事務所トピックス

医療事件日記~「あまりにおかしな電子カルテ」Part1

葵法律事務所

このことについては、前から想像していたことではあるのですが、ある総合病院の使っていた電子カルテに絶対にあってはならないあまりにおかしな仕組みが組み込まれていたという衝撃の事実が、裁判の中で明らかとなりましたので、そのことについてちょっと書いてみたいと思います。

まず、初めに、電子カルテの仕組みについて、基礎的なお話をします。
元々、カルテについては、紙媒体による保存が義務付けられていたのですが、その規制が緩和され、電子保存が可能となった際に、厚労省は、電子保存の三原則なるものを定めました。
その三原則とは、「真正性」「見読性」「保存性」の3つです。
この内、「真正性」とは、正当な人が記録し確認された情報に関し第三者から見て作成の責任の所在が明確であり、かつ、故意または過失による、虚偽入力、書き換え、消去、及び混同が防止されていることです。
次に、「見読性」とは、電子媒体に保存された内容を、権限保有者からの要求に基づき必要に応じて肉眼で見読可能な状態にできることですが、「診療に用いるのに支障が無いこと」だけでなく、「監査等に差し支えないようにすること」も必要とされています。
また、「保存性」とは、記録された情報が法令等で定められた期間に渡って真正性を保ち、見読可能にできる状態で保存されることです。
こうしたことは厚労省のガイドラインに書かれていることですが、電子カルテには容易に書き換えができ、改ざんのリスクが伴うので、そういうことが起きないよう、定められた電子カルテに関するルールというわけです。

そこで、問題となった電子カルテについてですが、実は、証拠保全の段階で、おかしな点があるということはすでに分かっていました。
元々、依頼者の方がカルテの開示請求で取り寄せていたものを検討していたのですが、電子カルテの各記載の個所に表示された時刻と記載内容が一致しない等の疑問な点もあり、証拠保全に踏み切ったという経緯があったのです。
ところが、その証拠保全の手続の際、さらなる疑問というか、記載の中に明らかな矛盾が存在することが判明しました。
その事件は死亡事故だったのですが、主治医が経過をまとめた部分の記載の作成時刻を参照して、証拠保全の場で病院側に説明を求めたところ、その記載中に、作成時刻と説明された時刻より後の事象(出来事)が記載されていたのです。
もっと具体的に言うと、電子カルテの記載の作成時刻と説明された時刻から約2時間後に患者さんが亡くなられているのですが、その2時間前が作成時刻だとされた個所にその死亡時刻が載っているのです。
当然ながら、そんなことは絶対にあり得ないので、なぜそのようなことになるのか、説明するよう病院側に繰り返し求めましたが、手続の場には事務局の人間しか現れないため、要領を得ず、結局、その場では、なぜそんなトリックのようなことができるのかの回答は得られないままで終わったのです。
その事故については、現在裁判中なのですが、裁判になる前にも何度か、この電子カルテの記載の矛盾について病院側に説明を求めたものの、やはり何の回答もありませんでした。

ところで、医療裁判においては、裁判が始まると、ほどなく、主張立証手続と並行して、「診療経過一覧表」というものを作成するのがルーティーンとなっています。
当該事件においても、この「診療経過一覧表」の作成作業に取り掛かったのですが、この電子カルテの記載時刻の矛盾の問題から、私たちは作業を進められなくなりました。
「診療経過一覧表」の作成の作業の際に、私たちは、被告がカルテの記載をもとに主張する事実経過が正しいのか間違っているのかをチェックするのですが、今回のカルテでは個々の記載がいつの時点で書かれたものかがはっきりせず、にもかかわらず、病院側がそれをはっきりさせないまま事実記載をしているため、その正誤を判断できないからです。
この点、患者側代理人の実感として申し上げると、事故を起こした医療機関のカルテ中に、医療者側が事実経過について嘘を書くということは、残念ながら決して珍しいことではありません。
特に、事故後に書かれたものの信用性は、事故が起きる経過の中でリアルタイムで書かれるものに比べて信用性がかなり低いことが多いのです。
問題の事故では、そうした傾向が顕著で、記入した医療者によって書いてある事実自体が大きく異なっているということもあったため、「急変前から救命処置の間に書かれたものか」「それより後に書かれたものか」をチェックすることがなおさら必要不可欠だったのですが、さらに、この病院の電子カルテの場合、個々の記載が、本当は何時何分に書かれたものかがわからず、何らかの改ざんがなされている可能性もあるため、検証が不可能と判断せざるを得ませんでした。
そこで、私たちは、裁判所に対して、当該病院の電子カルテの記載の矛盾点について指摘した上、電子カルテの仕組みのことも含めて、病院側にきちんと説明するよう、釈明を求めたのです。

