事務所トピックス

医療事件日記~鑑定意見書完成!

葵法律事務所

〇月✖日
ある医療事件がいよいよ提訴直前となっているのですが、その事件の準備段階における最後の関門が、鑑定意見書の作成でした。
事件そのものは、相談する医師が異口同音に「ひどい」とおっしゃられるほどの、重大な死亡医療事故案件なのですが、輪をかけてひどいのが事故後の医療側の対応で、医学的に矛盾だらけの責任を否定する内容の書面を事故直後にご遺族に送り付けてくるという厚顔無恥ぶりだったのです。
医療側のそうした言い訳が裁判所で通用しないことを明確にしておくために、訴訟提起前の段階で、専門医の方に鑑定意見書をお願いしたという経緯がありました。
お願いした専門医の方は、経験も豊富で、またスタンスとしても極めて中立公正な方です、
実際、出来上がった鑑定意見書は、とても論理的であり、かつ医学的根拠が明確となっていて、非常に説得的な内容となっています。

ところで、鑑定意見書を訴訟提起前に準備するかどうかは、患者側代理人にとっては悩ましいところもあって、ケースバイケースの判断ということになります。
そもそも意見書をいただくまでもないと判断する場合はありますが、逆に、訴訟前の段階では、医療側の言い分がどうなるかはっきり見通せない場合もあり、そういう事件では、訴訟提起後に争点が明確になってから作成をお願いするほうがいいと判断することもあるわけです。
また、鑑定意見書の作成のためには数十万円程度の費用が掛かりますので、依頼者の経済的な事情も考慮してあげなければならないということもあります。
ただ、訴訟提起段階で、専門医の医学的知見に基づく説得力のある意見書があれば、早い段階で裁判官が事件の真相を理解してくれることもあり、早期決着が期待できるというメリットもあります。
今回の事件では、まさにそのような判断のもとに、訴訟提起前の鑑定意見書の作成に踏み切ったというわけです。

今回の事件では、これから訴状を完成させ、近々提訴の運びとなります。
この事件に関しましては、医療事故の背景に、事故を引き起こすような医療機関の発想、さらにいえば、現在の医療に潜む病巣のような問題があるのではないかというとらえ方をしておりますので、訴訟提起後においても、ご遺族の了解を得られれば、可能な範囲で裁判の経過についても報告していきたいと思っています。

2017年03月24日 > トピックス, 医療事件日記

事件日記~刑事事件、少年事件で奔走する日々

葵法律事務所

今、当事務所では、メンバー全員が何らかの刑事事件もしくは少年事件に関わっています。
もちろん、元々、それぞれに取り組んではいるのですが、全員が同時にというのは、この事務所を開設してから初めてのことかもしれません。
局面はそれぞれですが、刑事事件にせよ、少年事件にせよ、短期間で集中的に弁護活動(少年事件だと家裁送致後は付添人という名称になります)を行わなければなりません。
元々、多くの弁護士は日々の業務の中で裁判等の準備や打ち合わせに追われているものなのですが、刑事事件や少年事件は、そこに割り込んで来て、駆けずり回らなければならないわけで、弁護士としては突然降って湧いたような忙しさに明け暮れることになります。
実際、少年事件の場合だと、家裁送致から大体3週間前後で審判期日が入りますし、被疑者段階の刑事事件では勾留は10日、延長されて最大10日というところで処分が決まりますから、2~3週間の間に、できる限りのことをやらないといけないわけです。
少年事件だと、少年院行きかどうかが微妙な事件だと、審判段階で「試験観察」という審判が出ることがあり、その場合は、さらに数か月最終審判まで関わって少年の更生に手を尽くしてあげないといけないのです。
また、刑事事件のほうも、起訴されれば、被告人となり、公判手続に移行するわけで、勾留という身柄拘束が続くのであれば、保釈申請をしてあげなければいけないであったりとか、大変な状況が続くことになります。
ちなみに、保釈申請のことについてよく質問されるのですが、捜査中の被疑者段階の勾留には保釈という制度はなく、日本では、保釈が可能となるのは起訴後になります。

ただ、刑事事件であれ、少年事件であれ、その人や家族の人生、将来が掛かっているといえるような事件は少なくありませんから、弁護人、付添人の責任は非常に重いといえますし、やることは山のようにあります。
少年事件で、今後の更生のため、時には学校の先生に会いに行ったり、環境を変えるためにつてを頼ったり、刑事事件で被害者に会い、謝罪、示談をするために夜遅く遠方に出かけたり、身柄拘束を短縮するために、裁判所に不服申し立て(準抗告といいます)をしたり等々、とにかく局面、局面で、知恵を絞り、てきぱきと動くことが求められます。
弁護士にとっても、瞬発力が必要な事件領域なのです。

