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葵法律事務所

別に医療事件に限らないのですが、亡くなられた方のご遺族が損害賠償請求をする場合、特に訴訟提起段階においては「遺産分割協議書」を作成することがあります。
損害賠償請求権は金銭債権であり、可分債権、つまり計算により平等分割できるという性質を有していますので、厳密にいえば、法定相続分相当に分割した金額で請求することも可能なのですが、現実の訴訟では、いろいろな事情があり、特に医療過誤事件のような、提訴にあたって、手間暇をかけ、当面の費用負担が必要となる事件では、遺産分割協議書を作成し、提訴に踏み切るというのが、ほぼほぼ常識的な流れということになります。
遺族といっても、関係が良好とは限りませんし、疎遠になっていることもありますから、そうした場合、裁判を起こす前の段階で、弁護士が遺産分割の協議に積極的に関わって行かなくてはならないことになるわけです。

先日、そんなような事情で、依頼者の方とは事情があって数十年来音信が途切れている法定相続人のお一人に会うために、休みの日の早朝、車に乗って遠方まで出かけました。
その方には、それより前に何度か書面を送っているのですが、なしのつぶてで、一向にお返事がいただけていなかったので、ともかく直接会ってお願いしてみるしかないということになったのです。
行くまでは、会えるかどうかわからないし、もしかしたら断られるかもしれないから、無駄足になることも覚悟していたのですが、お宅に伺い、何度かドアをノックしてみたところ、運よく在宅されていて、お話を聞いてもらった上、何とか無事に遺産分割協議書に署名捺印していただくことができました。
ということで、同行してくれた、共同受任してくれている弁護士と、やれやれと胸を撫でおろしながら、車で帰途につきました。
提訴に関する他の準備は最終段階に来ているので、もうちょっとで提訴となります。
ひとつの障害を乗り越えたので、もう一度気合を入れなおして準備を進めようと思います。

2017年06月15日 > トピックス, 医療事件日記
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