事務所トピックス

事件日記~ある刑事事件での体験、そして刑事弁護、刑事司法について考えること

葵法律事務所

昨年からつい先日まで、当事務所で扱って来たある刑事事件のお話をしたいと思います。
その事件は、地裁で実刑判決が出たところから引き受けた窃盗の控訴、上告事件だったのですが、高裁でも実刑判決が出て、そこから最高裁への上告、さらには上告が棄却されてからの異議申立というかなり稀な手続にまで関わりました。
正直、途中から刑事弁護を引き受けるというのはやりにくい面があり、躊躇するところもあるのですが、その事件の場合、被告人には非常に気の毒な事情があって中途受任することとなりました。
「気の毒な事情」の中には、刑事弁護、刑事司法手続のあり方に関わる問題もあるように思いますので、取り上げてみたいと思います。

その事件は昨年春に地裁で実刑判決が出たのですが、その直後、被告人の内縁の妻の女性が事務所に相談に来ました。
そこで聞いた話は、俄かに信じ難いような内容を含んでいました。
まず、被告人は、家族のために働かなくてはならず、被疑者段階から、被疑者国選弁護人となった弁護士に示談交渉をとお願いしたそうですが、それにはまったく応じてもらえなかったというのです。
示談交渉すらしていなかったこともあってか、被疑者はそのまま起訴されるのですが、驚いたのは、国選弁護人のそれまでの接見回数と接見時間です。
被告人によると、弁護人は合計10回くらい接見に来たそうですが、毎回数分程度しか接見せず、すぐに帰ってしまうというのです。
そして、起訴となった頃に、これからはもうあまり来ないというようなことまで言われたそうです。
また、保釈申請をとお願いしたら、それも自分でやるようにと言われ、やむなく自分で申請したら保釈は認めてもらえなかったそうです。
その後、2度目の保釈申請はお願いしてなんとかやってもらえ、保釈許可決定はおりたのですが、判決前には、弁護人から「示談しなくても執行猶予になる」と言われていて、いざ判決期日に臨んだところ、実刑判決が出たのです。
また、判決の直前には、「もし万一実刑判決になっても保釈中なので家に帰れる」とも説明されたそうです。
しかし、そんなことはあるはずもなく、被告人は判決後、そのまま身柄拘束されます。
国選弁護人は、法廷で、「すぐに控訴するように」と助言したそうで、被告人もそれに従い、即日控訴の手続を取ったのですが、家族のために働く必要もあることから、すぐに家族を通じて再度の保釈申請をと要望したところ、「控訴したらもう弁護人ではない。すぐに保釈申請したいなら、私選受任となるので着手金を用意するように」と言われたそうです。
幼い子供を3人抱えている状況で、元々経済的に厳しいところへ持って来て、夫が働けないわけですから、どうしようもなくなって、当事務所に駆け込んで来られたのです。

いろいろと事情を聴いた結果、その弁護士の活動があまりにひどいと感じたので、結局、控訴審から弁護を引き受けることにしました。
保釈申請の準備のため一審における事件の経緯などを把握する必要があると思い、問題の弁護人に連絡をしたのですが、一切協力できないと断られました。
さらに、その直後、内縁の奥さんにその弁護士が連絡を入れ、事務所に呼びつけた上で、「控訴しても保釈なんか認められるはずはない。その弁護士は金目当てだから断った方がいい」と言い放ったそうです。
その弁護士の対応にあきれつつ、まずは保釈申請をしました。
一審の裁判所も、国選弁護人の弁護活動に疑問を持っていたのか、保釈はわりとあっさり認められました(ちなみに、保釈については、時間が経つと高裁での判断となりますが、それだと記録を読めていないため、さらに判断が遅くなるので、控訴後すぐに地裁と掛け合って、地裁に記録をとどめて判断してもらうことで、早期保釈を実現することができました)。
なお、保釈金については保釈支援協会を使っており、そのことについてはいろいろと思うところもあるのでまた別の機会に取り上げたいと思います。
その後の控訴審における弁護活動ですが、親族に協力をお願いして、被害者との示談を成立させるなどできる限りのことはやりました。
控訴審では、示談できたこともあって減刑はされたものの実刑判決は変えられなかったのですが、被告人も弁護活動の内容については納得してくれていると思います。
しかし、それだけに、被疑者段階から一審を担当した国選弁護人に対しては強い憤りを感じているとのことです。
確かに、被疑者、被告人にとっては担当する弁護士しか頼れる人がいないわけですから、唯一の頼みの綱である弁護人がなすべき弁護活動をやってくれなければ、不起訴、罰金となるべきものが起訴となり、執行猶予どまりのはずのものが実刑となるという、まさに天国と地獄の差となってしまうこともあるわけで、憤慨されるのも当然のことと思います。