ちょっと長くなったので、Part2に続きます。

2018年08月18日 > トピックス, 医療事件日記

医療事件日記~ある医療事件の提訴

葵法律事務所

ここに至るまでにかなりの時間を要してしまったのですが、ずっと準備を進めていたある医療事件について、今週、提訴の手続を取りました。
事件は、死亡事故ですが、事故後の病院側の説明が死に直結した重大な事実を隠したものだったため、患者さんが亡くなられた原因がなかなかわからなくて、調査を重ねて行く中で、やっとのこと、病院側が隠していた「重大な事実」に辿り着けたという事案でした。
今後、訴訟の進展にあわせて、依頼者のご了解がいただける範囲で、その経過報告なども行ってまいりたいと考えていますが、医療側の過った対応が、かえって患者やご遺族の医療不信を高めてしまうことにつながるのだということを、もっと医療関係者の方にはわかっておいていただきたいとつくづく思います。
本件については、刑事手続を取ってはいませんが、曖昧な説明が患者やご遺族の不信感を募らせ、本来は避けられるはずの刑事事件化を招くということもあるわけです。

また、本件においても、私たちは、提訴前に、医療側代理人に、隠蔽されていた事実とそれが死に繋がった重大な過失であることを指摘して穏便な解決を図るよう求めましたが、医療側代理人は、けむに巻くような不可解な説明でもって、私たちの求めを拒みました。
そのため、結局、提訴に至ったのですが、本件が医療側の重大な過失による死亡事故であることは明らかであるにもかかわらず、訴訟手続を取り、展開によっては、医療者の尋問などの実施に至らざるを得なくなることについては、不毛だし、率直な心情として申し上げれば、個々の医療者の非をあげつらって攻撃することは決して本意ではないのです。
時に疑問に思うことですが、医療側の代理人は、誰のために代理人活動を行っているのでしょうか?
本来の依頼者であるはずの個々の医療機関や医師のために活動をしているのだと、胸を張って言えない方もおられるのではないでしょうか?
交渉や訴訟手続の中では、賠償金をできるだけ払いたくない保険会社の利益のため(だけ)に活動しているのではないかと感じることは多くありますし、法廷などで、その言葉が喉元まで出かかって来ることも決して少なくありません。
実際、保険会社の利益と医療機関や個々の医療者の利益は時に相反することがあるはずです。
その時に、どちらの利益を優先しなくてはならないのか、答えは明らかだと思うのです。

話がちょっと逸れてしまいましたが、本件事故においても、医療側の取るべき対応については教訓となるはずの事象がいくつもあると思っていますので、いずれ、何処かでそのことも取り上げて行きたいと考えています。

2018年07月27日 > トピックス, 医療事件日記

日々雑感~今回の豪雨被害について思うこと

弁護士 折本 和司

西日本を中心に起きた今回の豪雨では、あまりに多くの方が亡くなったり行方不明になったり、住んでいた家を失うなどの大変な被害が出ました。

心からお見舞い申し上げるとともに、未だかなりの方が行方不明とのことですので、一人でも多くの方が救出され、また一日も早い生活再建が実現されることを心から願っております。

