子供の気持ちや反応を確かめるために、家庭裁判所における調査の一環として実施される試験的な面会のことです。

事件は、奥さんが子供を連れて、突然、京都の実家に戻ってしまったということでのご主人のほうからの依頼によるものでした。
相手方が京都在住なので、手続的には移送の問題などいろいろありましたが、面会交流の調停は京都の家庭裁判所で実施されることになりました。
そこで、依頼者本人とともに京都に行ったのですが、京都での調停は、いくつかの点で、神奈川や東京あたりで経験したものとは違っていました。
まず、調停委員や調査官の方々が、どこかゆったりと対応されている印象があったのですが、そうでありながら取り組みは非常に熱心かつ積極的でした(別に横浜などが熱心でないという趣旨ではありません。実際のところは、個々の調停委員、調査官によってもやり方が異なるので、一括りにするようなことでもありません)。
具体的には、たとえば、調停の待ち時間を利用して、子供が別に暮らしている親と会うことや関わることの意義を理解してもらうためのビデオを見せるといった試みがなされていました。
これをやると、調停の待ち時間が延びてしまうというデメリットもあるのですが、担当の調停委員、調査官はそのあたりは意に介する様子はなく、期日を実りのあるものにしたいという意気込みが強く感じられましたし、このビデオ視聴はとても意義のあることのように感じました。
実際、そのやり方が効を奏したのではないかと思うのですが、それまで奥さんの側が頑なに拒んでいた、試行的面会交流が、その日の時点で、実現される方向になったのです。
次に驚いたのが、試行的面会交流の実施場所でした。
試行的面会交流の実施方法については、横浜に限らず、家庭裁判所内の1室を使い、マジックミラーで様子を確認するなどしながら、別居している親と子供たちの接触を実現するというやり方が通常だと思うのですが、京都の場合は、南禅寺のそばにある「永観堂禅林寺」というお寺の境内で実施することが可能だというのです。
もちろん、当事者が希望すればということであり、また、秋の紅葉の季節は観光シーズンということでできないらしいのですが(このあたりもある意味京都らしいとはいえるかもしれませんが)、狭い室内での面会交流だと、子供が緊張したり、あるいは飽きてしまうと、気詰まりな感じになって、久しぶりに会う親御さんと親しんで来る前に面会時間が終了してしまうこともありますから、京都のような試みは試行的面会交流の手法としては非常に有効だと思った次第です。
横浜でも、三渓園とか、山下公園とか、散策に適した場所はたくさんあるのだから、ぜひ検討してもらいたいところです。

ほかにも、試行面会交流の実施については、ほかにもちょっと気になることもありますので、依頼者の方の了解が得られましたら、また取り上げてみようと思います。

2018年10月17日 > トピックス, 事件日記

事件日記~転ばぬ先の任意後見契約

葵法律事務所

前に一度ここで取り上げた任意後見契約についてですが、超高齢化社会の現状を反映してか、高齢者の方やそのご家族からの別件のご依頼を受けていても、そこから任意後見契約の手続の相談に移行するケースが増えているように感じます。
任意後見契約の意義やそのやり方については昨年アップした記事をお読みいただければと思うのですが、そもそも、任意後見契約はすべての方に必要ということではありません。
一方で、個別のご事情を伺ってみると、明らかに任意後見契約を締結しておいた方がいい、あるいはそうしておけばよかったという場合もありますので、そのあたりの判断の分かれ目についてちょっと整理して述べておきたいと思います。

たとえば、一人っ子で、すでに両親の内のお一人が亡くなられていて、さらに親子関係が良好というような場合には、任意後見契約を締結する必要はないといっていいでしょう。
後見が必要な状況になった時に、お子さんが成年後見人選任の申し立てをし、ご自身を成年後見人に推薦すれば、よほど問題がない限りそのとおり選任されるはずだからです。
また、推定相続人、つまり、将来相続が発生した時に法定相続人となるはずの人が複数いるとしても、その関係が極めて良好で、誰が後見人になるかについて争いが起きないことが確実な場合には、同様に、あえて任意後見契約を締結する必要がないといえます。