実は、このような弁護人がいるという話はこれまでも耳にしたことがあります。
ただ、その背景には、国選弁護の費用が低すぎること、特に収入が不安定な若手弁護士にとっては、国選弁護で効率よく日当などの収入を得たいという動機が働いてしまうという現状があるように思います。
もちろん、個々の事件において手抜き弁護にあたるようなことがあってはいけないのですが、一方で国民の方々に知っておいてもらいたいこともあります。
私たちは刑事司法の一翼を担い、被疑者、被告人の権利を守り、また可能な限り被害回復、再犯を防ぐための説諭や環境調整にも努めているわけです。
しかし、刑事手続の現状を見るにつけ、この国の司法行政は、弁護人が負っている重い役割を軽視していると感じることがしばしばあることもまた事実です。
刑事司法の一翼を担う弁護士に対して、それに見合う報酬が支払われるようにならなければ、結果として司法に対する信頼が失われることになりかねません。
カルロス・ゴーンの問題もあり、刑事司法手続に対する国民の関心が高くなっていますが、多くの弁護士が、弁護士による弁護を受ける憲法上の権利を実践するという重い重責を低額の報酬で実践させられている、このおかしな現状を変えるべきではないかという視点、問題意識を共有していただければと思います。

2020年02月16日 > トピックス, 事件日記

事件日記~離婚事件と財産分与のお話

葵法律事務所

前にも書いたことがありますが、当事務所は女性弁護士が複数いることもあり、離婚事件の比率がやや高くなっていると思われます。
ただ、一言で離婚事件といっても、具体的な争点は多種多様です。
子供の親権や養育費あたりが主要な争点となることもあれば、不貞などによる慰謝料の存否が争点になることもあります。
また、関連事件として、婚姻費用(生活費)や面会交流の問題を、調停や審判によって決しなくてはならないこともあります。
その中でも、多くの離婚事件で重要な争点になって来るのが財産分与です。
というわけで、財産分与の問題を取り上げてみたいと思います。

財産分与は、夫婦で形成した共有財産をどのように分けるかという問題ですが、実際の手続においては、夫婦の共有財産の存否、内容を明らかにすることが時に非常に厄介だったりします。
なぜならば、夫婦といえども、片方が財産を管理していることが結構あり、そうした場合、もう片方は、実際にどのような財産があるかを把握できていないということが往々にしてあるからです。
そのため、実際の協議や調停の場で、分与に応じなくてはならない側が、存在する共有財産を正直に開示しないことがしばしば見られます。
そうした場面で、財産分与を求める側が、もっと共有財産があるはずだと主張しても、相手方が、もうこれ以上はないと言い張ると、水掛け論になるわけですが、裁判手続では、分与を求める側に主張立証責任がありますので、隠された共有財産の存在、内容を証明できない限り、分けられるはずの共有財産を、隠した側が独り占めしてしまうという不公正な結果が生じてしまいます。
それでも、裁判手続においては、調査嘱託の申立といった方法で、相手方名義の銀行預金や証券取引、生命保険等の開示を求めるという方法を取ることができます。
以前扱った事件では、訴訟提起時点で、まったく財産がないと主張していた一方配偶者に隠し財産があるはずとの見込みのもとに、調査嘱託の申立をしてみたところ、3000万円近い隠し預金の存在が明らかとなったこともありました。
しかし、ある程度見込みがある場合でなければ、裁判所は、あてずっぽうのような調査嘱託はなかなか認めてくれませんので、この方法にも限界があります(話し合いベースの調停ですと、もっと難しくなります)。

