事務所トピックス

日々雑感~アディーレの業務停止とギルドの世界

葵法律事務所

過払い金返還請求のテレビCMで知られる弁護士法人アディーレとその代表者が懲戒処分を受けたというニュースが大きく報じられています。
一般の人はどう感じるかわかりませんが、かつて弁護士は広報宣伝活動そのものを禁じられていましたし、このような派手な広告で集客するというのは仕事の性質上そぐわないと思っている立場からすると、アディーレなどの一部の弁護士のこうした手法には違和感を覚えるところではありました。
今回の懲戒処分は、この宣伝のやり方、内容に関するものですが、スポットでも数百万円といわれるテレビCMを多用するという発想の延長線上で、感覚がマヒしていたところもあるのかもしれません。

ただ、合格者が増え、過当競争が起きてしまっている現在の弁護士の業界の状況からすると、事件の依頼を受けるために、多少なり集客的な活動に取り組むことについては、特に若手の弁護士にとっては、背に腹は代えられないところもあるだろうというのが、また偽らざる実感でもあります。
では、なぜこんな状況になってしまったのかといえば、端的に言って、「検証なき合格者の増員」を司法改革の名の下に進めた結果であることは明らかだと思います。
かつては年500人弱であった合格者を暫定的に少しずつ増員していたのが、新司法試験制度になってから一気に年2000人越えにしてしまったのですから、それまでの弁護士の世界では、就職自体に難儀することはあまりなく、給料をもらいながら先輩弁護士からの指導を受けて実務経験を積みながら力をつけることができていたはずのところが、この極端な増員を機に状況は激変してしまったのです。
実際、都市部の一般事務所では、新人を受け入れる余力はあっという間になくなってしまい、行き場を失った新人弁護士は借金を抱えたまま、「ノキ弁」(給料をもらわないで既存の法律事務所に場所だけ貸してもらうやり方)にならざるを得なくなったり、「即独」(どこの事務所にも所属せず、いきなり独立するやり方)せざるを得なくなったりということが当たり前になってしまいました。
今回のアディーレには170人以上の弁護士が所属しているようですが、こうした事務所が拡大戦略を取れるのも、行き場のなくなった新人弁護士が増えてしまったことと決して無関係ではないでしょう。

このような状況を見るにつけ、改めて強く感じることは、一人一人の弁護士が力をつけ、良い仕事をして行くためには、弁護士の世界に内在するはずのギルド的な仕組みが有効に機能することが大切なのではないかということです。
なお、「ギルド(Guild)」という言葉の元々の意味は、専門職の閉鎖的、排他的な組合というようなことだったと思いますが、ここでは、排他的に業界の利益を守りたいという趣旨ではなく、上の世代から弁護士として有すべきスキル(熟練の技術)が継承されて行くための、弁護士界の仕組みという意味で使っています。
そもそも、弁護士の扱う仕事は、様々な社会の利害に関わる重要な仕事であり、その一方で、実務において、そうした事件を扱うための熟練の技が必要な分野であり、それは司法試験に合格し、研修を経ただけでは絶対に身につきません。
たとえば、一般の弁護士がオーソドックスに扱う領域は幅広く、個人に関するものだけで見ても、離婚や多重債務、相続、成年後見、借地借家、交通事故、労働問題、刑事事件、少年事件等々、枚挙に暇がないのですが、いずれの領域についても、的確に処理していくためにはある程度の実務経験が不可欠です。
しかし、熟練の技は一朝一夕で身につくものでもなく、ましてや誰の助言も得ないまま、単独で事件に取組んでいては身に着ける機会すら見逃してしまうことも少なくありません。
イソ弁(給料をもらって雇われる勤務弁護士)であれば雇い主であるボス弁に訊くことができますし、共同事務所に新人として入所すれば、経験を積んだ先輩弁護士に助言を求めることができるわけで、今も昔も、それが弁護士の熟練の技を磨くための「王道」であることに変わりはないはずです。
そういった意味では、医師養成の仕組みとも似ていますが、間違いなく、弁護士の世界は「スキルワーカーの世界」であり、それを守り、継承するために「ギルドの世界」であり続ける必要があります。
司法制度改革の名のもとに行われた「検証なき合格者の増員」は、新人若手弁護士が技を身に着けるためのギルドの仕組みを根こそぎ破壊する暴挙だったとつくづくそう思うのです。
最近見たニュースでは、またぞろ、おかしな制度改革の議論が起きているようですが、「ギルドの仕組み」を守り育て、弁護士の熟練の技がきちんと継承されるような仕組みが健全、有効に機能するようにして行くためにはどのようにすればよいのかという発想こそが必要不可欠なのだと強く思います。

