事務所トピックス

事件日記~ある成年後見事件で起きたこと

葵法律事務所

当事務所の弁護士にとっての主要な業務の一つといえるのが成年後見です。
高齢となられた方の成年後見もありますし、様々な障害を抱えた方の成年後見もあります。
成年後見人の役目はケースバイケースですが、最近、ある成年後見事件で起きたことをご報告します。

知的障害を抱えた息子さんと一緒に暮らしておられたお母さんが昨年6月に急に亡くなられ、成年後見人を引き受けたのですが、周囲の手厚いサポートによって、去年の秋口までに生活の本拠となるグループホームで共同生活支援を受けられることとなり、本人も徐々にそこでの生活に慣れて来てくれて胸を撫で下ろしていたところにとんでもない事態が起きました。
まず、今年9月に、本人をサポートしてくださっているケースワーカーの方から、緊急に会議を行いたいので時間を取ってほしいとの連絡がありました。
何事かと思って駆け付けたところ、本人が暮らすグループホームを運営する法人が、急に施設の運営方針を変更すると連絡してきて、困っているといわれました。
その内容は、確かにひどいもので、これまでは、施設の職員がグループホームに寝泊まりし、食事の世話や、作業所に行く際のバス停までの送り迎え、病院の付き添いなどを行っていたのをすべてやめ、「食事はレトルトのものを運んで来るだけ」「職員は、1日に1回見回りに来るだけ」「送り迎え、付き添いなどはやらない」「何か困ったことがあった時の連絡は、備えおいた携帯電話で本人が行う」といったもので、本人の障害レベルからすると、作業所に行くこともできないし、日常生活の中で不測の事態が起きた時に対処できなくなってしまう危険が非常に高いため、とてもそのままにしておけないということになりました。
また、雇用の関係でも、直接、本人の面倒を見てくださった職員の方々がみんな会社を辞めざるを得なくなるということで、きわめて安易なコストカットが行われているという印象を強く持ちました。

その話が出て来てから、このままでは本人が安心して暮らせないということで、施設の職員、作業所の担当者、市の職員、ケースワーカーといった大勢の方々が何度も集まってくださり、善後策について協議が繰り返されました。
結論的には、この事業者には任せられないということになり、早急に別の施設を探そうということになったのですが、本人にしてみると、やっと慣れて落ち着いて暮らせるようになったばかりですから、なかなか他の施設への転居にうんと言ってもらえません。
もちろん、別の施設を探すことも決して容易ではなく、どうしても空白が生じるため、その期間中、どうすれば本人の支援に漏れがないようにできるかといったことも並行して考えなければならず、本当に大変だったのですが、ケースワーカーや市の職員の人たちが制度の制約の中で最大限の工夫を重ねつつ、本人にも納得してもらって、なんとか共同生活支援の枠組みを維持してサポートを続けていけるようにしてくださいました。
尽力していただいた関係各位には心から感謝申し上げたいと思います。
あとは、本人が新しい環境に一刻も早く慣れて、落ち着いて生活できるようになればと心から願っています。

しかし、返す返すも腹立たしいのは、利用者のことを微塵も考えていないとしか思えない事業者の対応です。
先月中に、今回のような異常な対応を非難する書面を送りましたが、行政にも報告して、このような安易な福祉の切り捨てのようなことが起きないようにしていかなければならないと考えています。
また、この国では、事業者の下で働く被用者も含め、弱い立場の権利が簡単に踏みにじられてしまっている、それが日常的に起きているのが偽らざる現実です。
福祉が簡単に切り捨てられてしまうような国に明るい未来なんてないし、そうならないために何をすべきかを一人一人の市民、国民がもっと真剣に考えなくてはいけないと強く思います。

2022年11月07日 > トピックス, 事件日記

事件日記~ある独居のご老人の成年後見を終えて

葵法律事務所

去年の11月に、当事務所の弁護士が担当していた成年後見事件の被後見人が天寿を全うされました。
振り返れば、その事件は、身内の方からの依頼があったわけでもなく、被後見人本人とも全く面識がない中で、後見申立を行い、そのまま成年後見人に就任したという経緯でした。
日本が超高齢化社会となったことで、今後、このような事件が増えて行くことが予想されますので、その経過をお伝えしつつ、いろいろと考えたことを述べてみたいと思います。