ところで、今回の豪雨被害では、特に広島における死者の数が非常に多くなっており、広島出身の私も地元の友人に連絡を取ったりしていますが、やはり大変な状況のようです。
さらに驚いたのは、日曜日頃には雨も上がっていたはずなのに、その2日後になって、突然、広島の府中町の小さな河川が氾濫したことです(ちなみに府中町は、広島市ではありませんが、町の周囲はすべて広島市であり、交通網も含め、むしろよく整備された町です)。
その川の氾濫の映像も見ましたが、恐怖を覚えるようなすさまじい勢いの茶色の水が川からあふれ出していました。
その原因は、上流での土砂崩れによって溜まった流木や土砂が土砂ダムを形成し、それが限界を超えてしまってあふれ出し、下流の橋げたのところでせき止められてしまったということのようですが、となると、府中町だけではなく、何処にでも起きそうなことだし、また、いったん形成された土砂ダムは、今後の少量の雨で決壊するということが起きる危険があります。
であれば、二次被害が起きないように、形成されてしまった土砂ダムから溜まった土砂を取り除く手立てを早急に取る必要があるのではないでしょうか。
特に、これから9月、10月までは台風のシーズンであり、もし台風が西日本を直撃すれば、追い討ちのように重大な被害が生じる危険は非常に高くなります。
ぜひ優先順位をあげて早急に取り組んでほしいと思います。

ところで、広島出身の私からすると、今回の豪雨の被害が広島市の周辺部で大きくなったことについては、かなりの部分、人災なのではないかという気が強くします。
事務所の同僚であり、弁護士会や日弁連で公害環境問題にずっと取り組んで来た宮澤弁護士からも、行き過ぎた宅地開発の影響があるのではないかとの指摘を受けました。
確かに、広島の平野部は、元々なだらかな山々に囲まれており、私が子供のころには、マツタケ狩りができていたりしたのですが、高度成長以降、開発が進み、マツタケ狩りもできなくなりましたし、郊外の田園地帯もどんどんと開発され、都市化が進んだという経緯があります。
ただ、広島は瀬戸内海に面していて、あまり台風の直撃を受けることもなく、大雨が降っても、今回のような重大な被害にまで至ったということは記憶になく、4年前の豪雨被害の時も、なぜ広島で?と驚いたくらいでした。
ニュース報道などを見ると、広島あたりは花崗岩が多く、「まさ土」というさらさらの土のせいで被害が拡大したのではないかという指摘もあるようですが、それにしても、これほどの大規模災害を目の当たりにすると、宮澤弁護士が言っているとおり、山の斜面を削って宅地化を進めて来た影響がかなり大きいのではないかという気がしてなりません。

前にちょっと調べたことがあるのですが、気象に関する気になる統計があります。
ここのところの日本の気候の顕著な傾向として、近海の水温が高くなっているということと、短時間に多量の雨が降る回数が以前に比べて非常に多くなっているということがあるそうです。
いずれも数値化されたものですので、一定の客観性はあると思いますが、この両者は関連しているように思えます。
つまり、日本近海の水温が高くなれば、水蒸気になる量も増えますから、必然、雨量が多くなるという結果に繋がるからです。
気象についてはまったくの素人ですので、専門的なことはわかりませんが、今回の豪雨も、日本の南海上からの水蒸気の供給量が膨大だったことが一因として挙げられているようです。
となると、もしこれからもこのような気象傾向が続くということになり、短時間のゲリラ豪雨が起きやすくなりますから、必然、山の斜面の崩落、土石流も起きやすくなるのではないでしょうか。

今回は、私の故郷である広島で起きたことですが、一時間の総雨量が100ミリを超える、いわゆるゲリラ豪雨は、日本全国でざらに起きていますし、山の斜面を切り崩しての開発だって日本全国で散々行われて来たことです。
実際、横浜あたりも、結構山あり谷ありの街で、相当な傾斜地に建っている家やマンションなんてごく普通に目にします。
ですので、横浜や東京のような人口密集地に今回のような豪雨が起きて鉄砲水が出たら、死者の数も桁違いな数字になっておかしくないように思います。
今回の広島や岡山などでの災害を花崗岩が多いことや「まさ土」が多いことがもたらしたなどといった分析は間違いではないのかもしれませんが、そうした捉え方は問題を矮小化してしまうのではないかという危惧を感じます。
今回の甚大な被害を無にしないためにも、あらためて、都市計画、防災計画、河川管理やダムの問題などを含めた治水計画をきちんと見直すべきだし、山を切り崩して宅地化、都市化を図るような開発にもストップをかけるべきだとと強く思います。