2017年10月15日 > トピックス

事件日記~任意後見の勧め

葵法律事務所

最近、非常に増えていると実感するのが、高齢者の介護や財産管理に関する相談や依頼です。
もちろん、その背景には、日本が世界でも例のないといわれるほどの急激な少子高齢化社会になって来ているということがあるわけですが、いずれにしても、私たちは、誰もが、遅かれ早かれ、自身、あるいは親や配偶者の問題としてそうした現実に立ち向かわなければならないわけです。
高齢者の介護や財産管理ということでいえば、真っ先に思いつくのは、成年後見制度の利用だと思うのですが、成年後見自体は、身近な人に判断能力の衰えが起きてから利用する制度ですので、現実には、どうしても後手後手の対応になってしまうこともありますし、また、手続を利用しようとしたら意外なところで手間取ってしまい、結果、被後見人ご本人の権利を擁護するという目的からすると必ずしも十分といえなくなってしまうケースも少なくないように感じます。
たとえば、最近とみに増えているのが、一人暮らしをされている老人に関する事件で、現在、当事務所の弁護士は全員がそうした案件を抱えてしまっているのですが、すでに認知症を発症されている中では、医療や介護といった問題でどのような方針を立ててあげるべきなのかの判断がなかなか難しいということもあり、弁護士としても、非常な葛藤を抱えてしまうこともあります。
そうした一人暮らしの老人の場合だと、親族の協力が得にくいという場合もありますし、そうなると、成年後見人選任の申立自体に難儀することもあり、必要な医療や介護すら十分に受けられないという事態さえ起きるのです。
こうした現実にぶつかると、つくづく日本という国は、高齢者に優しくない国なのだということを痛感しますし、こんな国に誰がしたのだと憤りを感じたりするのですが、とにかく、何が申し上げたいかといえば、後見が必要な状態になってからでは遅いということもあるので、「転ばぬ先の杖」として、お元気なうちに、「任意後見」という制度の利用の検討を強くお勧めしたいと思うのです。

まず、任意後見とは何かですが、端的に言えば、いざ後見が必要となる日に備えて、あらかじめ後見人になってくれる人を選んでおくというものです。
成年後見制度が整備されたときに、併せて設けられた制度ですが、現実に利用してみると、この制度は、色々な意味でとても役に立ちます。
任意後見は、正確には、任意後見「契約」といいます。
つまり、ご本人が、お元気なうちに、後見人になってもらいたい人との間で、「いざ、後見が必要な状態になったら後見人に就任してもらう」ことを合意しておくのです。
ただ、ご本人の真意を確認するために、公正証書にしなくてはならないことになっており、手続的にはちょっと手間がかかることになりますが、制度の悪用を防ぐためにはとても意味のあることです。
もう一つ、任意後見契約の締結と併せて、財産管理に関する委任契約を締結することがあり、セットで公正証書にするという実務的な運用がなされています(もちろん任意ですが)。
実際に、高齢者の介護や財産管理に関わっていると、任意後見契約もさることながら、この財産管理に関する委任契約は、あるととても役に立ちます。
なぜかというと、人間の判断能力の衰えは急に来るというより段々やって来ることの方が多いので、そうした状況で臨機応変に対応できるからです(あと、体調を崩して預金の出し入れや手続ができないという場合にも対応してもらえるという利点もあります)。
最近、受けた相談で、判断能力が衰えつつある高齢者がいわゆるリフォーム詐欺に遭っているという事件があるのですが、あらかじめ財産管理に関する委任契約が締結されていれば、もっと適切に対応できるのにと思うこともありました。

もちろん、任意後見契約を締結するについては、その相手が本当に安心して財産管理を委ねられる、信頼に足りる人かどうかが何より重要です。
判断能力が衰えてしまった後では、そうした人物の見極めを誤ってしまう危険もあります。
その意味でも、できるだけ早い段階で、任意後見制度の利用を視野に入れて、弁護士等に相談されることをお勧めしたいと思うのです。

2017年07月23日 > トピックス, 事件日記

医療事件日記~「高次脳機能障害」と「CRPS」

葵法律事務所

医療事件や医療が絡む交通事故で、最近しばしば出くわす疾病が、「高次脳機能障害」と「CRPS」です。
いずれも、事故の後遺症の疾病としては比較的新しい概念ですが、事件として関わってみると、共通する難しさもあるので、あわせてご紹介してみたいと思います。

