事務所トピックス

日々雑感~「この世界の片隅に」を観ましたPART1

弁護士 折本 和司

こうの史代さんの同名の原作漫画を片渕須直監督がアニメ映画化した「この世界の片隅に」を観て来ました。

キネマ旬報で、昨年の邦画第一位に輝いたこの映画については、お話したいことがたくさんあります。

もちろん、究極の反戦映画ともいえる映画自体の出来栄えの素晴らしさについてもなのですが、このようなマイナーな映画がじわじわと広がる波のようにヒットを記録していることについてもいろいろと思うところもあります。

さらに、この映画については、私が広島出身であり、また、被爆二世であること等もあって、ごくごく個人的な思い出に連なるようなお話も山のようにあります。

というわけで、最初は、そのあたりからお話してみたいと思います。

 

私は、原爆ドーム、平和公園のすぐそばの、現在、地元の新聞社がある場所で生まれ育ちました。

なので、物心ついた時から毎日眺めていた平和公園は、その後、通学路にもなり、また、毎日の犬の散歩のルートにもなっていたので、私にとっては、あまりに思い出の多い、生活の中の一部というか、本当に庭といえるような場所でした。

そういえば、初めて自転車に乗れるようになったのも、平和公園の中のちょっとした坂のある場所でした。

また、自宅近辺だけでなく、広島市内やその周辺については、ほぼ知らない場所はないくらい、あちこち飛び回っていました。

そうしたこともあって、この映画で描かれていた風景は、私にとっての原風景ともいえるのです。

もちろん、戦後生まれの私にとって、映画で描かれた風景は、原爆により破壊されて消え失せたもののはずなのですが、映画で描かれる広島の空気感は、まさに私がこよなく愛した広島の街そのものでした。

草津あたりの遠浅の浜辺も、主人公のすずがスケッチする福屋百貨店も、原爆ドームのすぐそばに掛かる相生橋から眺める街の風景も、大正屋呉服店(平和公園の中のレストハウスにあたります)の向こう側にちらっと見える元安橋(原爆ドームのすぐ南の橋です)も、みんなすべて私の大好きだった広島の街の景色なので、描かれているのを見てその都度何だか懐かしく感じました。。

ちなみに、家族の会話の中に出て来る古江という地名は、私がかつて好きだった女の子が住んでいた町でもあります。

そして、8月6日の、あの数十万人の命を一瞬にして奪ったきのこ雲。

映画でも描かれるあのきのこ雲の下に、私の父はいて、かろうじて生き延びました。

父の両親は諦めていたそうですが、一週間後に歩いて、山口の実家に戻って来たそうです。

一方、私の母は、当時、山口県の柳井市にいましたが、やはりきのこ雲を見たそうです。

それから数年して、母は父と出会い、結婚するのですが、呉から見える、空に盛り上がるきのこ雲をちょうど逆側から母も見ていたのだと思いが巡って、胸が締め付けられました。

もう一つ、「この世界の片隅に」を観ていて、私の中で強く印象に残ったのは相生橋でした。

この映画の素晴らしいところについては、あとでネタバレにならない程度に触れようと思いますが、この相生橋という橋がとても印象的に描かれています。

知らない方もおられると思うので簡単に説明しますと、相生橋は、市の中心部、原爆ドームのすぐそばに架かる橋で、ちょうど、そこで川が二股に分かれているため、T字になっているという特徴があります。

エノラ・ゲイが、原爆を投下するにあたって、T字の相生橋を投下目標にしたとされています(実際にはほんのわずか東寄りの上空で爆発しています)。

相生橋は、戦前戦後を通じて幾度か架け替えられていますが、今も現役で、まさに歴史の証人といえます。

私の中では、原爆ドームや平和公園以上に平和の象徴といえる存在なのです(ついでに触れると、映画の中で、相生橋と一緒に描かれている川沿いの小学校があるのですが、それは私の出身校の本川小学校です)。

くどくどと相生橋のことを書いてしまいましたが、それにはもう一つ理由があります。

実は、私は「相生橋から」という歌を作り、CDにまでしています。

橋の上の歩道で、後ろを通り過ぎる路面電車のゴトゴトという音を聴きながら、原爆ドームや平和公園、そして川面を眺める、それは、私にとって、とても大切な時間でもありました。

