事務所トピックス

事件日記~「頑固な」神経症状

葵法律事務所

とかく、法律用語というとお固いものが多いイメージですし、実際そのとおりなのですが、時々、何だかよくわからないような言葉や、普通に使うのとは全然ニュアンスが違っているような言葉が紛れ込んでいたりします。
「頑固な神経症状」というのもまさにそれにあたります。
しかも、この「頑固な神経症状」という言葉は、実務上よく使われるもので、弁護士の会話の中にもしばしば登場します。
というわけで、今日は「頑固な神経症状」にまつわるお話です。

頑固といってすぐに思い浮かぶことというと、「頑固おやじ」ではないかと思うのですが、その意味するところは、言い出したら人の言葉に耳を貸さない、偏屈なというあたりでしょうか。
一方、「頑固」という言葉は、交通事故や労災、医療事故などの後遺症の判断の中で、かなり重要な意味を持っています。
正確な表現としては、後遺症等級表の12級13号には「局部の頑固な神経症状」というものがありますが、はっきり「頑固」と書かれています。
つまり、れっきとした後遺症の認定の重要な要件の一つなのです。
しかも、同じ等級表の14級9号には、「局部の神経症状」という記載もありますから、神経症状が頑固かどうかによって、後遺症の等級が変わってくることになり、「頑固」か否かは後遺症認定の上で、時に決定的な意味を持ちます。
ちなみに、労働能力喪失率を対比しても、14級は5%、12級は14%ですから、3倍近い違いがありますし、判例などでは、神経症状が14級の場合、労働能力喪失期間もより短めに評価する傾向がありますので、その差はもっと大きいとも言えます。

「頑固」が法律的な用語として相応しいかどうかはともかく、言葉のイメージからは、「頑固」とは、一見、症状が強いとか、しつこいとかいったような意味に捉えられそうですが、全然違います。
ここにおける「頑固か否か」の判断は、神経症状を裏付ける他覚的所見があるかどうかによって決せられます。
つまり、レントゲンなどの客観的な検査によって確認できるかどうかということです。
頚椎ねんざに限らず、痛み、痺れ、知覚異常といった症状は、当事者の方にはつらいものであっても、第三者にはなかなか理解してもらえないものですし、さらに、それを客観的に証明しろといわれても、現実にはそうそう容易なことではありません。
最近、当事務所で扱っている交通事故や医療過誤事件でも、そうした神経症状の他覚的所見をどうやって得るかということで頭を悩ませる局面が増えています。
整形外科医の方にうかがうと、以前はレントゲンで診断していたけれど、今はCT,MRIで客観的に診断可能なケースも増えて来たそうです。

しかし、さらに悩ましいのは、レントゲン、CT、MRIといった画像所見によって証明できない場合も非常に多いということです。
そうなると、諦めて14級の後遺症認定を受け入れるか、別の方法による証明を考えるかということになります。
この別の証明方法として、しばしば用いるのが、たとえば、末梢神経に関する神経伝導速度検査、筋電図検査等の検査です。
電気刺激を与えたりしながらその波形を記録するなどしたもので客観的な証明となるものですので、もし、神経症状があるのに、なかなか認められないで困っておられる事故の被害者の方がおられたら、ぜひこれらの検査が可能かどうかを掛かっている病院の主治医に相談されてみてはいかがでしょうか。
どこでもやっているというわけではありませんが、明らかに痛みやしびれ、知覚異常といった症状が続いている方であれば、受けてみる価値はあると思います。
実際の事件でも、つてを頼って、その種の検査をわざわざ別の病院で受けに行ってもらい、「頑固」の証明ができたものがあります。
ぜひ、ご検討ください。

2018年12月23日 > トピックス, 事件日記

事件日記~今、超高齢化社会で起きていることとその対策

葵法律事務所

現在、葵法律事務所の弁護士は、全員が成年後見人(判断能力の低下によるのですが、保佐人、補助人も含みます)に就任して、活動していますし、高齢者の方が依頼者、当事者となっている様々の領域の事件も扱っております。
そうした中で、個々の事件の経緯をうかがったり、また、高齢者の介護に関わる方などともお話し、さらに調査を行う中でいろいろと見えて来るものがあり、また、正直、今の高齢者がないがしろにされている社会に対して憤りを感じることもありますので、ちょっとそのことについて取り上げてみます。