まず、「高次脳機能障害」は、脳に損傷を受けた時に現れることがある疾病ですが、明確に後遺症として位置づけられるようになったのは、2000年代に入ってからとわりと最近のこととなります。
「高次脳機能障害」の場合、損傷を受けた脳の部位によって、さまざまな症状があらわれます。
代表的な症状としては、記憶障害、注意障害、行動障害、失語症といったようなものが挙げられます。
実は、事故に遭った本人はまったく変化に気付かないということがあるのですが、周囲の方から見て、事故の前後で明らかに様子が違っていると感じるようでしたら、「高次脳機能障害」を疑って、この疾病に詳しい専門医の診察を受けるように勧めてあげるとよいと思います。
実際に扱った事件でも、やはりご本人には病識がなくて、一方、周りの家族は、そうした様子の変化に気づいておられました。
ところで、医療事故であれ、交通事故であれ、過失や因果関係は別にして、最も重要なポイントは、「高次脳機能障害」の診断を受けられるかどうかです。
「高次脳機能障害」については、MRI、CT等の画像診断、脳波の検査などによる他覚的所見と、それとは別の上記の症状を確認するための検査を組み合わせて診断してもらうのが一般的です。
ただ、こうした検査をできる医療機関は限られていますので、どのような医療機関にかかるかがとても重要となります。
「高次脳機能障害」は、認められれば、後遺症等級で9級以上が認定されますので、賠償額もかなり高額なものとなります。
こうした診断に慣れてない医師もおりますので、心当たりがあるようでしたら、「高次脳機能障害」の可能性を考えて、医師なり弁護士なりに相談してみてください。

もう一つ、やはり最近わりと多く扱っているのが、「CRPS」を発症した事件です。
「CRPS」とは、日本語では、複合性局所疼痛症候群という覚えにくい名称になりますので、ここでは「CRPS」と表記します。
「CRPS」には、大きく分けて、2つのtypeがあり、type1と呼ばれるものの中に、「RSD(反射性交感神経性ジストロフィー)」という疾病があり、type2と呼ばれるものの中に「カウザルギー」という疾病があります。
ちなみに、「カウザルギー」は、灼熱痛という意味です。
「CRPS」も、「高次脳機能障害」と同様、比較的新しい病名で、これまで、「RSD」「カウザルギー」と呼ばれていたものを統合した病名ということになります。
一般的には、type1である「RSD」は神経損傷を伴わないもの、type2である「カウザルギー」は神経損傷を伴うものとされていますが、神経損傷の有無がはっきりしない場合に、とりあえず「RSD」と診断する医師もおられるようで、いろんな医師の方に話を聞いてみると、この医療用語の使い分けはかなりあいまいなところがあるように感じます。
医学的には、外傷を機転として、交感神経反射によって、血管が収縮するのですが、時に交感神経反射が消失せず、そのために、血管の収縮状態も継続し、外傷よりも末梢の部位に灼熱痛、腫脹、関節拘縮、皮膚の変化等の症状が現れるというもので、重篤化することもあります。
もっとも、「CRPS」の中には他覚所見に乏しい症例もあるので、後遺症として認定してもらうためには、痛み、しびれという自覚症状以外の、他覚的な所見を丁寧に拾い上げて行くことが肝要となります。
治療が長引くこともありますので、主治医に対しては、気になる症状をその都度説明し、把握してもらい、浮腫、皮膚の温度差、萎縮、関節拘縮といった所見の有無をチェックして、その結果をできるだけカルテに記載してもらうようにしてください。
カルテにそうした他覚的所見が記載されているかどうかが判断の分かれ目になることが十分にあり得るからです。

「高次脳機能障害」や「CRPS」といった症例を扱っていて思うことですが、これらの疾病が後遺症として認定されるためには、医学的な病気のメカニズムを理解することはもちろんですが、後遺症認定のための実務的な決め事、仕組みといったことをしっかり把握しておくこともまたとても重要なことだということを実感します。
弁護士も日々勉強です。

2017年07月07日 > トピックス, 医療事件日記

事件日記~刑事事件奮闘記

葵法律事務所

前にちょっと書いたのですが、なぜか、葵事務所では、今年、いつも誰かが刑事事件に関わっているという状況が続いています。
ここまで長く、刑事事件に事務所のメンバーが関わり続けているというのはなかなかないことだと思いますし、現在も、さらに新しい刑事事件を引き受けたりもしています。
そこで、差し支えない範囲で、刑事事件に関する事務所のメンバーの奮闘についてご報告しつつ、弁護士の弁護活動の実態がどのようなものであるかをご紹介したいと思います。