2018年07月16日 > トピックス, 日々雑感

医療事件のお話~大口病院事件

葵法律事務所

横浜市内の大口病院で起きた、消毒液による死亡事故というより連続殺人事件で、遂にというか、やっと犯人と思しき女性が逮捕されました。
以前から噂されていた、病院に勤めていた看護師の犯行ということですが、非常に衝撃的なのは、その動機と、事件がどうやら2件にとどまらない様相を示しているということです。

報道によれば、犯行の動機は、自分が勤務している時間帯に患者が亡くなると遺族への説明が面倒だからということのようです。
もちろん、それだけが理由ではないのだと思いますが、少なくともそれが主要な動機であるとすればおぞましいの一語に尽きますし、そもそも、そんな人間が医療に携わっていること自体、あってはならないと思います。
医療事故を扱っていると、当然のことながら、事件関係者を含め、多くの医療関係者と接する機会があります。
そして、いつも感じることは、事故を起こした加害者でさえも、ほとんどの方は、患者のために一生懸命医療に取り組んでいるということです。
今回の事件の被疑者の行いは、そうした多くの医療者の日々の努力を台無しにする、あまりに愚かな振る舞いというほかありません。

実は、前に扱った事件で、深夜に容態が急変したという死亡事故で、看護師のミスが問題になったという症例があったのですが、調査の過程である看護師さんから、「どうしても深夜の容態悪化や死亡という場面に出くわすことはあるので、深夜勤をやる時は、自分が担当している時間帯に急変がないようにと祈るような気持になることがある」という心情を聞かされたことがあります。
私たち弁護士の仕事にもいえることで、気が重くなるような仕事、局面ということは一定程度避けられませんが、それも含めてやりがいの一部だと言い聞かせて取り組むしかないのだと思うのです。
それを受け止められない人は、その仕事には不向きなわけで、そうした仕事をやってはいけないとしか言いようがありません。
ちなみに、私が扱った深夜の死亡事故の件では、直接には看護師のミスによるものではあったのですが、調査の結果、根本的には、日勤の医師からの引継ぎが不十分だったことが問題だったことが判明し、看護師の名誉が一定程度回復されるという結果になりました。

ところで、今回の大口病院の事件では、もう一点、見逃せない問題があります。
報道によれば、捕まった元看護師は、消毒液を注射した症例が20件くらいあると供述しているそうですし、短期間にさらに多くの患者が死亡しているとの情報もあるようですが、これの案件の中に、本件の元看護師の犯行による死亡事故が多く含まれていたとすれば、それらの事故は、真相が明らかにされることなく、別の疾病で死亡したとして処理されている可能性があるからです。
実際、医療事故に接していると、事故直後から、医療側が真実を語らず、真相を曖昧にしようとするケースは決して少なくないと感じますが、大口病院の場合はどうだったのでしょうか?
今後の捜査や調査においては、患者さんが亡くなられた後の病院側の対応がどのようなものであったか、その過程があわせて明らかにされなくてはならないと思います。
どうしても事件そのものの異常性に目が行きがちですが、真相を知らされないまま、曖昧に処理されるということは、個々の被害者の救済を妨げるばかりか、事故の再発を防ぐための教訓にすることも難しくなり、医療の質や医療者のモラルを低下させることになりかねません。
民事、刑事などの様々なアプローチで、真相究明が図られなくてはならないと強く思います。

2018年07月10日 > トピックス

日々雑感~レオパレスの違法建築疑惑から思うこと

葵法律事務所

全国のレオパレスのアパートにおいて、天井裏の「界壁」という防火壁が設けられていないケースが相当な件数、存在することが判明しました。
共同住宅においては、この「界壁」がないと、建物の一部で火災が起きた場合、天井裏から一気に燃え広がる危険が高いとのことで、建築基準法上も違法となるとの指摘があります。
レオパレス側は、現時点では、「下請けに対する検査体制が十分でなかったため生じたものであり、意図的なものではなかった」と説明しているようですが、同種事例が全国各地で多数存在するということになれば、単なる検査ミスというレベルではなく、組織ぐるみの手抜き工事が強く疑われることになるかもしれません。

