事務所トピックス

日々雑感~レオパレスの違法建築疑惑から思うこと

葵法律事務所

全国のレオパレスのアパートにおいて、天井裏の「界壁」という防火壁が設けられていないケースが相当な件数、存在することが判明しました。
共同住宅においては、この「界壁」がないと、建物の一部で火災が起きた場合、天井裏から一気に燃え広がる危険が高いとのことで、建築基準法上も違法となるとの指摘があります。
レオパレス側は、現時点では、「下請けに対する検査体制が十分でなかったため生じたものであり、意図的なものではなかった」と説明しているようですが、同種事例が全国各地で多数存在するということになれば、単なる検査ミスというレベルではなく、組織ぐるみの手抜き工事が強く疑われることになるかもしれません。

実は、かなり以前のことですが、レオパレスとの交渉案件を扱ったことがあり、今回のニュースでその件のことを思い出しました。
その件は、アパートのオーナーがアパートを建て替えるにつき、レオパレスから提示された長期にわたる家賃保証という条件に魅力を感じ、ある程度まで話が進んだ段階で、決める前に慎重に検討したいということで相談を受け、契約条件を検討したのですが、最終的には、オーナーはレオパレスと契約をしませんでした。
この時に、最初乗り気だったオーナーが契約をしないと決めた主な理由は、大きく分けて二つありました。
一点目は、家賃保証の期間に関することで、10年間の保証までは確定していたのですが、以後の保証内容については曖昧なところがあり、オーナー側が負担することになるローンなどの支出とのバランスがどうなるかがはっきりしないということでした。
二点目は、建設工事に関することで、建築工事はレオパレスの指定する業者に依頼しなくてはならず、しかも、建築費が普通に建築業者に依頼する場合に比べてかなり高額だということでした。
建築費が高ければ、ローンも多額なものとなりますし、当然、月額返済額も大きくなりますので、家賃収入が将来減少した場合の収支の不均衡のリスクはより高まります。
結局、この二つの不安、疑問が払しょくされないということで、そのケースでは、オーナーはレオパレスと契約しないという決断をしたのです。

今回明らかになった問題においても、上記のケースと同様、レオパレスの指定する業者により建築工事が実施されているのだとすれば、どのような工事が実施されるかについてはブラックボックスになってしまう危険が高くなります。
上記のケースを検討した時に思ったのは、実際に部屋が埋まるかどうか確実でない状況で長期の家賃保証を約束するというのはそれなりに大きなリスクですから、レオパレス側が、建築工事費用を高めに設定し、自分のところで指定する業者に施工させるという手法を組み込むことで利益を確保しておこうという、そういうビジネス手法なのだろうなということでした。
もちろん、そうした手法がだめということではありませんが、そのような手法を取るのであれば、オーナー側のチェックが及びにくいわけですから、なおさら、工事の手抜きなどあってはならないはずです。

先日、この問題を扱った「ガイアの夜明け」というテレビ番組を見たのですが、界壁がない建物については補修工事を行わなければなりませんし、その工事費は非常に高額なものとなることは避けられないようです。
もちろん、住んでいる人にとっても、防火用の界壁があるか否かは命に関わりかねないわけですから、補修工事については、一刻の猶予も許されません。
ただ、実際の工事となると、居住者にいったんは立ち退いてもらわなければならず、また、この問題の影響で新規入居の見込みも厳しくなることが想定されます。
同番組でもそのような指摘がありました。
そう考えていくと、今回の手抜き工事の問題は、オーナーにとっても、今後の展開によっては死活問題になりかねません。
そうである以上、オーナーや居住者が不利益を受けないよう、レオパレス側が誠意をもって対応しなくてはならない重大な責任を負っていることはいうまでもないでしょう。

たまたま、最近、不動産関係の人と話した時に、今の日本は、金利が低く、老後の所得保証、医療や福祉のインフラが貧弱で、多くの人が老後に不安を抱えていることもあって、アパートのような収益物件に関心を持つ人が増えているという状況について懸念があるという話になりました。
というのは、すでに少子高齢化社会となっている日本では、近い将来の人口減少が見込まれているわけで、そのような状況で、多額のローンを背負いながらアパートを建てて賃料収入を得ようとする手法は、資産運用として必ずしも有効とは限らないし、下手をすると営々と築き上げた資産を失うことにもなりかねないからです。
アパートに限らず、資産運用について働きかけて来る業者や金融機関の説明を鵜呑みにするのではなく、弁護士や税理士などに相談するなどして、くれぐれも慎重に検討されるべきです。
このお話は、同じく、「ガイアの夜明け」で取り上げられた「かぼちゃの馬車」のお話にもつながるところがありますので、そちらの方もいずれ取り上げたいと考えています。