横浜から広島に帰省して相生橋に佇んでいる時に出来たのが「相生橋から」という歌でした。この歌は、平和を願うためのメッセージソングなのですが、この映画の中でも、相生橋は、まさにそのような場所として描かれていたと思います。

それがとても嬉しく、でも、ちょっと悔しい気持ちになったのです。

長くなりましたので、批評のようなことはPART2で書きます。

まだこの映画を観ていない方は、老若男女を問わず、ぜひぜひ映画館に行ってください。

生きるための何かを与えてくれる、映画にはそんな力があることを確信できる、本当に素晴らしい作品です。

2017年01月15日 > トピックス

新年のご挨拶

葵法律事務所

新年あけましておめでとうございます。

 

私たちは、葵法律事務所として、初めての新年を迎えさせていただくことが出来ました。

これまで私たちを支えていただいた方々に心より感謝申し上げる次第です。

 

現在、所属する4人の弁護士は、各自がお引き受けしている事件や抱えている課題に、それぞれ全力で取り組んでおりますが、これからも研鑽を怠ることなく、依頼者、相談者のためにお役に立てるよう、力を尽くしてまいる所存です。

 

また、社会全体が不透明感を増し、不公正が罷り通る時代となっておりますが、私たち一人一人、弁護士が取り組むべき課題、社会的使命を忘れることなく、弁護士業務に邁進して行く決意ですので、これからもご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。

 

なお、当事務所のホームページにおきましては、トピックス、ブログ等を通じて、様々な情報発信を行い、また、掲載内容の充実を図ってまいりたいと考えておりますので、そちらの方もぜひ閲覧していただければと存じます。

 

では、今年もどうかよろしくお願いいたします。

2017年01月05日 > トピックス

医療事件日記~証拠保全の裁判官面接の出来事

葵法律事務所

〇月✕日

今月、立て続けに医療事件に関する証拠保全の申立を行いました。

医療事件における証拠保全とは、簡単にいうと、病院で、カルテ類を確認して証拠として押さえる手続です。

通常、証拠保全の申立を行うと、それに引き続いて担当する裁判官との面接が実施されます。

その際に、証拠保全の申立の内容に関する確認や、何を保全の対象とするか、あるいは形式的な字句の訂正といったことに関するやりとりがなされ、その後、期日の調整に入るのですが、今回は、思いがけないところで、裁判官と口論になってしまいました。

というわけで、今日はそのことについて取り上げます。

証拠保全を実施する際、病院側が裁判所の求めに応じて、医師記録、検査記録、看護記録等をその場で提出してきて、その後、同行するカメラマンが、提出された記録を写真撮影するという手順が取られることになります。

最近増えている電子カルテの場合だと、病院側がプリントアウトしてくれれば、わざわざ写真を撮らなくてもいいということはありますが、検査データや紙ベースのものもありますので、カメラマンを同行することは必須なのです。

同行するカメラマンは、通常、申し立てた側で手配することになるのですが、必ずしもプロのカメラマン、写真屋さんでなくてもいいというのがこれまでの裁判所の運用で、現に、私たちも、証拠保全の実施に慣れている弁護士に依頼することが通常といっていいくらいで、時には費用の問題もあって事務員に同行してもらうこともあります。

もちろん、あくまでも裁判所の補助であり、あとで保全記録は整理して裁判所に提出しなくてはなりませんから、ミスがあってはいけないことはいうまでもないことですが、私も含め、周辺でそうしたトラブルとなったことは一度もありませんでした。

ところが、今回の面接で、裁判官は、突然「プロのカメラマンしか認めない」と言い出したのです。

すでに、カメラマンとして同行してもらう弁護士にはお願いをしていたし、これまで裁判所側からそのような注文を付けられたこともないので、驚き、理由を尋ねました。

すると、裁判官は、「カメラマンでない人がやって、ミスがあり、ちゃんとしたものが出てこなかったから」と説明していました。

確かに、証拠保全手続は一発勝負の手続ですので、ミスがあってはいけないことはそのとおりなのですが、だからといって、いきなり、「プロのカメラマンしか認めない」と一方的に制限を掛けることはおかしいし、そうした考えを高い場所から押し付けるような言い方をする裁判官の態度には正直カチンと来ました。