以前、障害者の福祉に関わる人から言われたのは、人間が年老いるということはすなわち障害を負うことにほかならない、つまり、今目立った障害のない人だって障害者予備群なのだから、みんなもっと障害者の福祉の問題に関心を持つべきだということでした。
しかし、現実の社会においては、多くの人はそうしたことに無関心か、あるいは関心があってもどこか他人事であるようにピンと来ない人も多く、そうして過ごしているうちに、この国では世界に前例のないほどの急激な高齢化が進み、超高齢化社会がやってきてしまいました(もっとも、こうなることは統計上十分に予測できていたことで、1970年代の社会政策の基本書にも書かれていました)。
さらに、ほぼ同時に進んだ核家族化、少子化によって、大都市のみならず、日本のあちこちで独居老人が増え、老々介護による共倒れのようなニュースもあとを絶たない状況となっています。

このような社会状況の変化は、当然ながら、私たち弁護士が関わる領域にも大きな影響を及ぼすわけで、弁護士は、様々な局面で、超高齢化社会の現実に向き合うことになるのです。
それはたとえば、最初に挙げた後見人の業務の増大だけでなく、離婚事件であったり、遺産相続の問題であったり、高齢者の住居の確保の問題であったり、生活保護の問題であったりと、本当に様々なのですが、特に強く憤りを感じるのは、高齢者を標的にするような詐欺事件や悪徳商法の類があとを絶たないというか、多様化し、増大しているということです。
もはや言葉として定着した感のある「振り込め詐欺」だけでなく、悪質な「リフォーム詐欺」もあちこちで頻繁に起きています。
ある後見事件を引き受けるきっかけとなったのは、本来経済的にゆとりのある親戚の80代のおじいさんがお金の無心をしてくるので、おかしいなと思って家を訪ねたら、シロアリ駆除のための工事の契約書がたくさん出てきて、しかも、業者が毎年金支給日にやってきては、支給された年金を根こそぎ持って行っていたことがわかったからでした。
まあ、現在、裁判として扱っている事案ですが、「原野商法の二次被害」という類型もあります。
よくあるパターンとしては、若い頃に騙されて購入した「原野」を自分が死ぬ前に何とか処分しておいて子供たちに迷惑をかけないようにしたいと気に病んでおられる高齢者の心理につけこみ、「土地を売ってほしい」「うまく処分してあげる」等といって近づき、そのために必要だとか、税金対策だとか言いくるめて、逆に別の二束三文の不動産を売り付け、虎の子の預貯金を根こそぎだまし取るという手口です。
実際、栃木県の那須塩原市のホームページ上でも「原野商法の二次被害に注意してください」という注意喚起がされていますし、受任中の事件で、依頼者の方が騙されて高価で買わされた複数の不動産の登記簿謄本を取ってみると、いずれの不動産も、ここ何年かで頻繁に移転登記がされていたりしますから、そこに名前の出てくる人はみんな被害者ということになるのだろうと推測されます。
高齢者の福祉政策の貧困な日本社会で暮らす市井の人たちが老後のために真面目にこつこつと貯めた預貯金をだまし取るなんて許しがたいとしかいいようがありませんし、国の無策に対しても憤りを禁じえません。
これらの高齢者を狙った「特殊詐欺」については、たとえば70歳以上をターゲットにした詐欺については、悪質性にかんがみ、たとえ下っ端で金の授受に関わっただけの人間であっても、通常の詐欺よりも厳重な処罰を課するような刑法改正がされるべきではないかとさえ思うのです。

そんなこんなで、そうした事件に関わる機会が増えて行くと、本当に気が滅入ることもあるわけですが、現実がそうである以上、早い段階から、そうした「詐欺」に引っかからないような対策を立てておく必要があるということも痛感します。
何せ、今の日本社会は、決して高齢者、障害者に優しいとはいえない、権力を持っている側が、何もかもを「自己責任」と言いくるめて頬かむりをしているとしか言いようがないほどの、切り捨て型の社会になりつつあるからです。
対策の一つとして挙げられるのが、前にもこのホームページで取り上げたことのある「任意後見契約」の利用ですが、そもそも論ということでいえば、高齢化に備えるための情報収集をもう少し若い段階で行っておくことが必要だと思いますし、それと同時に、迂闊に個人で判断しないようなネットワーク作りであるとか、お金の管理を信頼できる機関などに任せるなどの工夫も必要といえるでしょう。
ある依頼者の方は、振り込め詐欺対策で、自宅の固定電話を外したとおっしゃっていましたが、そこまでしないといけないのかと思いつつ、妙に納得してしまったほどです。