もちろん、罪や罰が軽くなればいいということだけではなく、被害者がいれば被害回復を図ってあげなくてはなりませんし、自らの行いを見直し、将来に生かしてもらえるような関わり方も必要なわけですが、それだけに、刑事事件や少年事件に関わり、やり終えた時の達成感は、またひとしおのものがあります。
弁護士たるもの、ずっと、刑事事件、少年事件に関わって行かなくてはならないと、そう思うのです。

2017年03月22日 > トピックス, 事件日記

日々雑感~交通事故事件の受任が増えている中で起きたある出来事

弁護士 折本 和司

最近、交通事故事件の受任が増えています。

数えてみたところ、訴訟になっている2件を含め、現在進行形のものは7件ほどあります。

元々、交通事故は、医療に関する知見が役に立つこともあって、コンスタントに扱ってはいるのですが、今年になってばたばたと増えてきました。

もちろん、加害者側には通常保険会社がついておりますので、私の場合、基本は被害者側の代理人ということになります(任意保険に入っていない場合に加害者側を引き受けることもあります)。

というわけで、交通事故事件のお話をするのかとお思いかもしれませんが、本日のところはそうではありません。

実は、私自身が交通事故に遭ってしまいました。

といっても、怪我をしたわけではないのですが、あらためて事故の恐ろしさというか、紙一重なのだということを実感しましたので、事故のことを振り返ってお話したいと思います。

 

実は、ある日の午前中、私は片側2車線の主要幹線道路の左側走行車線を走っていました。

見通しの良い直線道路でしたので、かなり先の信号が青であることを確認しながら、直進していたのです。

右側の追い越し車線は、その先で右折する車が多いこともあって、渋滞気味となっていました。

一方、私の前方ではバイクが走っていましたが、かなりスピードを出していて、どんどん遠ざかって行きます。

そして、私の車が、前方の青信号の交差点に差し掛かろうとしたその時のことでした。

いきなり右側から年配の男性がひょいと現れたのです。

右側の追い越し車線が詰まっているので、横断歩道の手前で車が停止していたのですが、その車の前方を、歩行者信号が赤であるにもかかわらず、横切って来たわけです。

私はびっくりしてブレーキを踏みました。

幸いなことに元々あまりスピードを出していなかったので、その男性の1メートルちょっと手前で私の車は止まりました。

ところが、その直後、ドンという衝撃が後ろから襲います。

私の後方を走っていたバイクが止まれずに、転倒しながら私の車にぶつかって来たのです。

サイドミラー越しに、転倒しているバイクが目に入りました。

一方、前方に目をやると赤信号無視の男性がそのまま横断歩道を渡り切ろうとしています。

私は思わず「危ないじゃないか。何やってるんだ」と怒鳴りました。

すると、その男性は、「俺は障害者だ」と言い返してきました。

さすがにカチンと来て、「そんなことは関係ない。赤信号を渡っちゃだめだろ」と言ったら相手の男性は黙りました。

そこから車を脇に寄せ、バイクの男性に保険会社に連絡を取ってもらい、こちらは警察に連絡です。

すると、信号無視の男性は現場を立ち去ろうとしています。

急いで呼び止め、住所と名前を確認しつつ、赤信号を渡ったことを認めさせ、スマホで録音を取りました。

 

しばらくすると、警察官が来て、双方から事情を聴きます。

驚いたのは、赤信号無視の男性については、参考人扱いで、非があるのは車間距離を十分に取っていなかったバイクの運転手だとあっさり断定したことです。

こちらも弁護士ですから、事件として扱うことになれば、そうした法的な評価をするかもしれないとは思うのですが、一般常識的には、どう考えても主要幹線道路で赤信号を無視した歩行者が悪いに決まっているわけです。

こう言ってはなんですが、結構スピードを出している車も多い場所ですから、もしそうした車だったら人身事故になっていたでしょうし、死亡事故になっていたかもしれません。

そう考えると、非常に腹立たしいし、自殺行為に等しいくらい危険な行為なわけです。

それでも、人身事故になっていれば、業務上過失致死傷で法的責任を問われるのは運転している側ということになります。

結果は物損のみで事なきを得ましたが、つくづく、車の運転には気を付けないといけない、いえ、どんなに気を付けてもとばっちりのように事故の加害者にされてしまうことだってある、そうした恐ろしさを実感しました。