ご本人は神奈川県内のアパートで暮らす独居の老人男性で、頼る親族もいない状況でした。
おそらくは認知機能や体力の衰えの影響で食事も十分に摂ることができなくなり、その後、なんとか地元の病院にはかかることができたものの、治療費に充てる預貯金は多少はあるけれど、それを下ろすことすらできない状況で、地元の地域包括支援センターの方からの法律相談を経て、後見手続を取ることになったのです。
調査をしてみると、兄妹姉妹が数人おられることはわかったのですが、いずれも遠方におられ、しかも高齢で、本人とは疎遠になっていることもあって、協力を申し出てくれる方はいませんでした。
役所の手続を使う方法もありますが、将来的なことも考えれば、何とか親族にお願いしてもらった方がいいと考え、静岡県内におられるご兄弟に、申立人になってもらうようお願いし、経済的なことも含め、一切ご迷惑はおかけしないと約束して、後見の申立にこぎつけました。
そんな経緯でしたので、申立までの費用は、すべて自腹でした。

その後、申立を経て、成年後見人に就任し、本人の預貯金を医療費に充てつつ、本人の落ち着き場所を探すための苦労が始まりました。
最初は、地元のグループホームに入ってもらいましたが、本人がまだ精神的に非常に不安定であったため、グループホームから、「これ以上は無理」と泣きつかれ、最初に入院した病院に逆戻りとなりました。
医師と話し合いましたが、自宅に戻るのは絶対にやめた方がいいとの助言もあり、まずは精神的なところを落ち着かせる必要があるということで、精神病院への入院を勧められました。
しかし、この方の場合、精神病院に入院となると、そのまま出て来られなくなるのではないか、出会ったばかりの後見人がそのような決断をしていいものかと悩みましたが、薬の調整で落ち着く可能性はあるという医師の助言を受けて、神奈川県内の精神病院への入院を決め、それと並行して、将来の落ち着き先となる老人ホームの確保にもあたりました。
結果は大成功で、精神病院での治療が効を奏して、本人の精神状態は飛躍的に落ち着き、昔の話を楽しそうに話されるくらいまで安定してきたのです。
そして、ちょうどその時期に運よく入所先の老人ホームを見つけることができました。

遠方であったため、老人ホームに入ってからは、あまりお会いする機会はなくなりましたが、施設側とは必要な衣類や補助栄養ドリンクなどの差し入れや必要に応じた治療、医療機関への通院のこと等で定期的に連絡を取り合って、本人が穏やかに生活できていることを確認しながら、後見業務を遂行しておりました。
去年11月に亡くなられたとの連絡を受けましたが、最初の受任時点の、ひどく衰弱され、混乱されていたところから、終の棲家で穏やかな日々を過ごして天寿を全うされるところまで関われたことは、本当に良い仕事ができたなと思いました。
そして、それはこの間に関わっていただいた福祉、医療の関係者のご尽力のおかげでもあるので、心から感謝申し上げたいと思っています。

ただ、本件の場合、本人が亡くなられた後に、後見人として、なかなかデリケートな業務が残っていました。
後見業務は、本人が亡くなられたところで終わりではなく、相続人に引き継いだところで終了となります。
ところが、本件の場合、元々、親族の協力が受けられなかったという経緯があり、しかも法定相続人にあたる5名の方はいずれも遠方にお住まいであり、かつ高齢であるため、その引き継ぎは容易ではないことは元々予想できておりました。
結局、本人が亡くなられて以降の手続のみならず、火葬場にも一人で行って遺骨の引き取りからその後の諸々の段取りもすべてこちらで行うことになりました(実際は、かなりの煩わしいところは事務局に負担をかけてしまったのですが)。
難しいのは、後見業務の一環として行える部分と相続人でないとできない部分があるため、相続人との連携ができていればいいのですが、そうでない場合は、大変な手間となってしまうところがあります。
そのため、まだ多少やるべきことは残っていますが、最後に施設でお会いした時、車いすに乗られて、にこにこと笑っておられた姿が思い出されますし、寄る辺なき独居のご老人が、最後に福祉的援助を受けながら、穏やかに暮らせる手助けができたことは、弁護士冥利に尽きるところでもありました。