そんな中、先日、ある施設のケアマネージャーさんともお話をしたのですが、実際に、判断能力が衰え、いろんなトラブルに巻き込まれたり、病院や施設などの手当てが後手後手になるということが多いそうで、やはりその前に、高齢化に備えて何をしておくべきか、一人一人がそのような情報や知識を得ておくことが大切だと痛感するとおっしゃっておられましたし、できれば、弁護士による勉強会のようなものをおこなってもらえればというような申し出もありました。
私たち弁護士も、個々の事件で経験した実例や判例、法制度を含めた情報をもっとしっかりと提供して行かなければならないと思っていますので、事務所としても、今後、福祉関係の方からの申し出があれば、ぜひ協力させていただきたいと思っております。

補足ですが、任意後見契約を締結する際に、あわせて間違いなく信頼できる方に財産管理を任せる委任契約を締結し、通帳は貸金庫に入れて管理してもらうなどして、手元のお金は月々必要なものだけにしておき、大きなお金の移動についてはダブルチェックができるようにしておくというような工夫も有効かと思います。
とにかく備えあれば憂いなしということで、お元気なうちに虎の子の資産を騙し取られないような手立てを取っておかれるようにしていただければと思います。

2018年11月04日 > トピックス, 事件日記

医療事件日記~遠方の医療事件

葵法律事務所

実は、なぜか遠方の医療事件の相談や依頼を受ける事が増えています。
やはり、インターネットの時代ゆえなのかもしれません。
こうした場合、打ち合わせに来てもらうことの大変さや証拠保全の手間、訴訟の管轄の問題もあって、横浜の弁護士が事件を引き受けることが難しいことも当然あり得るわけですが、いくつかの事件については、そのまま相談から受任に至っています。
掛かる実費の負担の問題等についてご納得いただけるということであれば、通信手段が多様になっていることもあって、医療事件に限らない事ですが、遠方の事件であってもかつてほど大変ではなくなって来ていると感じます。

ところで、遠方(地方都市)の事件に取り組んで証拠保全、交渉などの段階を踏んで行くうちに何となく感じたことは、地方都市のほうが、医療従事者や相手方代理人の対応が柔らかく、東京、神奈川あたりとは違って、どこかゆったりとしているなあということです。
先日、京都での面会交流調停のことを書きましたが、それと似たような、人の対応のおおらかさというか、心のゆとりのようなものを感じたりしています。
今年、ちょうど同時期に、立て続けに遠方のやや小規模な地方都市での証拠保全と横浜での証拠保全を実施したということがあったのですが、正直、病院側の対応には天と地ほどの違いがありました。
地方都市の証拠保全の際には、病院内の方々が、こちらの質問に一生懸命な感じで答えてくださり、やりとりの中でいろいろと作業をお願いしたことに対しても、こちらが恐縮するくらいとても丁寧に対応していただいたのですが、横浜での証拠保全では、病院の医者が、「業務中に迷惑だ」と、激しい剣幕で裁判所に食って掛かるなど、やたらストレスのたまるやりとりになりました。
それだけでなく、そのケースでは、夏の暑い盛りに、狭い応接室に押し込まれ、椅子も足りないし、エアコンも入れてもらえずという次第で、蒸し風呂のような状態の中で、立ちっぱなしで証拠保全の作業を実施させられる羽目になりました。
まあ、この病院の対応は極端としても、何度か経験した地方都市の病院の場合、医療者の方々の対応は、構えるという感じもなく、本当に相手方なのかと思うくらい、のんびりした対応でした。
また、病院側の弁護士の対応にも大きな違いがあるように感じました。
前にも述べたことがありますが、東京、横浜あたりの医療事件で出くわす医療側代理人は、対応がすごく事務的なだけでなく、明らかに有責の症例でも、平然と過失なしの主張をしてきます。
交通事故の場合にもありますが、医療者のためではなく、保険会社の利益のためだけに活動しているのではないかと首を傾げたくなる代理人も少なくないように思います。
しかし、地方都市の医療事件での現地の代理人弁護士とやりとりしていると、巡りが良かったということもあるのかもしれませんが、事案の真相を踏まえ、大局的な医療機関、医療者の利益を考えて代理人活動をしているように感じられたのです。
立場の違いはあるにせよ、真相を見極め、患者のための医療に資するような解決を図れるような関係性が築ければと願ってやみません。

