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葵法律事務所

交通事故の後遺症は実に多岐にわたりますが、ある交通事故で、自賠責の後遺症認定が下りました。

認定された後遺症は「めまい」です。

認定等級は、12級13号、「局部の頑固な神経症状」ということになります。

ちなみに、ここでいう「頑固」とは、頑固親父の頑固ではなく、「他覚的所見がある」、つまり、本人の「痛い」とか「痺れる」といった訴えだけではなく、検査の結果において第三者から見てもわかるような所見があるということを意味します。

どうも、こうした用語の中には、一般人の感覚からずれたものがあって紛らわしいですね。

今回の「めまい」については、「眼振」という検査があり、眼球の不随意運動という所見が確認されているわけで、こうした他覚的所見の有無が「頑固か否か」の決め手となっているわけです。

ただ、今回の依頼者の場合、このめまいは仕事の面にも非常に影響していて、めまいのせいで、現場での作業仕事、つまり、いわゆるガテン系の肉体労働を続けることができなくなり、現在は事務系の仕事に転職しています。

収入もかなり減っており、依頼者にとって、事故の影響は非常に大きなものになっています。

そこで、現在、12級よりもっと重い等級になるのではないかということを検討しているのですが、実は、めまいの場合、12級より重い等級として該当する可能性があるのは、9級ということになります。

11級や10級には該当する項目がないので、いきなり3段階重くなるわけです。

その差は、労働能力喪失率が14%から35%、後遺症慰謝料の標準額も290万円から690万円と跳ね上がります。

もちろん、この等級の上昇についてはその分当然ハードルも高いので、耳鼻咽喉科の専門医の助言をうかがった上で、異議申立が可能か否かを検討して行きたいと考えています。

2016年11月02日 > トピックス, 事件日記
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