 

最後に、事故に遭わないための私の心がけですが、まずは車間距離、次に、先頭を走っている時のスピード制御、道路外から道路に出る時や狭い道、四つ角ではとりわけ慎重な運転を心がけること、そして、「もしかすると人が飛び出してくるかも」「車が強引に曲がって来るかも」という危険予測を常に心がけることといったあたりです。

今回は、危険予測が及びませんでしたが、先頭を走っている時のスピード制御が効を奏して人身事故に至らないで済みました。

運転される方々はくれぐれもお気を付けください。

 

 

 

2017年03月21日 > トピックス, 日々雑感

事件日記~個人再生事件が続いています

葵法律事務所

〇月✕日

前にもちょっと書いたとおり、私たちの事務所では、ここのところ、なぜか続けて個人再生の事件を受任しており、そのうち、すでに申立済みの事件については、ほどなく再生計画が認可される見込みとなっていますが、このたび、約半年ほどの準備を経て、新たにもう1件の申立を行いました。

 

前にもちょっと書きましたが、個人再生とは民事再生法の中の一制度で、個人事業者や給与生活者のための手続となります。

この制度ができたことによって、多重債務を抱えて相談に来られる方にとっての選択肢の幅が広がりました。

それまでは破産か任意整理(個々の債権者との任意の交渉による解決)という選択だったのですが、破産だと負債も消える代わり、不動産などの資産も失うことになるのが通常ですし、任意整理では負債そのものは減らないことも多く、十分な返済資力がない方にとっては経済的に厳しい選択となります。

その点、個人再生であれば、条件にもよりますが、負債を圧縮しつつ、不動産を残すことが可能になるわけで、築き上げた生活を維持したいと希望される方にとっての有力な選択肢となるわけです。

もちろん、個人再生が認められるための要件の検討が必要となりますし、どの程度メリットがあるかを把握するために清算価値チェックシートなるものを作成しなくてはなりませんから、実際の手続の利用については、一定の経験を持つ弁護士によるそれなりの検討と準備期間が必要となります。

それと、破産との違いでいうと、破産の場合は、「負債を支払うことができない」ということを手続きの中で明らかにしていかないといけませんが、個人再生の場合は、「そのままの負債を支払うことは無理だけれど、ルールに従って圧縮された負債なら返済できるという見通しがある」ということを裁判所に示していかなければなりません。

個人再生は、負債が増えて経済的には厳しい状況にあるけれど、不動産を何とか残していきたいと希望をお持ちの方にとっては、一筋の光明ともいえる制度ですが、その分、経済的なハードルは高くなります。

 

ところで、実際に私たちのところに相談に見える方は、必ずしも、最初から個人再生を念頭に置いておられるとは限りません。

いろいろお話を伺う中で、その方にとっての最も良い選択が個人再生手続であろうという結論になって行くというパターンもあるわけです。

また、今後の収入見通しが不確定であったりする場合もあり、準備を進めながら、個人再生の適用条件を満たしていくように努力をしていただかなければならないということもあります。

そういう意味からすると、個人再生は非常に動的な手続であるともいえるわけです。

 

個人再生手続が視野に入るような事例の場合、相談、依頼を受ける弁護士にとっては、選択肢が増えた分、判断に迷うケースも増えていますし、それぞれの手続きの内容や得失に関する説明に時間を取られる大変さもありますが、家族のために不動産を残してあげられるメリットのある個人再生が利用できれば、弁護士にとっても、良い仕事ができたという満足感もより大きなものがあります。

自宅不動産を手放したくないけれど、債務超過で困っている方がおられましたら、諦めずに、ぜひ個人再生も視野に入れた検討をされてみるとよいと思います。

 

なお、最初に書いた、近々計画が認可される見通しの事件については、手続中にちょっと珍しいけれど今後に役立ちそうな経験もしましたので、いずれまた取り上げてみたいと思います。

2017年03月02日 > トピックス, 事件日記

医療事件日記~ドクトルマンボウの本当の死因と解剖実施の必要性

葵法律事務所

〇月✕日

友人の弁護士から相談を受け、調査段階で少しお手伝いをしていた医療事件が無事解決の運びとなったとの連絡が来ました。

その事件は、当初、ある病気で入院し、いったん容態が回復した後、病室で急変したというもので、うっかりモニターの電源を切ってしまっていたため。病院側が急変に気付くのが遅れ、患者が死亡されたというものでした。