超高齢化社会になり、しかも、勤労者世代が経済的にも不安定となりつつある日本の実状からすると、独居で老後の不安を抱えて暮らしておられる方も多いと思いますが、後見という制度はそのような方の老後を支えるための杖になれると思います。
また、いきなり要後見状態に陥ってしまうよりも、できることならば、お元気なうちに、任意後見契約を締結する等して、いつか来るかもしれないその日に備えておかれればなおいいのではないかとも思った次第です。

2022年04月01日 > トピックス, 事件日記

事件日記~突然の成年後見人選任の申立

弁護士 折本 和司

20年以上も交流のあった依頼者の女性が癌の余命宣告を受けられ、相談したいことがあるという連絡をいただいたのは今年5月のことでした。

実はこの方には、障害を抱え、後見を要する状況にあるお子さんがおられ、また多少込み入った事情もありました。

亡くなられた方は、お子さんのことを最後まで気にかけておられましたので、6月にはご自宅まで伺い、いくつか助言を差し上げるなどしたのですが、彼女の訃報が届いたのは、それからわずか10日後のことでした。

お会いした時は、気丈に明るく振舞っておられましたので、まさかこんなに早くお亡くなりになられるとはと驚きましたが、死後への備えのために、きっと最後の力を振り絞られたのだと思います。

 

その突然の訃報から数日後、私は、後見を要するお子さんのために10人近い福祉関係者が集まる地元の会合に出席しました。

お子さんといっても、すでに成人されているのですが、おひとりで暮らすのは到底無理な状況でした。

これまではずっとお母さんと二人暮らしで、お母さんが日ごろの面倒を見ておられましたが、とにかくご本人が安心して暮らせる環境を構築してあげる必要があるということで、すでに仮入所された施設の担当者も含め、様々な関係者が集っておられたのですが、福祉関係者の方々の真摯なやりとりをそばで見ていて非常な感銘を受けました。

ご本人が安心して暮らせるよう、寄り添って生活を支えてあげるということは、これからずっと継続して行かなければならないわけでそれ自体本当に大変なことと思いますが、日々の細かいところまでご本人にとって負担にならない方法を考えながら、役割分担を決めて行く福祉関係者の方々の努力には本当に頭が下がります。

 

もちろん、弁護士には弁護士の役割があります。

やはり、今回の場合は、突然に近い亡くなられ方だったので、重要な書類一つとっても、どこに何があるかすらわからない状況でしたが、当面の目標は、とにかく、早く成年後見人の選任申立を行い、契約や金銭の支払いなど、法律的な手続が進められるようにして行くことなので、緊急性の低いものや、現時点では処理できそうにないものはすべて後回しにして、申立の準備を急ぎました。

厄介だったのは、「要後見状態」であることの証明で医師の診断意見書が必要となるのですが、今回のご本人の場合、かなり以前にそれに類する診断は受けているものの、以後、特に主治医にあたるような医師がいないため、イチから診断意見書を書いて下さる医師を確保しなければいけないという事情もありました。

そのため、本人に関わっていた複数の医療機関にあたり、事情を話してなんとか診断意見書を書いてもらい、その間に戸籍謄本などを揃えるなどいろいろな手はずを整えて成年後見人選任申立の手続を行うことができました。

裁判所も事情を理解してくださり、ほどなく後見人選任に至りましたので、これから順次法的手続に取り掛かることになります。

 

考えてみると、私は、ご本人とも20年以上の面識がありますので、お母さんに頼まれ、ご本人の人生に関わって行くということについては、すごく不思議な縁を感じています。

何よりも、ご本人が安心して暮らして行けるように福祉の方をバックアップしていくことが亡くなられたお母さんに対する何よりの供養であると肝に銘じて、これから成年後見人の職務を遂行して行きたいと決意を新たにしています。