「勾留延長決定に対する準抗告」
この事件では、被疑者勾留が長引くと、仕事先との関係で被疑者が解雇される恐れが高まるため、何としても週を超したくないという事情があったことから、最初の10日間の勾留に続いて裁判所が行った10日間の勾留延長決定に対し、準抗告という手続を取ることになりました。
実は、この事件では、勾留に対しても準抗告を申し立てて却下されており、その後、最初の勾留満期の段階では、検事に対して不起訴処分と早期釈放を求める意見書も提出していますが、検事はそれに応じず、勾留延長請求がなされ、裁判所において勾留延長決定が出されていたのです。
これ以上の身柄拘束は不当、不要であり、また被疑者の生活の基盤を破壊しかねない有害な身柄拘束だと考えていたので、この勾留延長決定に対し、準抗告申立に踏み切りました。
手続にあたり、裁判官への面会要望を出しておいたところ、裁判所から午後7時前という遅い時間になって電話があり、「書面で書いたこと以外に何かありますか?」と尋ねられたので、書面に書ききれていない家族のデリケートな事情等を説明したのですが、週内の釈放であれば解雇を避けられそうな見通しもあったため、「もし、勾留延長を維持するとの判断が出るのであれば、せめて5日に短縮してほしい」と付け加えておきました。
延長が5日だと週内釈放となります。
すると、午後9時過ぎになって裁判所から電話があり、「勾留延長決定は維持するが、5日間に短縮する」との連絡があったのです。
その結果、被疑者は何とか解雇を避けることができました。

「連休の谷間の保釈申請」
ある事件で、ゴールデンウイークの谷間に起訴されたある被告人について、元々、連休明けに本人も参加するはずの重要なイベントの予定が組まれていたという事情がありました。
もし、被告人がそのイベントに出席できない、あるいは事前打ち合わせにまったく参加できないとなると、対外的な信用を失い、今後の仕事にとって致命的なダメージとなる可能性が非常に高いという、こちらもかなり切羽詰まった状況となっていたのです。
そこで、起訴後ただちに保釈申請をしたのですが、5月3日からは連休後半に入ってしまうので、実質的には5月2日の1日しかチャンスはありませんでした。
保釈申請をすると、裁判所が検事に意見を求めるのですが、この意見がなかなか戻ってきません。
そのため、こちらから検察官にも早急に意見を出してくれるよう催促したのですが、結局、裁判所に意見が戻って来たのは夕刻のことでした。
もうちょっと厳しいかなとあきらめかけていたのですが、裁判官と話をしてみたところ、添付しておいた被疑者が参加を予定していたイベントの資料を見てくれていおり、事情を理解してくれていたようで、本日中に必ず判断をすると言ってくれました。
結局、午後6時半ころに決定が出ることになり、多額の保釈金の現金を抱えて急いで裁判所に行き、会計で保釈金を納めて、無事、保釈が認められたのです。
その結果、本人は、無事、連休明けのイベントにも参加することができ、仕事上の信用を失うという事態をぎりぎりで回避することができました。
裁判官だけでなく、当日、午後7時近くまで、薄暗くなった会計係で待機していてくださった職員や、令状係の職員の方たちに心から感謝しつつ、裁判所を後にしました。

今年は、さらに勾留準抗告が認められた事件などもあるのですが、長くなりましたから、また別の機会に取り上げたいと思います。
ただ、こうした活動の中であらためて強く思うのは、刑事事件では、時として、弁護士にとっても相当な瞬発力が必要とされることがあるということです。
実際、今回取り上げた事件は、いずれも、単独ではなく、同じ事務所内の2人の弁護士で受任しているのですが、短期決戦で集中的な対応が必要な事件ですので、書面作成、接見、裁判所、検察官との折衝などを連携しながら手分けして取り組んでいました。
そうやって連携し、手分けすることで、1+1=2以上の成果を得ることができたようにも思います。
これからもこうした弁護活動に粘り強く取り組んで行きたいものです。

2017年07月04日 > トピックス, 事件日記

医療事件日記~ある医療事故に関する事故調査報告書と医療事故調査制度のことPART2

葵法律事務所

医療事故の調査報告書に関するお話の続きです。

PART1でも述べたとおり、現時点では、本件医療事故の内容に具体的に触れることはしませんが、送られて来た調査報告書を読んでみると、結論もさることながら、作成した医療機関側が、意図的に真相解明を避けたとしか思えないような、明らかにおかしな点がいくつも見つかりました。
まず、事故の「真相」に関連する決定的に重要な事実があるわけですが、今回の報告書ではその事実の一部について、およそ触れられていないか、端折られてしまっています。
実は、その事件では、私たちはすでに証拠保全を行っており、重要と思われる事実関係をある程度把握しているのですが、受け取った報告書を読むと、そうした重要な事実の記載がかなり抜け落ちていることに気づきます。
もちろん、病院側がこの点の重要性に気づいていないはずはないので、この点の不記載は意図的なものかもしれません。
そこでふと感じた疑問は、本件事故調査に加わっているとされる4人の外部委員の方々がこの記載されていない重要な事実について認識しているのかということです。
もしかすると、外部委員の人たちは、そうした重要な事実についてはまったく知らされないまま、議論、検討に参加し、結論を述べているのではないでしょうか。
そうだとすると、ますます外部委員参加の意義が問われることになります。