そういうわけで、調停や裁判の手続に入ってからでは、何かと難しいところもありますが、逆にいえば、その前の段階で、どこまで下調べができているかが重要となります。
まあ、何事においても、下準備が大切というわけで、それは離婚事件でも同様なのです。
私たちは、相談を受けた時点で、相談者が、夫婦の共有財産がどのくらいあるかを把握できていない場合(多くの場合は女性ですが)には、離婚協議をスタートさせる前に、相手方が保有している預貯金、株、生命保険といった資産の存在の裏付けになりそうなもの、たとえば、通帳、証券、金融機関からの手紙、はがきといったものがあるかないかに注意し、見つけたら必ずコピーか写真を撮っておくよう指示することにしています。
最近扱った事件でも、依頼者にそのような指示をしておいたところ、いろいろと資料を見つけてくれていたのですが、その後の調停手続で、最初に相手方が開示した金融資産と、事前に把握しておいた資料を照合すると、かなりの漏れが見つかったので、それを指摘したところ、相手方も渋々ながら開示に応じて、最終的には2000万円ほど共有財産が増えたということもありました。
その事件では、調停で相手方も追加の開示に応じてくれたのですが、仮に相手方が追加の開示に応じない場合は、裁判の中で、先ほど申し上げた調査嘱託の手続を取ればよいわけです。
一定の裏付け資料さえあれば、裁判所も調査嘱託の必要性を認めてくれます。

離婚は人生の再出発であり、そのためには経済的な安心も必要なわけです。
夫婦で形成した財産の分与を求めるという正当な権利を実現するためにも、多少なり参考にしていただければと思います。

2019年06月11日 > トピックス, 事件日記

事件日記~「頑固な」神経症状

葵法律事務所

とかく、法律用語というとお固いものが多いイメージですし、実際そのとおりなのですが、時々、何だかよくわからないような言葉や、普通に使うのとは全然ニュアンスが違っているような言葉が紛れ込んでいたりします。
「頑固な神経症状」というのもまさにそれにあたります。
しかも、この「頑固な神経症状」という言葉は、実務上よく使われるもので、弁護士の会話の中にもしばしば登場します。
というわけで、今日は「頑固な神経症状」にまつわるお話です。

頑固といってすぐに思い浮かぶことというと、「頑固おやじ」ではないかと思うのですが、その意味するところは、言い出したら人の言葉に耳を貸さない、偏屈なというあたりでしょうか。
一方、「頑固」という言葉は、交通事故や労災、医療事故などの後遺症の判断の中で、かなり重要な意味を持っています。
正確な表現としては、後遺症等級表の12級13号には「局部の頑固な神経症状」というものがありますが、はっきり「頑固」と書かれています。
つまり、れっきとした後遺症の認定の重要な要件の一つなのです。
しかも、同じ等級表の14級9号には、「局部の神経症状」という記載もありますから、神経症状が頑固かどうかによって、後遺症の等級が変わってくることになり、「頑固」か否かは後遺症認定の上で、時に決定的な意味を持ちます。
ちなみに、労働能力喪失率を対比しても、14級は5%、12級は14%ですから、3倍近い違いがありますし、判例などでは、神経症状が14級の場合、労働能力喪失期間もより短めに評価する傾向がありますので、その差はもっと大きいとも言えます。