実は、かなり以前のことですが、レオパレスとの交渉案件を扱ったことがあり、今回のニュースでその件のことを思い出しました。
その件は、アパートのオーナーがアパートを建て替えるにつき、レオパレスから提示された長期にわたる家賃保証という条件に魅力を感じ、ある程度まで話が進んだ段階で、決める前に慎重に検討したいということで相談を受け、契約条件を検討したのですが、最終的には、オーナーはレオパレスと契約をしませんでした。
この時に、最初乗り気だったオーナーが契約をしないと決めた主な理由は、大きく分けて二つありました。
一点目は、家賃保証の期間に関することで、10年間の保証までは確定していたのですが、以後の保証内容については曖昧なところがあり、オーナー側が負担することになるローンなどの支出とのバランスがどうなるかがはっきりしないということでした。
二点目は、建設工事に関することで、建築工事はレオパレスの指定する業者に依頼しなくてはならず、しかも、建築費が普通に建築業者に依頼する場合に比べてかなり高額だということでした。
建築費が高ければ、ローンも多額なものとなりますし、当然、月額返済額も大きくなりますので、家賃収入が将来減少した場合の収支の不均衡のリスクはより高まります。
結局、この二つの不安、疑問が払しょくされないということで、そのケースでは、オーナーはレオパレスと契約しないという決断をしたのです。

今回明らかになった問題においても、上記のケースと同様、レオパレスの指定する業者により建築工事が実施されているのだとすれば、どのような工事が実施されるかについてはブラックボックスになってしまう危険が高くなります。
上記のケースを検討した時に思ったのは、実際に部屋が埋まるかどうか確実でない状況で長期の家賃保証を約束するというのはそれなりに大きなリスクですから、レオパレス側が、建築工事費用を高めに設定し、自分のところで指定する業者に施工させるという手法を組み込むことで利益を確保しておこうという、そういうビジネス手法なのだろうなということでした。
もちろん、そうした手法がだめということではありませんが、そのような手法を取るのであれば、オーナー側のチェックが及びにくいわけですから、なおさら、工事の手抜きなどあってはならないはずです。

先日、この問題を扱った「ガイアの夜明け」というテレビ番組を見たのですが、界壁がない建物については補修工事を行わなければなりませんし、その工事費は非常に高額なものとなることは避けられないようです。
もちろん、住んでいる人にとっても、防火用の界壁があるか否かは命に関わりかねないわけですから、補修工事については、一刻の猶予も許されません。
ただ、実際の工事となると、居住者にいったんは立ち退いてもらわなければならず、また、この問題の影響で新規入居の見込みも厳しくなることが想定されます。
同番組でもそのような指摘がありました。
そう考えていくと、今回の手抜き工事の問題は、オーナーにとっても、今後の展開によっては死活問題になりかねません。
そうである以上、オーナーや居住者が不利益を受けないよう、レオパレス側が誠意をもって対応しなくてはならない重大な責任を負っていることはいうまでもないでしょう。

たまたま、最近、不動産関係の人と話した時に、今の日本は、金利が低く、老後の所得保証、医療や福祉のインフラが貧弱で、多くの人が老後に不安を抱えていることもあって、アパートのような収益物件に関心を持つ人が増えているという状況について懸念があるという話になりました。
というのは、すでに少子高齢化社会となっている日本では、近い将来の人口減少が見込まれているわけで、そのような状況で、多額のローンを背負いながらアパートを建てて賃料収入を得ようとする手法は、資産運用として必ずしも有効とは限らないし、下手をすると営々と築き上げた資産を失うことにもなりかねないからです。
アパートに限らず、資産運用について働きかけて来る業者や金融機関の説明を鵜呑みにするのではなく、弁護士や税理士などに相談するなどして、くれぐれも慎重に検討されるべきです。
このお話は、同じく、「ガイアの夜明け」で取り上げられた「かぼちゃの馬車」のお話にもつながるところがありますので、そちらの方もいずれ取り上げたいと考えています。

2018年06月04日 > トピックス, 日々雑感
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