ともあれ、遠方の方からの相談にもできるだけお応えしたいと思っておりますので、医療事故(に限りませんが)で悩んでおられるなら、遠方の方も遠慮なくご連絡ください。

2018年11月01日 > トピックス, 医療事件日記

事件日記~試行的面会交流体験「京都編」

葵法律事務所

離婚した夫婦、あるいは別居中の夫婦の間でしばしば問題となるのが、子供との面会交流を巡るトラブルです。
当然のことながら、任意の話し合いで解決できなければ家庭裁判所に面会交流に関する調停を申し立てることになります。
実は、当事務所で扱わせていただいている面会交流調停において、ここのところで立て続けに「試行的面会交流」が実施されたのですが、その中でいろいろと感じたことがあるので、これから折に触れて取り上げてみたいと思います。
今回は「京都編」となります。
ちなみに試行的面会交流とは、定期的な面会交流の前に、子供の気持ちや反応を確かめるために、家庭裁判所における調査の一環として実施される試験的な面会のことです。

事件は、奥さんが子供を連れて、突然、京都の実家に戻ってしまったということでのご主人のほうからの依頼によるものでした。
相手方が京都在住なので、手続的には移送の問題などいろいろありましたが、面会交流の調停は京都の家庭裁判所で実施されることになりました。
そこで、依頼者本人とともに京都に行ったのですが、京都での調停は、いくつかの点で、神奈川や東京あたりで経験したものとは違っていました。
まず、調停委員や調査官の方々が、どこかゆったりと対応されている印象があったのですが、そうでありながら取り組みは非常に熱心かつ積極的でした(別に横浜などが熱心でないという趣旨ではありません。実際のところは、個々の調停委員、調査官によってもやり方が異なるので、一括りにするようなことでもありません)。
具体的には、たとえば、調停の待ち時間を利用して、子供が別に暮らしている親と会うことや関わることの意義を理解してもらうためのビデオを見せるといった試みがなされていました。
これをやると、調停の待ち時間が延びてしまうというデメリットもあるのですが、担当の調停委員、調査官はそのあたりは意に介する様子はなく、期日を実りのあるものにしたいという意気込みが強く感じられましたし、このビデオ視聴はとても意義のあることのように感じました。
実際、そのやり方が効を奏したのではないかと思うのですが、それまで奥さんの側が頑なに拒んでいた、試行的面会交流が、その日の時点で、実現される方向になったのです。
次に驚いたのが、試行的面会交流の実施場所でした。
試行的面会交流の実施方法については、横浜に限らず、家庭裁判所内の1室を使い、マジックミラーで様子を確認するなどしながら、別居している親と子供たちの接触を実現するというやり方が通常だと思うのですが、京都の場合は、南禅寺のそばにある「永観堂禅林寺」というお寺の境内で実施することが可能だというのです。
もちろん、当事者が希望すればということであり、また、秋の紅葉の季節は観光シーズンということでできないらしいのですが(このあたりもある意味京都らしいとはいえるかもしれませんが)、狭い室内での面会交流だと、子供が緊張したり、あるいは飽きてしまうと、気詰まりな感じになって、久しぶりに会う親御さんと親しんで来る前に面会時間が終了してしまうこともありますから、京都のような試みは試行的面会交流の手法としては非常に有効だと思った次第です。
横浜でも、三渓園とか、山下公園とか、散策に適した場所はたくさんあるのだから、ぜひ検討してもらいたいところです。

ほかにも、試行面会交流の実施については、ほかにもちょっと気になることもありますので、依頼者の方の了解が得られましたら、また取り上げてみようと思います。

2018年10月17日 > トピックス, 事件日記

医療事件日記~フォルクマン拘縮のお話

葵法律事務所

フォルクマン拘縮という疾病をご存知でしょうか?
フォルクマンというのは人の名前なのですが、医学的な表現では「阻血性拘縮」と呼ばれるものです。
肘の周辺の骨折などのあとに、内出血や圧迫などによって閉鎖された筋肉・神経・血管の組織の内圧が上昇し、循環不全を来し、筋肉の組織が壊死したり、末梢神経が麻痺するなどして肘から手指にかけての拘縮や神経障害を生じさせる疾病ですが、特に、小児の上腕骨顆上骨折においては、重要な合併症の一つとして知られています。
かなり前に扱ったことがあるのですが、最近になってこの疾病に関する相談を久々に受けましたので、このフォルクマン拘縮のことについて少しお話してみたいと思います。