「頑固」が法律的な用語として相応しいかどうかはともかく、言葉のイメージからは、「頑固」とは、一見、症状が強いとか、しつこいとかいったような意味に捉えられそうですが、全然違います。
ここにおける「頑固か否か」の判断は、神経症状を裏付ける他覚的所見があるかどうかによって決せられます。
つまり、レントゲンなどの客観的な検査によって確認できるかどうかということです。
頚椎ねんざに限らず、痛み、痺れ、知覚異常といった症状は、当事者の方にはつらいものであっても、第三者にはなかなか理解してもらえないものですし、さらに、それを客観的に証明しろといわれても、現実にはそうそう容易なことではありません。
最近、当事務所で扱っている交通事故や医療過誤事件でも、そうした神経症状の他覚的所見をどうやって得るかということで頭を悩ませる局面が増えています。
整形外科医の方にうかがうと、以前はレントゲンで診断していたけれど、今はCT,MRIで客観的に診断可能なケースも増えて来たそうです。

しかし、さらに悩ましいのは、レントゲン、CT、MRIといった画像所見によって証明できない場合も非常に多いということです。
そうなると、諦めて14級の後遺症認定を受け入れるか、別の方法による証明を考えるかということになります。
この別の証明方法として、しばしば用いるのが、たとえば、末梢神経に関する神経伝導速度検査、筋電図検査等の検査です。
電気刺激を与えたりしながらその波形を記録するなどしたもので客観的な証明となるものですので、もし、神経症状があるのに、なかなか認められないで困っておられる事故の被害者の方がおられたら、ぜひこれらの検査が可能かどうかを掛かっている病院の主治医に相談されてみてはいかがでしょうか。
どこでもやっているというわけではありませんが、明らかに痛みやしびれ、知覚異常といった症状が続いている方であれば、受けてみる価値はあると思います。
実際の事件でも、つてを頼って、その種の検査をわざわざ別の病院で受けに行ってもらい、「頑固」の証明ができたものがあります。
ぜひ、ご検討ください。

2018年12月23日 > トピックス, 事件日記

事件日記~今、超高齢化社会で起きていることとその対策

葵法律事務所

現在、葵法律事務所の弁護士は、全員が成年後見人(判断能力の低下によるのですが、保佐人、補助人も含みます)に就任して、活動していますし、高齢者の方が依頼者、当事者となっている様々の領域の事件も扱っております。
そうした中で、個々の事件の経緯をうかがったり、また、高齢者の介護に関わる方などともお話し、さらに調査を行う中でいろいろと見えて来るものがあり、また、正直、今の高齢者がないがしろにされている社会に対して憤りを感じることもありますので、ちょっとそのことについて取り上げてみます。

以前、障害者の福祉に関わる人から言われたのは、人間が年老いるということはすなわち障害を負うことにほかならない、つまり、今目立った障害のない人だって障害者予備群なのだから、みんなもっと障害者の福祉の問題に関心を持つべきだということでした。
しかし、現実の社会においては、多くの人はそうしたことに無関心か、あるいは関心があってもどこか他人事であるようにピンと来ない人も多く、そうして過ごしているうちに、この国では世界に前例のないほどの急激な高齢化が進み、超高齢化社会がやってきてしまいました(もっとも、こうなることは統計上十分に予測できていたことで、1970年代の社会政策の基本書にも書かれていました)。
さらに、ほぼ同時に進んだ核家族化、少子化によって、大都市のみならず、日本のあちこちで独居老人が増え、老々介護による共倒れのようなニュースもあとを絶たない状況となっています。