2018年06月04日 > トピックス, 日々雑感

事件日記~転ばぬ先の任意後見契約

葵法律事務所

前に一度ここで取り上げた任意後見契約についてですが、超高齢化社会の現状を反映してか、高齢者の方やそのご家族からの別件のご依頼を受けていても、そこから任意後見契約の手続の相談に移行するケースが増えているように感じます。
任意後見契約の意義やそのやり方については昨年アップした記事をお読みいただければと思うのですが、そもそも、任意後見契約はすべての方に必要ということではありません。
一方で、個別のご事情を伺ってみると、明らかに任意後見契約を締結しておいた方がいい、あるいはそうしておけばよかったという場合もありますので、そのあたりの判断の分かれ目についてちょっと整理して述べておきたいと思います。

たとえば、一人っ子で、すでに両親の内のお一人が亡くなられていて、さらに親子関係が良好というような場合には、任意後見契約を締結する必要はないといっていいでしょう。
後見が必要な状況になった時に、お子さんが成年後見人選任の申し立てをし、ご自身を成年後見人に推薦すれば、よほど問題がない限りそのとおり選任されるはずだからです。
また、推定相続人、つまり、将来相続が発生した時に法定相続人となるはずの人が複数いるとしても、その関係が極めて良好で、誰が後見人になるかについて争いが起きないことが確実な場合には、同様に、あえて任意後見契約を締結する必要がないといえます。

逆に、推定相続人同士の関係が悪い、あるいは微妙で、誰を後見人にするかにつき、将来争いが起きる確率が相当程度ありそうな場合には、療養監護や財産管理を任せたい人をあらかじめ指名しておく必要性が高いといえますので、任意後見契約を締結しておいた方がいいといえます。
これは、裁判所における後見人選任の際に、手続上、推定相続人の同意を得ておく必要があるため、推定相続人間の関係が悪いと同意が得られないこともあるからなのですが、それゆえ、たとえば、推定相続人の内に音信不通の人がいるというような場合も、やはり任意後見契約を締結しておくことに意味があります。
あと、推定相続人の中に、自身の将来の療養監護や財産管理を任せたい人がおらず、それ以外の親戚や友人に任せたいというような場合も任意後見契約は有用です。
このようなケースは当事務所で扱ったことがあるのですが、その方は高血圧の持病があって、任意後見契約を締結してしばらくして倒れられ、要後見状態となりました。
しかし、その方は、推定相続人ではないけれど、信頼を寄せている方に後見人になってもらうということであらかじめ任意後見契約を締結していたので、その方にずっと身の回りの世話をしてもらい、その後も安心して暮らされ、天寿を全うされました。
まさに「遠くの親戚よりも近くの他人」というわけですが、穏やかに老後を過ごすために任意後見制度が有効に機能したケースといえるでしょう。

もちろん、将来の財産管理や療養監護を誰に任すべきかの判断を誤ると、かえってあとあとで大きなトラブルとなることもありますし、そのあたりの判断力が知らず知らずの内に衰えてしまっているということもあり得ます。
実際、最近でも、任意後見契約の制度を悪用しているのではないかと思えるような事例もありましたので、誰との間で任意後見契約を締結するかの判断については軽々になさらないで、やはり弁護士などの第三者に相談する慎重さも必要だと思います。

以上、参考にしていただければ幸いです。

2018年05月13日 > トピックス, 事件日記

医療事件日記~腕まくりをする医者

葵法律事務所

またもや大腸癌絡みの医療事故のお話です。

ある年配の男性が腹痛を訴え、「急性腹症」ということで、とある総合病院に入院します。
まだ若い消化器内科の医師が担当医となったのですが、その医師は、腹部超音波検査を実施した上で尿管結石の診断を下します。
結論から言うと、これは誤診で、実際には大腸癌由来の腸閉塞(イレウス)だったのですが、この誤診はその後の治療方針に重大な影響を与えることになりました。
というのは、尿管結石の場合、消化管は関係ないですから、食事摂取もOKだし、水分に関してはむしろ積極的に多く摂るようにとの指示が出たのです。
しかし、実際には、大腸癌由来のイレウス、つまり、腸管の通過障害が起きているわけですから、そこに摂取した食物や水がどんどん入り込んで来れば、腸管がさらに拡張し、イレウスは悪化することになります。
もちろん、大腸癌由来のイレウスの場合は、癌が腸管を塞いでいるので、保存療法ではなく、癌の切除を行わなければ、腸管の通過障害は解除されないことはいうまでもありません。