やはり、ミスをしないことはもちろん大切ですが、カメラマンが証拠保全手続の意味をきちんと理解し、現場で的確に対応してくれることも実のある証拠保全を実現する上でとても重要なことです。

また、ミス云々ということでいえば、プロのカメラマンだからミスをしないとは限らないし、デジカメが普及した現在では、液晶画面で、きちんと撮影できているかどうかが確認できるので、素人でも、失敗しないようにすることは十分に可能となっています(現場でパソコンに取り込んで、保存データを確認することもできます)。

となると、むしろ、現場で重要なことは、現場で漏れなく保全を実施することであり、そのために的確に対応してくれることです。

特に、最近は電子カルテを保全することが増えていますので、そうした部分の必要性は高まっているといえます。

つまり、電子カルテだと保全のやり方が従来の手続と大きく変わりますので、パソコンの操作、電子カルテの仕組みに習熟してくれていることが重要なのです。

実際、今回同行を依頼した弁護士は、前に同行してくれた際に、現場でパソコンを操作し、データの不足を指摘してくれたということもありました。

もちろん、患者側代理人自身が、そうした仕組みを理解し、重要なデータの漏れを指摘出来ればいいのですが、電子カルテの仕組みも様々ですので、一発勝負の現場で網羅的かつ的確に対応することは必ずしも容易なことではありません。

その点、同行してもらう予定にしていた弁護士は、電子カルテのこともよく勉強しているので、そうした点でも安心して任せられるわけです。

要するに、必要なのは、「プロのカメラマン」ではなく、「プロの証拠保全カメラマン」なのです。

以前、写真屋さんに依頼したケースでは、写真そのものはきちんと撮れていても、証拠提出するためにお願いしていた冊子化の作業がぐちゃぐちゃで使い物にならず、裁判所から何度もクレームが入ってデータから見直す羽目になって非常に苦労したということもありました。

それと、もう一つ、患者側代理人にとって無視できないのは、依頼者の経済的な負担の問題です。

長期間の入院や何度も手術が行われているケースでは、写真屋さんに払う費用が非常に高額となることもあり、20万円を超えるなんてこともあります。

友人の弁護士に依頼すれば、その点でも非常に少ない経費で済ませることができます。

経済的に余裕のない依頼者もおられるわけですから、そうしたことも考慮されてしかるべきではないでしょうか。

裁判官には、もう少し、柔軟で実質的なものの見方をしてもらいたいと、つくづくそう思った次第です。

2016年12月28日 > トピックス

医療事件日記~電子カルテの改ざん

葵法律事務所

〇月✕日

最近は、依頼者が、任意開示によって入手したカルテを持参して相談に見えることが多くなっています。

もちろん、依頼者の方にとっては、その方が費用の点では多少なり少なくすみますし、証拠保全手続を取れば相当時間もかかるわけですから、そうした意味で任意開示には一定のメリットがあるからです。

弁護士にとっても、最初からカルテがあった方が、事案の検討がし易いともいえますので、この点でも、任意開示はカルテの入手方法として十分に選択肢となり得るといえます。

 

しかし、現実に、任意開示で入手したカルテを検討してみると、時に愕然とすることがあります。

それが何かといえば、任意開示されたカルテでは、真相が明らかにできないことがあるということです。

現在扱っているある医療事件においても、任意開示された記録中で、検査記録と、医師が記載した医師記録の記載が明らかに矛盾していました。

守秘義務の問題がありますので、具体的に述べることは控えますが、検査記録では〇〇と記載されているのに、医師記録では✕✕と記載されていて、事実として明らかに食い違っているというわけです。

その部分は医師の行った行為に関するものですし、およそ誤記するような事象ではないので、相談した協力医の方も「どうして食い違っているのか?」と首を傾げていました。

これはほんの一例ですが、残念ながら、医療機関が、事故後にカルテを改ざんしたり、事実と異なる説明をするという、事故隠し的対応をすることは、後を絶ちません。

実際、医療機関にとっては、ミスをしたという認識がある症例で、患者側からカルテの任意開示を求められた場合には、「不都合な真実」を知られたくないという心理が働くことは十分にあり得るところでしょう。

