事務所トピックス
葵法律事務所

前にも書いたことがありますが、当事務所は女性弁護士が複数いることもあり、離婚事件の比率がやや高くなっていると思われます。
ただ、一言で離婚事件といっても、具体的な争点は多種多様です。
子供の親権や養育費あたりが主要な争点となることもあれば、不貞などによる慰謝料の存否が争点になることもあります。
また、関連事件として、婚姻費用(生活費)や面会交流の問題を、調停や審判によって決しなくてはならないこともあります。
その中でも、多くの離婚事件で重要な争点になって来るのが財産分与です。
というわけで、財産分与の問題を取り上げてみたいと思います。

財産分与は、夫婦で形成した共有財産をどのように分けるかという問題ですが、実際の手続においては、夫婦の共有財産の存否、内容を明らかにすることが時に非常に厄介だったりします。
なぜならば、夫婦といえども、片方が財産を管理していることが結構あり、そうした場合、もう片方は、実際にどのような財産があるかを把握できていないということが往々にしてあるからです。
そのため、実際の協議や調停の場で、分与に応じなくてはならない側が、存在する共有財産を正直に開示しないことがしばしば見られます。
そうした場面で、財産分与を求める側が、もっと共有財産があるはずだと主張しても、相手方が、もうこれ以上はないと言い張ると、水掛け論になるわけですが、裁判手続では、分与を求める側に主張立証責任がありますので、隠された共有財産の存在、内容を証明できない限り、分けられるはずの共有財産を、隠した側が独り占めしてしまうという不公正な結果が生じてしまいます。
それでも、裁判手続においては、調査嘱託の申立といった方法で、相手方名義の銀行預金や証券取引、生命保険等の開示を求めるという方法を取ることができます。
以前扱った事件では、訴訟提起時点で、まったく財産がないと主張していた一方配偶者に隠し財産があるはずとの見込みのもとに、調査嘱託の申立をしてみたところ、3000万円近い隠し預金の存在が明らかとなったこともありました。
しかし、ある程度見込みがある場合でなければ、裁判所は、あてずっぽうのような調査嘱託はなかなか認めてくれませんので、この方法にも限界があります(話し合いベースの調停ですと、もっと難しくなります)。

そういうわけで、調停や裁判の手続に入ってからでは、何かと難しいところもありますが、逆にいえば、その前の段階で、どこまで下調べができているかが重要となります。
まあ、何事においても、下準備が大切というわけで、それは離婚事件でも同様なのです。
私たちは、相談を受けた時点で、相談者が、夫婦の共有財産がどのくらいあるかを把握できていない場合(多くの場合は女性ですが)には、離婚協議をスタートさせる前に、相手方が保有している預貯金、株、生命保険といった資産の存在の裏付けになりそうなもの、たとえば、通帳、証券、金融機関からの手紙、はがきといったものがあるかないかに注意し、見つけたら必ずコピーか写真を撮っておくよう指示することにしています。
最近扱った事件でも、依頼者にそのような指示をしておいたところ、いろいろと資料を見つけてくれていたのですが、その後の調停手続で、最初に相手方が開示した金融資産と、事前に把握しておいた資料を照合すると、かなりの漏れが見つかったので、それを指摘したところ、相手方も渋々ながら開示に応じて、最終的には2000万円ほど共有財産が増えたということもありました。
その事件では、調停で相手方も追加の開示に応じてくれたのですが、仮に相手方が追加の開示に応じない場合は、裁判の中で、先ほど申し上げた調査嘱託の手続を取ればよいわけです。
一定の裏付け資料さえあれば、裁判所も調査嘱託の必要性を認めてくれます。

離婚は人生の再出発であり、そのためには経済的な安心も必要なわけです。
夫婦で形成した財産の分与を求めるという正当な権利を実現するためにも、多少なり参考にしていただければと思います。

2019年06月11日 > トピックス, 事件日記
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