事務所トピックス
葵法律事務所

〇月✕日

今月、立て続けに医療事件に関する証拠保全の申立を行いました。

医療事件における証拠保全とは、簡単にいうと、病院で、カルテ類を確認して証拠として押さえる手続です。

通常、証拠保全の申立を行うと、それに引き続いて担当する裁判官との面接が実施されます。

その際に、証拠保全の申立の内容に関する確認や、何を保全の対象とするか、あるいは形式的な字句の訂正といったことに関するやりとりがなされ、その後、期日の調整に入るのですが、今回は、思いがけないところで、裁判官と口論になってしまいました。

というわけで、今日はそのことについて取り上げます。

証拠保全を実施する際、病院側が裁判所の求めに応じて、医師記録、検査記録、看護記録等をその場で提出してきて、その後、同行するカメラマンが、提出された記録を写真撮影するという手順が取られることになります。

最近増えている電子カルテの場合だと、病院側がプリントアウトしてくれれば、わざわざ写真を撮らなくてもいいということはありますが、検査データや紙ベースのものもありますので、カメラマンを同行することは必須なのです。

同行するカメラマンは、通常、申し立てた側で手配することになるのですが、必ずしもプロのカメラマン、写真屋さんでなくてもいいというのがこれまでの裁判所の運用で、現に、私たちも、証拠保全の実施に慣れている弁護士に依頼することが通常といっていいくらいで、時には費用の問題もあって事務員に同行してもらうこともあります。

もちろん、あくまでも裁判所の補助であり、あとで保全記録は整理して裁判所に提出しなくてはなりませんから、ミスがあってはいけないことはいうまでもないことですが、私も含め、周辺でそうしたトラブルとなったことは一度もありませんでした。

ところが、今回の面接で、裁判官は、突然「プロのカメラマンしか認めない」と言い出したのです。

すでに、カメラマンとして同行してもらう弁護士にはお願いをしていたし、これまで裁判所側からそのような注文を付けられたこともないので、驚き、理由を尋ねました。

すると、裁判官は、「カメラマンでない人がやって、ミスがあり、ちゃんとしたものが出てこなかったから」と説明していました。

確かに、証拠保全手続は一発勝負の手続ですので、ミスがあってはいけないことはそのとおりなのですが、だからといって、いきなり、「プロのカメラマンしか認めない」と一方的に制限を掛けることはおかしいし、そうした考えを高い場所から押し付けるような言い方をする裁判官の態度には正直カチンと来ました。

やはり、ミスをしないことはもちろん大切ですが、カメラマンが証拠保全手続の意味をきちんと理解し、現場で的確に対応してくれることも実のある証拠保全を実現する上でとても重要なことです。

また、ミス云々ということでいえば、プロのカメラマンだからミスをしないとは限らないし、デジカメが普及した現在では、液晶画面で、きちんと撮影できているかどうかが確認できるので、素人でも、失敗しないようにすることは十分に可能となっています(現場でパソコンに取り込んで、保存データを確認することもできます)。

となると、むしろ、現場で重要なことは、現場で漏れなく保全を実施することであり、そのために的確に対応してくれることです。

特に、最近は電子カルテを保全することが増えていますので、そうした部分の必要性は高まっているといえます。

つまり、電子カルテだと保全のやり方が従来の手続と大きく変わりますので、パソコンの操作、電子カルテの仕組みに習熟してくれていることが重要なのです。

実際、今回同行を依頼した弁護士は、前に同行してくれた際に、現場でパソコンを操作し、データの不足を指摘してくれたということもありました。

もちろん、患者側代理人自身が、そうした仕組みを理解し、重要なデータの漏れを指摘出来ればいいのですが、電子カルテの仕組みも様々ですので、一発勝負の現場で網羅的かつ的確に対応することは必ずしも容易なことではありません。

その点、同行してもらう予定にしていた弁護士は、電子カルテのこともよく勉強しているので、そうした点でも安心して任せられるわけです。

要するに、必要なのは、「プロのカメラマン」ではなく、「プロの証拠保全カメラマン」なのです。

以前、写真屋さんに依頼したケースでは、写真そのものはきちんと撮れていても、証拠提出するためにお願いしていた冊子化の作業がぐちゃぐちゃで使い物にならず、裁判所から何度もクレームが入ってデータから見直す羽目になって非常に苦労したということもありました。

それと、もう一つ、患者側代理人にとって無視できないのは、依頼者の経済的な負担の問題です。

長期間の入院や何度も手術が行われているケースでは、写真屋さんに払う費用が非常に高額となることもあり、20万円を超えるなんてこともあります。

友人の弁護士に依頼すれば、その点でも非常に少ない経費で済ませることができます。

経済的に余裕のない依頼者もおられるわけですから、そうしたことも考慮されてしかるべきではないでしょうか。

裁判官には、もう少し、柔軟で実質的なものの見方をしてもらいたいと、つくづくそう思った次第です。

2016年12月28日 > トピックス
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