経験的にも、任意開示で出て来たカルテを検討すると、「あるはずの重要な資料が抜けている」とか「記載に矛盾がある」といったようなことは、先ほどの事例に限らず、決して珍しいことではありません。

 

正直申し上げて、かつては、巧妙にカルテを改ざんされてしまうと、真相解明は非常に困難でしたし、今でも真相解明のハードルは当然に高くなります。

しかし、最近は、総合病院クラス以上であれば、電子カルテを導入しているところが多くなっていますので、ちょっと様相が異なって来ています。

電磁記録である電子カルテでは、改ざんをするとその更新履歴が残るからです。

電子カルテになる前は、記録された時刻まではわからなかったのですが、電子カルテであれば、何分何秒まで記録されるというメリットがあるのですが(このメリットや実際の証拠保全の現場でのことについてはまたいずれ書きたいと思います)、更新についてはさらに更新前後の記載が残ります。

ですので、電子カルテの改ざんが疑われる場合には、証拠保全で更新履歴、更新前の記載を確認し、それを保全すればよいわけです。

 

ともあれ、やはり、医療ミスの可能性があり、医療機関側がそれを否定するような態度を取っている場合には、まず初めに弁護士に相談し、任意開示でよい事件か、証拠保全すべき事件かを検討してもらっておくことをお勧めします。

事件によっては、事実として何があったかが争われる可能性がありますから、そうした場合は、改ざんを誘発する可能性のある任意開示よりも、抜き打ち的な証拠保全によるべきと考えられるからです。

2016年11月27日 > トピックス, 事件日記

医療事件日記~セカンドオピニオンを求められたある医療事故のこと

葵法律事務所

〇月✕日

ある医療事件でセカンドオピニオンを求められるということがありました。

事件は、ある病院における死亡事故です。

背景には、先行する病院内での事故があり、ご遺族は当初、そちらの事故のせいで死亡するに至ったのではないかと強く疑っていました。

しかし、最初に依頼した法律事務所においては、先行する事故と死亡との医学的な因果関係の立証もできそうにないということで、調査が行き詰っていたのでした。

ただ、ご遺族としては、それでは納得できず、私たちのところに相談に見えられたのです。

 

お話を伺っても、すでに任意開示で入手済みのカルテを読み込んでみても、最初はもやもやとしていて五里霧中という印象でしたが、検討を進めて行くうちに、死亡に至った原因が先行する事故とは無関係の別の医療行為だったのではないかという疑問に行き当たりました。

協力医が、死亡直前のCT画像を解析してくれた結果、依頼者の親御さんの死亡には、病院の医師による別の重大な過失が関与している可能性が高いことが明らかとなったのです。

この点については複数の協力医に相談したのですが、いずれの協力医も同意見であり、その結果、死後における病院側の説明がまったくのでたらめだったことが判明しました。

 

現在進行中の事件でもあり、内容につき詳細な説明はいたしませんし、現時点では「過失」の存在が明らかになっただけで、死亡に至る医学的機序を解明し、因果関係について検討して行かなくてはならないという課題もあるわけですが、セカンドオピニオンを求めて来ていただいたことに対して、真相解明に多少なり力を貸せたことはとてもよかったというか、ちょっとホッとしています。

また、前に依頼していた弁護士の名誉のために申し上げておくと、そちらでも熱心に事件に取り組んでおられたし、調査に特段の齟齬はなかったと思います。

ただ、やはり、難易度が高めの医療事件を扱うについては、弁護士の側にもある程度の経験値が必要ですし、また、労を厭わず事案を検討してくれる協力医の存在が必要ですので、そうしたこともあって、今回は病院側の説明と異なる真相に辿り着くことができたのだと思います。

 

セカンドオピニオンの有用性についてはこのホームページの別の場所でも触れていますし、それは実は医療事件に限ったことではないのですが、もし依頼している事件について行き詰ったり、疑問を感じるようなことがあったりするようでしたら、別の弁護士にセカンドオピニオンを求めてみるということは、局面の打開、あるいは依頼事件についての納得を得るという意味でも価値のあることだと思います。

ぜひご検討ください。

2016年11月22日 > トピックス, 医療事件日記
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