逆に、推定相続人同士の関係が悪い、あるいは微妙で、誰を後見人にするかにつき、将来争いが起きる確率が相当程度ありそうな場合には、療養監護や財産管理を任せたい人をあらかじめ指名しておく必要性が高いといえますので、任意後見契約を締結しておいた方がいいといえます。
これは、裁判所における後見人選任の際に、手続上、推定相続人の同意を得ておく必要があるため、推定相続人間の関係が悪いと同意が得られないこともあるからなのですが、それゆえ、たとえば、推定相続人の内に音信不通の人がいるというような場合も、やはり任意後見契約を締結しておくことに意味があります。
あと、推定相続人の中に、自身の将来の療養監護や財産管理を任せたい人がおらず、それ以外の親戚や友人に任せたいというような場合も任意後見契約は有用です。
このようなケースは当事務所で扱ったことがあるのですが、その方は高血圧の持病があって、任意後見契約を締結してしばらくして倒れられ、要後見状態となりました。
しかし、その方は、推定相続人ではないけれど、信頼を寄せている方に後見人になってもらうということであらかじめ任意後見契約を締結していたので、その方にずっと身の回りの世話をしてもらい、その後も安心して暮らされ、天寿を全うされました。
まさに「遠くの親戚よりも近くの他人」というわけですが、穏やかに老後を過ごすために任意後見制度が有効に機能したケースといえるでしょう。

もちろん、将来の財産管理や療養監護を誰に任すべきかの判断を誤ると、かえってあとあとで大きなトラブルとなることもありますし、そのあたりの判断力が知らず知らずの内に衰えてしまっているということもあり得ます。
実際、最近でも、任意後見契約の制度を悪用しているのではないかと思えるような事例もありましたので、誰との間で任意後見契約を締結するかの判断については軽々になさらないで、やはり弁護士などの第三者に相談する慎重さも必要だと思います。

以上、参考にしていただければ幸いです。

2018年05月13日 > トピックス, 事件日記

事件日記~予防的刑事弁護のお話

葵法律事務所

昨年は、葵法律事務所の弁護士は、全員、刑事弁護にかなり多く取り組んだ一年となりましたが、実際に事件に関わって強く実感することは、いったん、刑事事件の被疑者、被告人となってしまうと、受ける刑事処分のみならず、一人一人の社会生活で受けるダメージがとてつもなく大きくなってしまう場合があるということです。
現に、逮捕勾留によって仕事や家族とのつながりを失ってしまうということもありますし、少年事件であれば退学処分、外国人であれば、在留資格を失い、国外退去処分となることもあります。
まさに生活の基盤を根こそぎ奪われる状況に追い込まれてしまうことも事案によっては十分に起こり得ることなのです。
そうしたぎりぎりの状況の中で刑事弁護活動をしながらよく思うことは、もっと早い段階で対応できていればよかったのにということです。
特に被疑者段階では、身柄拘束に入ってしまうと、逮捕から最大で3週間で、起訴か不起訴の判断が出てしまいます。
本来は、およそ刑事処分を受けるような事件ではないのにとか、なぜこんなことで逮捕勾留に至ったのかとか、いろいろと疑問を感じるような事件もありますが、それでも起訴されれば間違いなく有罪となってしまう事件であるとか、有罪となれば実刑を避けられないという事件だってあるわけです。
そのため、私たちも、弁護人となれば、犯した罪以上の過大な不利益が生じないよう、頑張って弁護活動に取り組むのですが、そうはいっても、時間的制約が伴う逮捕、勾留後では、主導権は捜査機関側が握っていますし、また、最近は被害者のプライバシーを尊重するということで、被害者側の情報を得ることが容易ではなくなっていることもあったりなど、弁護人としてできる活動にはおのずと限界があります。
限られた時間の中で刑事弁護に取組んでいると、壁にぶち当たる感じようなジレンマをしばしば感じるわけです。

その一方で、私たちが扱う事件の中には、これは対応を誤ると刑事事件になるということがある程度予測できるものもあります。
実際の事件でも、このまま対応しないでいると刑事事件化してしまうことが予期できて、早めに被害者側と折衝し、示談を行うなどして、事なきを得ることができたケースは決して稀なことではありません。
そう考えてみると、このような弁護士活動も、広い意味では「刑事弁護」にあたるといえるでしょう。

もちろん、弁護士の仕事は、民事事件でも刑事事件でも、事件が起きてからの対応が中心とはなりますが、事件化を防ぐための予防的な活動もまた非常に大切で有意義な仕事であることは間違いのないところです。
たとえば、民事事件でも、依頼者がある契約を締結しようとするときに、その契約書を事前にチェックして訂正を助言してあげれば、その後に依頼者が、不用意な契約による不当な不利益を受けないで済むようにできるわけですが、刑事事件も同様です。
ですので、もし、今後トラブルが顕在化すれば刑事事件になるかもしれないいう状況に陥った場合には、早めに弁護士の助言を受けられることは非常に有用なことだと思います。

2018年02月14日 > トピックス, 事件日記
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