 

2021年09月05日 > トピックス, 事件日記

事件日記~刑事事件で忙殺された年末年始のこと

弁護士 折本 和司

いろいろと記事にしたいことがあるのですが、しばらく何もできないでおりました。

その最大の理由は、年末、それも大みそかに刑事事件を受任したためでした。

正直、あれこれと宿題が溜まっており、年末年始のお休みの間にそれを片付けようと思っていたのですが、その目論見はものの見事に外れました。

実は、年末が迫る中で、周りの人から、「今年はいつまで働くのか?」と問われ、「大みそかまで」と答え、さらに「新年はいつから働くのか?」と訊かれ、「元旦から」と冗談で答えていたのですが、よもやよもや(最近の流行り言葉)で、現実になってしまったのです。

というわけで、充実(!?)した年末年始を与えてくれた刑事事件のお話をします。

 

まず、大みそかに接見に行くと、事件の中身もさることながら、それ以上に、ご本人の関係者に連絡をしてあげなければならない緊急の事情があったため、弁護人に就任することとなりました。

そこで、その日(大みそか)の内に、本人の希望を受けて、家族や関係者と連絡を取ったのですが、逆に、本人にいろいろと確認しなければならないことが出て来て、翌日、つまり、元旦のお昼頃、警察に接見に出かけたのです。

それからは、毎日のように、急ぎで連絡をする必要のある件が生じて、本人と関係者の間で伝言係を務めざるを得なくなりました。

結局、1週間ぶっ通しで警察に接見に行ったわけです。

こうした個人的な連絡については、刑事弁護そのものではないし、弁護士によってはやらないという人もいるようですが、常々、私はそのような考え方は間違いだと思っています。

なぜならば、刑事事件の被疑者、被告人になる、とりわけ身柄拘束をされてしまう人にとっての不利益とは、無実の罪を着せられたり、起訴されたり、実刑とされたりすることだけではなく、自由を奪われることによって社会的な面で受ける不利益も含まれるはずであり、時にはその不利益の方がより重大な場合もあるからです。

そうである以上、社会正義に反するようなものでない限り、そうした不利益をできる限り回避してあげることも弁護士の役目だと信じるからです。

という私なりの信条もあり、実際、その事件では、関係者に連絡をしてあげなければ、本人だけでなく、周りにも重大な不利益が生じることが避けられない状況だったため、正月休みを返上して、警察通いの毎日を過ごしたのでした。

 

一方、事件そのものについて差支えのない範囲で触れますと、なぜこの件で警察が逮捕に踏み切ったのか、大いに疑問を感じるところがありました。

また、1月4日の御用始め以降は、検察官とも何度か話し合ったのですが、率直に言って、警察のおかしな捜査をチェックすべき検察官の役目がまったく果たされていないと感じましたし、警察が、被疑者を欺くような取り調べ手法を取っていたりすることについても、それを諫めるような姿勢が感じられず、検察官に対する失望を禁じ得ませんでした。

さらに、裁判所も、勾留延長請求の時点で、こちらから意見書を提出したのに対して、「逃亡の恐れがある」などとして6日間の勾留延長を認めてしまいましたが、この判断もひどいもので、その後、勾留延長に対して準抗告を行ったところ、勾留延長は取り消されることになりました(詳細は省きますが、本件の場合、被疑者が逃亡することなど絶対にあり得ない状況だったにもかかわらず、それが勾留延長の理由の一つになっていました)。

 

国外逃亡したカルロス・ゴーンの肩を持つ考えはさらさらありませんが、日本の刑事手続の実務には、間違いなく「人質司法」と非難されても仕方のないような実態があります。

実際、今回の事件では勾留延長のところでぎりぎり勝負できましたが、途中では、早期に釈放してもらうために全面的に非を認める供述をした方が、トータルな意味では被疑者の利益になるのではないかという考えが何度も頭を掠めました。

