事務所トピックス
葵法律事務所

〇月✕日

ある医療事件でセカンドオピニオンを求められるということがありました。

事件は、ある病院における死亡事故です。

背景には、先行する病院内での事故があり、ご遺族は当初、そちらの事故のせいで死亡するに至ったのではないかと強く疑っていました。

しかし、最初に依頼した法律事務所においては、先行する事故と死亡との医学的な因果関係の立証もできそうにないということで、調査が行き詰っていたのでした。

ただ、ご遺族としては、それでは納得できず、私たちのところに相談に見えられたのです。

 

お話を伺っても、すでに任意開示で入手済みのカルテを読み込んでみても、最初はもやもやとしていて五里霧中という印象でしたが、検討を進めて行くうちに、死亡に至った原因が先行する事故とは無関係の別の医療行為だったのではないかという疑問に行き当たりました。

協力医が、死亡直前のCT画像を解析してくれた結果、依頼者の親御さんの死亡には、病院の医師による別の重大な過失が関与している可能性が高いことが明らかとなったのです。

この点については複数の協力医に相談したのですが、いずれの協力医も同意見であり、その結果、死後における病院側の説明がまったくのでたらめだったことが判明しました。

 

現在進行中の事件でもあり、内容につき詳細な説明はいたしませんし、現時点では「過失」の存在が明らかになっただけで、死亡に至る医学的機序を解明し、因果関係について検討して行かなくてはならないという課題もあるわけですが、セカンドオピニオンを求めて来ていただいたことに対して、真相解明に多少なり力を貸せたことはとてもよかったというか、ちょっとホッとしています。

また、前に依頼していた弁護士の名誉のために申し上げておくと、そちらでも熱心に事件に取り組んでおられたし、調査に特段の齟齬はなかったと思います。

ただ、やはり、難易度が高めの医療事件を扱うについては、弁護士の側にもある程度の経験値が必要ですし、また、労を厭わず事案を検討してくれる協力医の存在が必要ですので、そうしたこともあって、今回は病院側の説明と異なる真相に辿り着くことができたのだと思います。

 

セカンドオピニオンの有用性についてはこのホームページの別の場所でも触れていますし、それは実は医療事件に限ったことではないのですが、もし依頼している事件について行き詰ったり、疑問を感じるようなことがあったりするようでしたら、別の弁護士にセカンドオピニオンを求めてみるということは、局面の打開、あるいは依頼事件についての納得を得るという意味でも価値のあることだと思います。

ぜひご検討ください。

2016年11月22日 > トピックス, 医療事件日記
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