以前に扱ったフォルクマン拘縮は裁判にまで至ったのですが、その際に非常に印象に残っていることが二つほどあります。
その一つが、神奈川県こども医療センターのベテラン医師と面談した時のことです。
被害者は小学生の子供さんだったのですが、校医のミスからフォルクマン拘縮となり、別の医師が気付いてすぐにこども医療センターに送られます。
引き受けたこども医療センターの医師は、すでに筋組織が壊死するなどしていたためすぐに手術に入るのですが、面談の際に伺ったところでは、フォルクマン拘縮と聞いて若い医師が大勢、その子の手術を見に来たとのことでした。
フォルクマン拘縮は、整形外科の領域ではよく知られた合併症なのですが、こども医療センターの医師に言わせると、「医師にとってのABC」というレベルのもので、普通に気を付けて治療にあたっていれば起きないはずだから、センターの若い医師らは講学上は知っているけれど実際に見たことはなかったというのです。
つまり、そのくらい基本中の基本といえるわけです。
その事件の時の医師の初歩的なミスというのが、受信時に整復の処置をした後、すぐにギプスを巻いて帰宅させたことでした(実際には、その後の痛みなどの諸症状の訴えを軽視したというミスも重大なのですが)。
実際、骨折直後は、骨折部位が腫脹、つまり腫れて膨らみやすいため、この時期のギプス固定は圧が外に逃げず、内圧を上昇させてしまうことから、阻血となってフォルクマン拘縮につながりやすいのです。
そういう意味では、この事件は、医師の過失は明白で、本来争う余地のないものでしたが、医療側が責任を否定したことから裁判になりました。
そこでもう一つ記憶に残っていることは、その裁判と並行していたもう1件の医療過誤裁判の中でのことでした。
そちらの事件もやはり骨折後の対処が問題となったのですが、多少早く進行していたため、被告の医師の尋問も先行して実施されることになったのです。
その尋問の際、事件の争点と直接関係はなかったのですが、もしかしたら話してくれるのではないかと考え、前提質問のような感じでギプス固定のタイミングについて質問をしてみました。
すると、その医師は、「骨折当日はギプス固定はしません」とあっさり答えたのです。
被告の医師に、なぜかとその理由を尋ねたところ、「フォルクマン拘縮となってはまずいからです」と明確に答えてくれました。
咄嗟に、この供述調書をフォルクマン拘縮の方の裁判に証拠で出そうかと思ったくらい、どんぴしゃりの回答でした。
結局、フォルクマン拘縮の裁判の方は尋問にまで至らず、主張段階で有責前提での和解となりましたので、この供述調書を証拠として使うことはありませんでしたが、並行している裁判の中での出来事でしたので、非常に記憶に残っているわけです。

最後に、フォルクマン拘縮の発症をいかにして防ぐかについてお話します。
フォルクマン拘縮は、小児の上腕骨骨折で時折見られることですし、裁判にまで至ったものもかなりありますが、裁判の勝ち負けという話ではなく、患者にとっては手関節や指などの伸展、屈曲制限が残らない方がいいわけで、教訓とすべきことがあると思うわけです。
まず、フォルクマン拘縮にならないためには、骨折当日のギプスは避けるべきだし、包帯などでもきつく巻けば阻血になります。
ただ、そのことだけではなく、実際、ギプスや包帯を巻いている患者さんについては、もし、痛みや動きが悪い、麻痺などの症状、爪の色などにも注意しておく必要があり、ちょっとでもおかしいと思ったらすぐに医者に行くべきだし、深夜に症状が悪化するなど、すぐに医者に掛かれないような場合には、素人にはなかなか判断の難しいところではありますが、医師の判断を待たずに直ちにギプスや包帯を取るという決断も時に必要となります。
こども医療センターの医師も、阻血兆候があったら、「バカッ」と開けなきゃだめだと何度もおっしゃっていました。
そういう局面に出くわした方は、くれぐれも気を付けていただければと思います。

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