とにかく、腸管の減圧が必要な状況であるにもかかわらず、絶食、絶水をしなかったことで腹痛が増強したため、患者の男性は我慢できなくなって、担当医に対し、「尿管結石なんかじゃない。痛いのはお腹だからちゃんと調べてくれ」と訴えたのです。
しかし、その医師が患者の訴えを聞き入れません。
そして、さらに患者の言いように腹を立てたのか、医師は、腕まくりをしながら、「あなたは医者のいうことが聞けないのか。ならば、さっさと退院してくれ」と言い放つのです。
その時は、そばにいた家族や看護師がいったん取りなしてその場を収めますが、患者本人は、痛み止めは効かないし、お腹が張って苦しいこともあって、結局、「こんなところにいたら殺される」と看護師に言い残して勝手に退院したのです。
患者は、その足で隣の市の病院に行き、検査を依頼します。
その病院でレントゲン検査をしてみたところ、明らかなイレウス所見があり、さらに注腸造影検査を実施したところ、大腸癌があることが判明します。
つまり、患者の腹痛の原因は、尿管結石などではなく、大腸癌によるイレウスだったわけで、前の病院の医師の診断が完全な誤診だったことが明らかとなったのです。

この誤診の非常にまずいところは、尿管結石は食事摂取が問題ないばかりか、水分に至っては積極的に摂っていいという方針になるわけで、腸管減圧のため、絶食、絶水が必要となるイレウスの場合とは治療方針が真逆になるという点です。
このように、急性腹症で来院した患者につき、時に的外れな診断を行い、それに固執して、誤った診療方針を立て、適切な治療の機会を失するという事例には時折り出くわすのですが、まさに本件は、急性腹症患者に対し、安易に決めつけるのではなく、慎重に鑑別診断を行うことがいかに大切かを示す典型例といえます。
イレウスでは、立位のレントゲンを見れば、ほとんどの場合、ニボー(鏡面像)という半楕円形のようなガス像が確認できます。
それが大腸癌によるものか、癒着など別の原因によるものかの鑑別についてはさらに大腸内視鏡や注腸造影検査といった検査が必要となりますが、絶食、絶水が必要か否かの判断はこのレントゲン検査の時点でつけられるわけです。
また、本件で、次の病院で実施された注腸造影検査では、アップルコア(リンゴの芯)サインと呼ばれる、進行大腸癌でよく見られる典型的な画像が造影されています。
ちなみに、あとで、この腕まくりをした医師が尿管結石と診断したエコー検査画像を専門医に見てもらいましたが、尿管結石らしき所見はまったく見当たらないとのことでした。

医療過誤を扱っていて常々思うことなのですが、命や健康に関わる医師という仕事は、本当に大変だし、尊敬されるべき職業であることは間違いありません。
しかし、それだけに、とりわけ患者と向き合う臨床現場においては、慎重さと勤勉さ、医学や患者の訴えに対する謙虚さ、途中で診断や方針を見直す柔軟さといった様々なものが求められる、そういう重い仕事なのだと、つくづくそう思うのです。

2018年05月05日 > トピックス, 医療事件日記

医療事件日記~研修医と医療事故part2

葵法律事務所

以前、本ホームページにおいて研修医による医療事故について取り上げたことがありますが、その後も、立て続けに研修医による医療事故に遭遇していますので、改めて研修医の問題を取り上げてみようと思います。