このような社会状況の変化は、当然ながら、私たち弁護士が関わる領域にも大きな影響を及ぼすわけで、弁護士は、様々な局面で、超高齢化社会の現実に向き合うことになるのです。
それはたとえば、最初に挙げた後見人の業務の増大だけでなく、離婚事件であったり、遺産相続の問題であったり、高齢者の住居の確保の問題であったり、生活保護の問題であったりと、本当に様々なのですが、特に強く憤りを感じるのは、高齢者を標的にするような詐欺事件や悪徳商法の類があとを絶たないというか、多様化し、増大しているということです。
もはや言葉として定着した感のある「振り込め詐欺」だけでなく、悪質な「リフォーム詐欺」もあちこちで頻繁に起きています。
ある後見事件を引き受けるきっかけとなったのは、本来経済的にゆとりのある親戚の80代のおじいさんがお金の無心をしてくるので、おかしいなと思って家を訪ねたら、シロアリ駆除のための工事の契約書がたくさん出てきて、しかも、業者が毎年金支給日にやってきては、支給された年金を根こそぎ持って行っていたことがわかったからでした。
まあ、現在、裁判として扱っている事案ですが、「原野商法の二次被害」という類型もあります。
よくあるパターンとしては、若い頃に騙されて購入した「原野」を自分が死ぬ前に何とか処分しておいて子供たちに迷惑をかけないようにしたいと気に病んでおられる高齢者の心理につけこみ、「土地を売ってほしい」「うまく処分してあげる」等といって近づき、そのために必要だとか、税金対策だとか言いくるめて、逆に別の二束三文の不動産を売り付け、虎の子の預貯金を根こそぎだまし取るという手口です。
実際、栃木県の那須塩原市のホームページ上でも「原野商法の二次被害に注意してください」という注意喚起がされていますし、受任中の事件で、依頼者の方が騙されて高価で買わされた複数の不動産の登記簿謄本を取ってみると、いずれの不動産も、ここ何年かで頻繁に移転登記がされていたりしますから、そこに名前の出てくる人はみんな被害者ということになるのだろうと推測されます。
高齢者の福祉政策の貧困な日本社会で暮らす市井の人たちが老後のために真面目にこつこつと貯めた預貯金をだまし取るなんて許しがたいとしかいいようがありませんし、国の無策に対しても憤りを禁じえません。
これらの高齢者を狙った「特殊詐欺」については、たとえば70歳以上をターゲットにした詐欺については、悪質性にかんがみ、たとえ下っ端で金の授受に関わっただけの人間であっても、通常の詐欺よりも厳重な処罰を課するような刑法改正がされるべきではないかとさえ思うのです。

そんなこんなで、そうした事件に関わる機会が増えて行くと、本当に気が滅入ることもあるわけですが、現実がそうである以上、早い段階から、そうした「詐欺」に引っかからないような対策を立てておく必要があるということも痛感します。
何せ、今の日本社会は、決して高齢者、障害者に優しいとはいえない、権力を持っている側が、何もかもを「自己責任」と言いくるめて頬かむりをしているとしか言いようがないほどの、切り捨て型の社会になりつつあるからです。
対策の一つとして挙げられるのが、前にもこのホームページで取り上げたことのある「任意後見契約」の利用ですが、そもそも論ということでいえば、高齢化に備えるための情報収集をもう少し若い段階で行っておくことが必要だと思いますし、それと同時に、迂闊に個人で判断しないようなネットワーク作りであるとか、お金の管理を信頼できる機関などに任せるなどの工夫も必要といえるでしょう。
ある依頼者の方は、振り込め詐欺対策で、自宅の固定電話を外したとおっしゃっていましたが、そこまでしないといけないのかと思いつつ、妙に納得してしまったほどです。

そんな中、先日、ある施設のケアマネージャーさんともお話をしたのですが、実際に、判断能力が衰え、いろんなトラブルに巻き込まれたり、病院や施設などの手当てが後手後手になるということが多いそうで、やはりその前に、高齢化に備えて何をしておくべきか、一人一人がそのような情報や知識を得ておくことが大切だと痛感するとおっしゃっておられましたし、できれば、弁護士による勉強会のようなものをおこなってもらえればというような申し出もありました。
私たち弁護士も、個々の事件で経験した実例や判例、法制度を含めた情報をもっとしっかりと提供して行かなければならないと思っていますので、事務所としても、今後、福祉関係の方からの申し出があれば、ぜひ協力させていただきたいと思っております。