刑事司法の現実を知らない人からすると、いったん自白し、裁判で無罪を争う被告人について、無実なら自白しないはずではないかと思ったりするかもしれませんが、実際に逮捕、勾留されている人にとっては、そんな単純な話ではないのです。

検察官が警察に対するチェック機能を怠り、裁判所が、安易に勾留を認めてしまうという現実が改められるような方策が採られない限り、「人質司法」と非難される、この国の歪んだ刑事司法の健全化は期待できないのではないかと痛感します。

 

そんなことをいろいろと考えながら、警察通いを重ねた年末年始でした。

そして、今も、その後遺症で休日返上で仕事に追われております。

 

皆様も、コロナで大変な状況が続きますが、くれぐれもご自愛ください。

 

2021年02月06日 > トピックス, 事件日記

事件日記~労災の再審査請求で不支給処分が取り消されました!

葵法律事務所

当事務所で扱っております労災の再審査請求で、不支給処分が取り消されましたので、その事件のことについてご報告したいと思います。

まず、事件の概要をご説明します。
事件は、あるナイトクラブで起きました。
従業員である東南アジア系の外国人女性は、同僚の女性が接客中に常連客の男性から絡まれてしまい、助けを求められたため、常連客を止めようとします。
しかし、それに怒った常連客が女性従業員をソファーで押し倒し、彼女の足関節を思い切りねじったのです。
その結果、女性従業員は膝の前十字靭帯を損傷し、その後手術を受けましたが、1年半以上経った今も普通に歩くことはできません。
事件は、労災事故であるとともに民事の損害賠償請求事件であることから、当初、示談交渉事件として受任することになりました。
民事の損害賠償請求は、当然ながら加害者の男性に対して行うことになります。
この時点では、よもや労災が認められないこと等あり得ないと考えていました。

ところが、その後、労災と認定されず、不支給決定が出ます。
その理由を見て、私たちは驚きました。
「自招行為」であり、業務上災害と評価できないという結論だったからです。
つまり、怪我は自ら招いたものなので業務に起因せず労災にはあたらないという判断だったわけです。
調べてみると、労基署の調査では、常連客だけではなく、被害者に助けを求めた女性従業員が、その常連客の言い分に沿う供述をしていることがわかりました。
しかしこの判断は明らかに不合理なものでした。
実は、この事件では、当時現場でその場面を目撃していた人物が何人もいたのですが、労基署の担当官はそれらの人たちから全く事情を聞いていませんでした。
加害者が真実を話すとは限らないことはいうまでもないことですが、その人物は常連客であり、その言い分に沿う供述をした女性は店の従業員ですから、店側に指示されて虚偽の証言をすることは十分にあり得ることです。
にもかかわらず、労基署の担当者は、その場に居合わせた複数の目撃者の話を聞こうともせず、加害者の言い分を鵜呑みにし、被害者の主張を虚偽だと判断したのです。
もう一点、これが決定的なのですが、加害者は、被害者の怪我について、自分に突っかかって来たので、振り払ったところ、足をひねったという言い分を述べていました。
しかし、被害者が負った膝の前十字靭帯の損傷は振り払われて足を捻った程度で生じること等絶対にあり得ません。
この一点のみで、加害者の言い分が嘘だということは明らかでした。
私たちは、目撃者の証言の録音、録画を添えて、審査請求をしました。
ただ、この時点では審査請求で判断は覆ると楽観視していました。
なぜかというと、業務中の第三者による負傷の場合は、業務起因性を推定するという通達もありますので、複数の目撃者がおり、医学的評価からしても自招行為の認定は維持されるはずはないと踏んでいたからです。