前にも書いたことですが、どのような医療機関であれ、経験の浅い研修医に診療に関する重要な判断を単独でさせてはならないし、必ず上級医が指導、チェックしなくてはならないことは当然のことであるはずなのに、最近遭遇した症例でも上級医による指導、チェックがなされた形跡はありませんでした。
その内の1件の方でカルテを検討していた時のことなのですが、カルテの医師記録部分の、医師名の前のところに「J1」「J2」と書かれていました。
一瞬、サッカーのJリーグみたいだなと思ったのですが、調べてみると、研修医としての経験年数を意味する表記でした。
つまり、その病院における「J1」とは前期研修医の1年目という意味で、「J2」とは前期研修医の2年目を意味するものでした。
となると、Jはジュニアの意味なのでしょうか?
それはともかく、以前、取り上げた事件の場合は、後期研修医、つまり、すでに前期研修の2年の経験を経た3年目以降の医師による事故でしたが、今回の事故は、さらに経験の少ない1~2年目の新米医師の関与によって引き起こされたことになります。

ちなみに、この「J1」「J2」とカルテに表記されていた医療事故がどのようなものかというと、敗血症という診断がなされているにもかかわらず、バイタル監視のためのモニターも設置せず、その後の急変への対応が遅れてしまって患者さんが亡くなられてしまったという症例です。
医師にとっては基本的なことですが、敗血症では、感染により全身に多様な所見が現れますし、ショックなど、敗血症から生じる合併症によって死亡に至る危険性も高いことから、抗生剤を投与しつつ、呼吸、脈拍、体温などを厳重に管理しなくてはならないとされています。
したがって、モニターを装着し、血圧、脈拍、呼吸などを経時的に観察するとともに、尿量のチェックや動脈血液ガス分析などを頻回にチェックし、病態の変化に応じた適切な対処をしなくてはいけないわけです。
しかし、研修医レベルでは、知識としては持っていても、臨床現場でなすべきことが身についているとは限りませんし、容態の変化に対して臨機応変に対応するための経験値も、ベテランの医者に比べれば当然乏しいわけです。
ですので、研修医に任せきりにしたこと自体を、ただちに法的な過失と評価することは難しいかもしれませんが、事故を引き起こす重大な要因となっていることは十分にあり得るわけだし、本質的な問題だと感じるわけです。
ちなみに、先日、別の記事で触れた大腸癌の見落としの事故も、実は重要な局面に研修医が関わっていましたし、ほかにも研修医と思われる若手の医師に任せきりで急変に対処できなかったという症例があります。

話を戻しますが、このように立て続けに研修医絡みの症例を目にすると、やはり単なる巡り合わせとはちょっと考えづらくなります。
前の記事でも指摘しましたが、人件費削減のためなのか、あるいは人材の確保が大変だからなのか、本当のところはよくわかりませんが、医療現場における構造的な問題があるのではないかと思いますし、実際、そのようなことを指摘した臨床医の方の記事を目にしたこともあります。
誤解ないように申し上げておきますが、研修医が診療行為を行ってはいけないなどと言っているわけではありません。
若い医師が経験を積むことは大切だからです。
しかし、患者の命を預かっている以上、重要な判断を経験の乏しい研修中の医師に任せきりにしてはいけないのはこれまた当然のことで、上級医の指導、チェックを怠らない仕組みにしなくてはいけないと声を大にして言いたいところです。
私が目にしたその記事の中でも、研修医は使い勝手がいいということで、いろんな雑用をさせられているといったことが書かれていました。
医療現場の実状として、研修医を戦力として位置づけざるを得ない実態があるのかもしれませんが、そうした発想が当たり前になると、研修医にやらせていいこととそうでないこととの境界線がより曖昧になり、事故につながる危険がより高くなるのではないでしょうか。

それともう一つ思うことなのですが、患者を任せきりにされた研修医がミスを犯してその患者を死亡させたりすると、その研修医はその負い目をずっと感じ続けなくてはならなくなりますし、もしかすると、医師という仕事を続けられなくなるかもしれません。
以前、ある協力医からうかがったことですが、後輩の医師が、自分が犯した医療事故のことでメンタル的に病んでしまい、病院を辞めてしまったということもあったそうです。
まだ若く経験の浅い、将来のある医師にそうした負い目を感じさせないようにするためにも、研修医が単独で難しい判断を強いられない仕組み作りを徹底することはとても大切なことなのだと強く感じます。
あと、研修医の方々にとっても、判断に迷う時は、臆することなく上級医の指示を仰ぐ勇気や覚悟を持つことは本当に大切なことと思います。
病院の内部事情もあって、もしかしたら上下関係で撥ねつけられることがあったりするのかもしれませんが、患者の命を預かっているのだから経験豊富な医師の判断が必要だと踏ん張ることが、患者にとっても研修医の方にとっても良い結果につながるに違いないので、ぜひそうあってほしいと思うのです。