本件で、それ以上に明らかに意図的と感じたのは、「検証(論点整理)」という項で設定された「問い」がおよそ真相解明につながるものではなかったことです。
医療事件の中で、私たちが専門医に鑑定意見書を作成してもらう際に何より気をつけていることは、真相解明、責任判断に役立つ「鑑定事項」=「問い」を用意することです。
「問い」が間違っていると真相解明の役には立ちませんし、時に逆効果となります。
通常、鑑定意見書作成のために大体30万円くらいの費用が掛かりますし、それは依頼者の方の負担になるわけですから、それが無駄にならないようにするため、なおさら慎重にどのような「問い」が真相解明に相応しいかを吟味しなくてはならないのです。
しかし、今回の報告書で、設定されている「問い」は、事故の真相解明ということからすると、まったく意味のないものでした。
たとえば、「〇〇が適切かどうか」という過失に関する2つの「問い」は、いずれも医師による事前の説明の内容に関するものでした。
しかし、本件事故においては、端的に、死に直結する「医療行為」の適否が問われなくてはならないのに、なにゆえ、「治療行為の前の説明が適切か否か」という「問い」を設定したのか、まったく理解できません。
ほかにも「〇〇への流れが適切であったか」という「問い」がありましたが、「流れ」は意味不明だし、そもそも、当該事故では、ここで書かれている〇〇は不首尾に終わっているので、〇〇が不首尾に終わった原因について、医学的な適否が問われるのでなければ何の意味もないわけです。
読めば読むほど、死につながる具体的な医療行為の適否に関する「問い」を避けようとしたとしか思えなくなります。

実は、私たちが相談しているその領域の専門医の方から、「本件医療事故は、およそあってはならない医療ミスであり、また、きちんと対処しておけば死亡という最悪の結果に至ることはなかった」との明確な意見をいただいている事件なのです。
また、トラブル発生後の医療側の対応の中には、患者を見殺しにしたに等しい、医療者としてあるまじき行為さえ含まれていることがわかっています。
このような事故について、なぜ事故が起き、人が亡くなったかという、事故の真相に踏み込もうとせず、曖昧に論点をずらして、責任追及につながらないような調査報告書を作成し、それをご遺族に送り付けてくることに対しては、大切な家族を亡くされたご遺族の心情を思うと、正直、強い憤りを覚えます。

最後に、もう一度医療事故調査制度のことに触れておきます。
最初にも書いたように、医療側は、医療事故調査の結果が、医療側の責任追及に利用されることを嫌います。
実際、センターのホームページ上にある制度の目的の説明欄においても、「医療の安全のための再発防止」とするのみならず、「責任追及を目的としたものではありません」といったことがわざわざ明記されています。
しかし、よくよく考えてみると、再発防止のためには事故の真相究明が不可欠であり、事故の真相究明を行えば、そこに何らかのヒューマンエラーがあることは当然にあり得るわけです。
それはつまり、裏を返せば、ヒューマンエラーを伴うような医療事故の場合、真相究明とは、ヒューマンエラーの具体的な内容を検証することが必須だということを意味するのです。
そして、医療事故においては、そのヒューマンエラーを真摯に検証することこそが事故の再発防止につなげるわけで、そうでなければ調査の意味はないといっても過言ではありません。
制度が始まって、まもなく2年になりますが、今回の報告書を読むにつけ、医療事故調査制度については、発想から根本から改めるべきではないかと思いますし、何よりも、ヒューマンエラーの検証を避けて通らないための調査の実効性をどうやったら確保できるかという観点で、仕組みを再構築すべきではないかと強く思うのです。

2017年07月01日 > トピックス, 医療事件日記
Pages: 1 2 ... 28 29 30 31 32 ... 36 37
  • ٌm@{VAK
  • ٌm@ܖ{ai
  • ٌm@m
  • ٌm@|{D


 | 事務所紹介 | 弁護士紹介 | 取扱事件領域 | 費用のご案内 | トピックス 
(c)2016 葵法律事務所 All Rights Reserved.

ページトップへ戻る