補足ですが、任意後見契約を締結する際に、あわせて間違いなく信頼できる方に財産管理を任せる委任契約を締結し、通帳は貸金庫に入れて管理してもらうなどして、手元のお金は月々必要なものだけにしておき、大きなお金の移動についてはダブルチェックができるようにしておくというような工夫も有効かと思います。
とにかく備えあれば憂いなしということで、お元気なうちに虎の子の資産を騙し取られないような手立てを取っておかれるようにしていただければと思います。

2018年11月04日 > トピックス, 事件日記

事件日記~試行的面会交流体験「京都編」

葵法律事務所

離婚した夫婦、あるいは別居中の夫婦の間でしばしば問題となるのが、子供との面会交流を巡るトラブルです。
当然のことながら、任意の話し合いで解決できなければ家庭裁判所に面会交流に関する調停を申し立てることになります。
実は、当事務所で扱わせていただいている面会交流調停において、ここのところで立て続けに「試行的面会交流」が実施されたのですが、その中でいろいろと感じたことがあるので、これから折に触れて取り上げてみたいと思います。
今回は「京都編」となります。
ちなみに試行的面会交流とは、定期的な面会交流の前に、子供の気持ちや反応を確かめるために、家庭裁判所における調査の一環として実施される試験的な面会のことです。

事件は、奥さんが子供を連れて、突然、京都の実家に戻ってしまったということでのご主人のほうからの依頼によるものでした。
相手方が京都在住なので、手続的には移送の問題などいろいろありましたが、面会交流の調停は京都の家庭裁判所で実施されることになりました。
そこで、依頼者本人とともに京都に行ったのですが、京都での調停は、いくつかの点で、神奈川や東京あたりで経験したものとは違っていました。
まず、調停委員や調査官の方々が、どこかゆったりと対応されている印象があったのですが、そうでありながら取り組みは非常に熱心かつ積極的でした(別に横浜などが熱心でないという趣旨ではありません。実際のところは、個々の調停委員、調査官によってもやり方が異なるので、一括りにするようなことでもありません)。
具体的には、たとえば、調停の待ち時間を利用して、子供が別に暮らしている親と会うことや関わることの意義を理解してもらうためのビデオを見せるといった試みがなされていました。
これをやると、調停の待ち時間が延びてしまうというデメリットもあるのですが、担当の調停委員、調査官はそのあたりは意に介する様子はなく、期日を実りのあるものにしたいという意気込みが強く感じられましたし、このビデオ視聴はとても意義のあることのように感じました。
実際、そのやり方が効を奏したのではないかと思うのですが、それまで奥さんの側が頑なに拒んでいた、試行的面会交流が、その日の時点で、実現される方向になったのです。
次に驚いたのが、試行的面会交流の実施場所でした。
試行的面会交流の実施方法については、横浜に限らず、家庭裁判所内の1室を使い、マジックミラーで様子を確認するなどしながら、別居している親と子供たちの接触を実現するというやり方が通常だと思うのですが、京都の場合は、南禅寺のそばにある「永観堂禅林寺」というお寺の境内で実施することが可能だというのです。
もちろん、当事者が希望すればということであり、また、秋の紅葉の季節は観光シーズンということでできないらしいのですが(このあたりもある意味京都らしいとはいえるかもしれませんが)、狭い室内での面会交流だと、子供が緊張したり、あるいは飽きてしまうと、気詰まりな感じになって、久しぶりに会う親御さんと親しんで来る前に面会時間が終了してしまうこともありますから、京都のような試みは試行的面会交流の手法としては非常に有効だと思った次第です。
横浜でも、三渓園とか、山下公園とか、散策に適した場所はたくさんあるのだから、ぜひ検討してもらいたいところです。

ほかにも、試行面会交流の実施については、ほかにもちょっと気になることもありますので、依頼者の方の了解が得られましたら、また取り上げてみようと思います。

2018年10月17日 > トピックス, 事件日記
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