実は、研修医絡みの医療事故についてはまだいろいろとありますので、いずれまた取り上げてみたいと思います。

2018年05月05日 > トピックス, 医療事件日記

日々雑感~衣笠祥雄さんの訃報に接して

弁護士 折本 和司

先日、このホームページ上の「医療事件日記」で、「大腸癌による死亡者数が増えており、上部大腸癌は自覚症状に乏しく、発見が遅れがちとなることが、その要因の一つではないか」という記事を掲載させていただいたばかりですが、その直後に、元広島カープの選手で、「鉄人」と呼ばれた衣笠祥雄さんが上行結腸癌で亡くなられたという訃報に接することになってしまい、広島カープの大ファンでもある私は、非常にショックを受けました。

とても悲しいニュースではあるのですが、在りし日の衣笠選手のことについて書かせていただきたいと思います。

 

大のカープファンである私は、昭和50年のカープの初優勝も一昨年の25年ぶりの優勝も球場でその瞬間を見届けています。

優勝決定試合を両方とも見ているという人はさすがにそんなにはいないはずであり、そのことは、かつて前田智徳さんとも一献傾けさせていただいたことがあるという思い出ととともに、カープファンとしてのささやかな自慢話でもあります。

ところで、衣笠選手がいかに魅力的な選手だったかということについては、とても短い文章では語り尽くせません。

報道などでは、衣笠選手といえば、まず初めに連続試合出場の世界記録のことが言われたりします。

しかし、何より凄いのは、踏み込み、フルスイングをすることをモットーとした打撃スタイルでありながら、連続試合出場を継続できたということなのです。

亡くなられた後の追悼の記事をいろいろ読んでみましたが、衣笠選手の大ファンだった私からすると、「分析が甘いな、彼の本当の凄さをわかってないな」というのが、ちょっと偉そうですが、率直な感想です。

実は、衣笠選手が受けた通算デッドボール数は歴代3位なのだそうですが、そこに衣笠選手の凄さを示す鍵があります。

そもそも、衣笠選手は踏み込んで打つというスタイルですから、デッドボールを食らう危険は、踏み込まない、あるいはややオープンスタンスで打つ選手に比べれば圧倒的に高いということがいえます(現役晩年の長嶋茂雄選手や山本浩二選手もどちらかといえばオープンです)。

140キロ以上の剛速球がコントロールミスで体の方に来ることもあるし、右投手のシュート系、左投手のスライダー系のボールであれば、当然体の方に食い込んできます。

どんなボールが来るかわからない中で、踏み込んで打つという打撃スタイルでバッターボックスに入るということは、自ずとデッドボールを受ける危険が高いことになるわけで、試合を積み重ねればデッドボール数が増えるのは当然であり、にもかかわらず、連続出場が続けられたということは、衣笠選手が、試合に出られなくなるほどの致命的なデッドボールをほとんど受けなかったことを意味するわけです(確か一度だけデッドボールで骨折したことがあり、その翌日も試合に出ていて、それはそれで凄いことなのですが)。

では、衣笠選手が踏み込みながら打つというスタイルを続けながら、なぜ致命的なデッドボールを食らわなかったかというと、それは衣笠選手の類まれな身体能力(非常に柔らかい筋肉だったそうです)に加え、デッドボールを避ける技術を身に着けるための練習をしっかり行っていたからだと聞いたことがあります。

実際、彼のデッドボールの避け方は、本当に巧みでした。

踏み込んで打ちに行きながら、体の方に向かってくるボールに即座に反応し、のけぞって倒れながら避ける技は曲芸みたいだなあと思ったこともあります。

つまるところ、プロとして試合に出続けるためにはデッドボールが致命傷にならないような技術を磨くことが必要だということでハードなトレーニングに取り組んでいた意識の高さにこそ、衣笠選手の凄さの秘密があったのではないかと思うのです。

プロを標榜する以上は、それに見合う研鑽を積まないといけないということはどの世界でも同じだと思うのですが、決して体格には恵まれていないにもかかわらず、努力を重ね、フルスイングを続けて通算ホームラン数などで超一流の結果を残し、さらにその温厚な人柄から多くのファンや選手仲間から愛された衣笠祥雄さんは、本当に素晴らしい超一流のアスリートでした。

今は心からご冥福をお祈りしたいと思います。

2018年04月27日 > トピックス, 日々雑感
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