事務所トピックス
葵法律事務所

昨年、当事務所で扱った医療事件で証拠保全手続を実施した事件は3件ほどです。
医療事件の相談や受任はもっと多いのですが、最近は証拠保全ではなく、任意開示手続で入手したカルテを持参されるケースも多くなっているので、証拠保全手続に関しては以前よりも少なくなっています。
また、受任時点からカルテの入手を始める場合であっても、敢えて手間をかけて証拠保全まで実施する必要がないと判断できる場合もありますので、そうしたこともあって証拠保全手続の実施に至るケースは必然的に減ることになります。
ただ、私たちとしても、迷った場合には、後顧の憂いをなくすためにも、慎重を期して証拠保全を選択したほうがよいと判断し、そう助言することもありますが、証拠保全は費用も余分にかかるので、弁護士に相談する場合は、費用対効果も含め、その得失を判断されるとよいと思います。

昨年実施した証拠保全の内の1件は、久々の手書きカルテでした。
電子カルテには電子カルテ特有の大変さがありますが、手書きカルテは写真撮影が必要となることが必然多くなりますので、分量にもよりますが、作業的にはかなり大変です。
しかも、当該医療事故の場合、対象となる診療の期間を区切っていたのですが、出てきた検査用紙(カルテに貼り付けてあります)は、時間的な順番がめちゃめちゃだったのでなおさら余分に手間がかかりました。

もっとも、3件とも証拠保全を実施した結果、真相解明に必要な情報が入手できましたので、やはり証拠保全の選択が正しかったといえそうです。
もちろん、費用のこともあるので、いったん任意開示で入手し、疑問があれば証拠保全に移行するということもあるのですが、改ざんのリスクとの兼ね合いもありますので、ケースバイケースで判断していくことになります。

昨年の証拠保全では、ベテランの信頼できる弁護士の方にカメラマンをお願いしました。
銀塩カメラの時代であれば、プロのカメラマンにお願いすることもありましたが、今の時代は、写真のチェックもデジカメデータをその場で確認できますので、プロのカメラマンである必要はありません。
ましてや電子カルテの時代になれば、電子カルテの仕組みを理解して、それを踏まえた段取りを踏めることや、パソコン上で必要な情報の確認ができることの方が重要なので、医療事件の経験があり、パソコン上で電子カルテをチェックできる人がベストチョイスとなります。

とにかく、証拠保全は、一期一会というか、ワンアンドオンリーの機会です。
実際、意図的なものかはともかく、医療側が出してきたものだけでは不足しているというケースは決して少なくありませんし、電子カルテの時代になり、よりその傾向が強くなっているようにも感じます。
それだけに、保全の現場では、必要な資料を漏れなく押さえられるよう集中して取り組まなくてはなりませんし、その分、終わったら疲れ果てます。

とにかく、医療事件の証拠保全なりの特徴というか、ポイントのようなものがありますので、そのあたりを理解して手続に臨むことが肝要といえます。
参考にしていただければと思います。

2026年01月05日 > トピックス, 医療事件日記
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