ただ、その事故では解剖が実施されなかったため、死因が特定できず、元々の疾病で死亡された可能性も残ることから、モニター電源が切れてなかったとしても救命できたかどうかについてなかなか確証が得られないという状況に陥っていたのです。

相談を受けて、紹介した医師の方から有益な意見がうかがえ、また鑑定意見書を書いていただけたこともあって、訴訟に踏み切り、このたび、死亡についてある程度の責任を認めるレベルの解決に達することができたということでした。

和解内容をうかがいましたが、解剖を実施しておらず、死に至るまでの機序について本当のところがわからない事件としてみると、かなり良い解決になっているのではないかと思いましたし、相談を受け、多少なりお手伝いした事件でしたので、ちょっとホッとした次第です。

ただ、それでも、やっぱり解剖をしておけばよかったのになあという思いは残るわけです。

解決の水準ということもありますが、真相がより明らかになった可能性は高かったでしょうし、真相解明のための苦労も相当違って来たはずだからです。

その方の事故の場合、なぜ解剖に至らなかったかはよくわかりませんが、現実に医療事故の相談を受ける立場から振り返ってみると、ミスをした医療者側に、何とか解剖をさせないように説得しようという心理が働き、そうした説得の結果、解剖がなされないままで終わってしまうケースも決して少なくないように思いますし、現にそうした印象を抱かざるを得ないことは時折あるのです。

 

少し前のお話になりますが、戦後を代表する作家として知られるドクトルマンボウこと北杜夫さんが亡くなられた時のことが後になって報道されています。

北杜夫さんといえば、戦後の日本文学史において、軽妙な文体で、ある時期、狐狸庵先生こと遠藤周作さんと人気を二分した作家です。

その北杜夫さんが亡くなってしばらくして、当時医師から説明された死因が嘘だったことが明らかになります。

その時のニュースによりますと、死亡時には、「腸閉塞から敗血症性ショックになって死亡した」という説明だったのが、後になって、「吐物誤嚥による窒息死」が本当の死因であることが判明した、つまり死亡時の説明が嘘だったことがわかったというのです。

どうしてそのようなことが表に出たのかはわかりませんが、もしかしたら内部告発のようなことがあったのかもしれません。

いずれにしても、腸閉塞から敗血症性ショックになってしまった場合よりは、吐物誤嚥による窒息死であった場合の方が、ケースにもよりますが、医療側の責任が問われる可能性は高くなるように思われますので、病院側は、ご遺族からの責任追及を恐れて死因について嘘の説明をしていたのかもしれません。

ただ、このニュースでより注視すべきことは、解剖に関する病院側の対応だと思います。

報道によれば、解剖を実施するかどうかの話し合いの際に、医師が、「解剖をやるとすぐに帰れなくなる。ガッと開けるから見栄えのこともある」などと説明したため、遺族は解剖を断念したという経緯があったそうです。

もちろん、解剖をやっていれば、吐物誤嚥による窒息死であることはすぐに明らかになりますので、死因の説明が嘘である以上、それがばれることを恐れての説得であった可能性が高いように思われます。

医療事件では、過失だけでなく、その過失のせいで悪い結果が生じたかどうか、つまり因果関係の方がより重要になって来るケースは少なくありませんが、死亡事故の場合、そのための重要な情報が解剖所見であり、それゆえ、死亡事故の場合、解剖を実施しないと、どうして亡くなられたのかがわからず、責任を問えないで終わってしまうことになりかねません。

北杜夫さんの場合のように、後になって真相が表に出ることはほとんどないことですので、死亡事故で死因とかに納得できないような場合には、大切な家族を亡くされたご遺族にとっては難しい選択かもしれませんが、解剖をして死に至る機序を確認しておくことが真相究明のために必要ことだということを申し上げておきたいと思います。

2017年02月15日 > トピックス, 医療事件日記
Pages: 1 2 ... 27 28 29 30 31 32 33 34
  • ٌm@{VAK
  • ٌm@ܖ{ai
  • ٌm@m
  • ٌm@|{D


 | 事務所紹介 | 弁護士紹介 | 取扱事件領域 | 費用のご案内 | トピックス 
(c)2016 葵法律事務所 All Rights Reserved.

ページトップへ戻る