事務所トピックス
葵法律事務所

先日、この欄に書いた「肝生検後の乳児の死亡事故の裁判」については、12月になって第1回口頭弁論期日が開かれました。
被告代理人は不出頭でしたが、第1回の期日は原告側の都合だけで決められてしまうので、それ自体はよくあることではあります。
ただ、その期日の前に、被告代理人からいくつかの書証が届いたのですが、それを見てちょっと驚き、ちょっと嫌な気持ちになったので、今日はそのことについてご報告します。

その書証とは、3通の鑑定意見書です。
いずれも「急変直後に撮られたX線画像」に関するもので、その結論は、「同X線画像上に出血をうかがわせる所見がない」というものでした。
しかし、本件は、死体検案書においても、「生後11か月の乳児の肝臓に6個の穿刺痕があり、腹腔内に体内総血液量の2分の1を超える360mlの血液が貯留している」ことが明記され、「肝生検に起因する出血死」とまで断定されている事案なのです。
また、裁判でこちら側が提出した鑑定意見書のみならず、他の複数の協力医の方からも、「急変直後に撮られた同じX線画像上に出血をうかがわせる所見がある」ことについては明確な意見をいただいています。
にもかかわらず、被告側から届いた鑑定意見書では、いずれも真逆の意見が述べられているわけで、おそらく、被告としては、肝生検による出血があったこと自体を争点にする意向なのでしょうが、本件でその点を本気で争うつもりなのかと、正直、信じられない気持ちになりました。

さらに愕然とするのは、医療側からの依頼とはいえ、明らかに医学的知見に反する内容の意見書を3人もの医師が作成しているということです。
いうまでもなく、患者側で医療事件を扱うことの最大の難関は、こちら側からの相談に乗って意見を述べてくれる協力医に出会うことです。
また、いろんなつてを頼って、助言をいただける医師に出会うことができても、そこから鑑定意見書を書いてもらえるところまで行けるかということになると、さらに高いハードルがあります。
そのことのみをもっても、医療事件は、患者側にとって非常に不利な領域といえるわけです。
もう一つ、誤解を恐れずにいうならば、患者側の協力医は、あくまで「中立公正な」意見を述べて下さるわけで、患者側代理人としては、それで十分なのですが、それに対し、医療側からは、常識的な医学的知見に反する、医療側に有利な内容の鑑定意見書が提出されることが少なからずあります。
医療裁判になれば、そのような不合理な鑑定意見書の信用性を弾劾し、真実を明らかにして行かなければならないわけで、患者側にとって、真相究明のハードルがさらに高くなることを意味するのです。

現状では、どのような鑑定意見書が作成されて来るか、あるいは出て来ないかについては、個々の医療者の良心に委ねるしかないのですが、本件のような医療裁判で真相が明らかになることが、ひいては医療事故を減らし、患者のための医療を実現することにつながるのだということを、多くの医療者方々に理解してもらえればと強く思います(鑑定意見書については、以前、非常に驚くべき体験をしたことがありますので、別の機会に取り上げたいと思います)。

この裁判の次回期日は1月後半となりますが、原告である親御さんの意見陳述の機会を設けてもらえるよう、裁判所にお願いしています。
杜撰な医療事故で大切な幼子を亡くされた親御さんの想いや願いが裁判所や被告代理人に届けばと願うばかりです。

2017年12月09日 > トピックス, 医療事件日記
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