ところが、審査請求の結果は前と変わりませんでした。
正直、愕然としました。
また、同時に、依頼者の落胆は非常に大きなものがありました。
そこで、私たちは、再審査請求を行うか、訴訟に切り替えるかを検討したのです。
事案の内容からして、訴訟に切り替えれば、まず間違いなく判断は覆るという確信はありました。
しかし、訴訟となると、相手は国ですので、相当な労力と時間を要することは容易に想像できました。
その一方、再審査請求は、早期に判断が得られますが、結果が覆る可能性は裁判に比べると低いといわれていることもあり、もし、再審査請求で判断が覆らなければ、そこから訴訟となり、二度手間となってしまいます。
いろいろと迷いましたが、依頼者とも相談し、結局再審査請求を選択しました。

再審査請求の手続では、指示されたいくつかの書面を提出し、さらに希望があれば労働保険審査会に出頭して質疑に応じたり口頭で意見を述べることができます。
ちょうど、コロナの影響が拡大し始めた時期でしたが、審査会は開かれ、その場で審査員の方々と対面でやりとりをすることができました。
この審査会の手続は、わりとあっさり終わってしまうこともあるのですが、今回は審査員からいろいろと尋ねられ、また追加資料の提出を求められるといったやりとりもあって、審査会が終わった時点では、それなりの手応えを感じていました。
ところが、その後コロナ危機が拡大したことから、夏前には出るのではと思っていた結論は、秋になっても届きませんでした。
依頼者のことを思うと、じりじりした日々が続いていましたが、10月後半になって、やっと吉報が届きました。
原処分を取り消すという内容で、嬉しいというよりは、一山超えたということで、ホッとしたというのが正直なところでした。

事件はまだ続くのですが、ここまでの経緯を振り返るといろいろ思うことがあります。

まず、はっきり言って、労基署の判断と審査請求の判断については、およそプロの仕事とはいえませんし、非常に腹立たしく思います。
本件の場合、事実を自然にとらえて客観的に証拠を評価すれば、加害者側の言い分は筋が通らず、虚偽であることは一目瞭然でした。
中でも決定的なことは、前述したとおり、振り払われて、足を捻っただけで、膝の前十字靭帯を損傷するはず等ないということでした。
そうした医学的な不合理さは、手術を行った医師に確認すればすぐにわかることなのに、調査にあたった担当者らは医師への聞き取りすら行っていませんでした。
また、原処分では加害者の供述に沿う証言をした女性従業員について、「嘘をつく理由がない」としてその証言は信用できると認定しているのですが、常連客をかばおうとする店側が従業員に虚偽の証言をさせる可能性を洞察する想像力すらないのかと言いたくなります。
さらに、調査の過程で、複数いた目撃者からもまったく話を聞いていないこともおよそ信じ難い手抜きといえます。
また、本件の場合、前述した通達もあるわけで、それを無視するがごとく不利益な認定がなされているわけでなおさらです。
ここまでひどいと、もしかしたら労基署の担当者は、本件について端から労災にしないつもりだったのではないかという疑念さえ湧いてくるほどです。

もう一つ思うのは、このような不当な処分が出された場合に、それを覆すための被害者の負担の大きさについてです。
今回はなんとか再審査請求で判断をひっくり返すことができましたが、労災に遭った被害者にとって、ここまでの手間暇をかけなくてはならないというのは大変な負担ですし、それも弁護士の助力なしでは極めて困難なことだったに違いありません。
特に、外国人労働者にとっては言葉の問題もありますので、さらに大変なことです。
となると、労災として権利救済されるべき事案について不支給の処分が出てしまった場合、泣き寝入りせざるを得なくなった人が多く存在しているのかもしれません。
労災の場合、その後に民事賠償を控えていることもありますので、この場面で杜撰な不利益認定を受けてしまうと、民事賠償にも重大な影響が及びかねませんので、その不利益はさらに大きなものとなります。
労災は、判例の蓄積もあり、かつてに比べると認定基準は広がっていますが、個々の認定に関しては、恣意的ともいえる不合理かつ不利益な判断がなされることは決して稀なことではありません。
ですので、事故に遭われて、労災にあたる可能性がある場合、あるいはいったん不支給の処分が出たとしても納得できない場合には、諦めず、お住いの地域で労災が扱える弁護士に相談してみるようお勧めいたします。

2020年10月31日 > トピックス, 事件日記
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