事務所トピックス

事件日記ードライブレコーダーは「交通事故の目撃者」

葵法律事務所

〇月✕日

交通事故においては、目撃者もいなくて被害者は病院に運ばれて意識不明で記憶が曖昧、そして加害者が真実を語っているか疑問なケースということはしばしば見られます。あるいは、車両同士の事故でどちらに落ち度があったか両者の言い分が食い違っているようなことも珍しくありません。タイヤのスリップ痕などの客観的な証拠から事故の真相、過失の程度を判断できれば問題ないのですが、そうした手がかりもなく、まさに「真実は藪の中」といった交通通事故の依頼を受けました。

こんなケースは証拠の優劣や責任を追及する原告の側が主張立証責任を果せたかどうかで判断が分かれてしまいます。訴訟とはそもそもそうしたものであることは、依頼者にも説明するのですが、真相は違うのに事故の発生状況に関する十分な証明ができないために思ったような結論に至らなかった場合、依頼者にとっては心情としてはなかなか納得できないことになってしまいます。

こんな場合に威力を発揮するのがドライブレコーダーです。記録された画像の威力は絶大であって、まさに百聞は一見に如かずなわけです。録画を再生することで事故状況は誰の目にも明らかになり、どちらにどのような過失があったかが明確となります。

依頼を受けた事故は車両同士の事故でしたが、裁判においてはドライブレコーダーの記録が決定打となりました。その事件ではたまたま依頼者が相手方車両(タクシー)にドライブレコーダーが付いていたことを記憶していたことから、被告側にその提出を求めたことで一気に解決に向かったわけです。提出された録画を再生してみたところ、相手方車両が無理に幅寄せしたために生じた事故であることがはっきりと写っていました。

 

このように、事故場面を遡って記録することができるドライブレコーダーは、新しい有力な証拠方法です。この機械を有効に利用することで無益な争いを訴訟などしないで未然に予防できるばかりか、速やかな被害者救済に資するわけです。その結果、無駄な紛争が減り、社会的に見てもコスト軽減にもなります。

こうした観点からすると、すべての車両にドライブレコーダーの装着を義務づけるべきように思います。最近ではドライブレコーダーの価格は相当安くなっていますから、実現はそれほど困難とは思われません。また、ドライブレコーダーにも様々な種類があり、多少値段は高いですが、車両の前後の状況を記録できるタイプのものを装着すれば正面からの事故だけでなく、追突された場合にも対応できます。すべての車両への装着はただちには無理だとしてもタクシー、トラックなどの営業車への義務付けは社会的合意を得やすいのではないかと思います。

プライバシーの問題も、ドライブレコーダーは、街中にある防犯カメラと比較しても視野が限られていますので、他者のプライバシーを侵害する危険性は非常に低いと考えられますので、プライバシー保護の観点からしても大きな問題はないように思います。

まあ、私たち弁護士にとっては、交通事故を巡るトラブルが減少することは経済的なダメージがあるともいえますが、かつて債務整理、利息制限法の問題などもそうであったように、制度を良くすることで解決できることはそうするに越したことはないわけです。

また、弁護士は、社会を良くするために、日々生じる新しい法的課題に取り組まなくてはならない、そういう存在なのだと言い聞かせて頑張るしかないのですから。

 

 

2016年11月10日 > トピックス, 事件日記

事件日記~交通事故の後遺症は「めまい」

葵法律事務所

交通事故の後遺症は実に多岐にわたりますが、ある交通事故で、自賠責の後遺症認定が下りました。

認定された後遺症は「めまい」です。

認定等級は、12級13号、「局部の頑固な神経症状」ということになります。

ちなみに、ここでいう「頑固」とは、頑固親父の頑固ではなく、「他覚的所見がある」、つまり、本人の「痛い」とか「痺れる」といった訴えだけではなく、検査の結果において第三者から見てもわかるような所見があるということを意味します。

どうも、こうした用語の中には、一般人の感覚からずれたものがあって紛らわしいですね。

今回の「めまい」については、「眼振」という検査があり、眼球の不随意運動という所見が確認されているわけで、こうした他覚的所見の有無が「頑固か否か」の決め手となっているわけです。

ただ、今回の依頼者の場合、このめまいは仕事の面にも非常に影響していて、めまいのせいで、現場での作業仕事、つまり、いわゆるガテン系の肉体労働を続けることができなくなり、現在は事務系の仕事に転職しています。

収入もかなり減っており、依頼者にとって、事故の影響は非常に大きなものになっています。

そこで、現在、12級よりもっと重い等級になるのではないかということを検討しているのですが、実は、めまいの場合、12級より重い等級として該当する可能性があるのは、9級ということになります。

11級や10級には該当する項目がないので、いきなり3段階重くなるわけです。

その差は、労働能力喪失率が14%から35%、後遺症慰謝料の標準額も290万円から690万円と跳ね上がります。

もちろん、この等級の上昇についてはその分当然ハードルも高いので、耳鼻咽喉科の専門医の助言をうかがった上で、異議申立が可能か否かを検討して行きたいと考えています。

2016年11月02日 > トピックス, 事件日記

事件日記~破産債権者集会

葵法律事務所

〇月✕日

申し立てた破産事件の債権者集会に行ってきました。

いわゆる少額管財事件という制度が出来てからは、会社や個人事業主以外でも、破産管財事件の扱いとなることが増えています。

破産管財事件では、破産管財人が選任され、その破産管財人による調査や、資産があればそれを換価するという手続が取られるわけで、破産管財人が就かないで早期に手続が終了する同時廃止事件と区別されますし、管財人の報酬のこともあって費用が少し余分にかかります。

また、破産管財事件では、通常、申立から数か月後を目途に債権者集会期日が設けられますので、その指定された期日に破産者と申立代理人が裁判所に出頭することになります。

債権者集会といっても、少額管財事件ではほとんどの場合債権者が集会に来ることはなく、裁判官、書記官、破産管財人、破産者、申立代理人のみで淡々と手続が進むことが多いのですが、今回は違っていました。

取引先の代表者の方が債権者集会に来たのです。

もちろん、債権者にとっては意見や質問を述べる機会ですし、当然といえば当然のことなのですが、破産管財人もちょっと驚いていました。

というのは、破産されることに不満や疑問を感じている債権者はもっと早い段階で破産管財人のところに連絡をして来ることが多いのですが、今回はそういったことがまったくなかったからです。

また、今回の破産者の方は、ずっと誠実に商売を続けて来られた方で、従業員、取引先からの信頼も厚かったので、代理人の立場からしても、「えっ?」というところはありました。

手続はスムーズに終わったので、それはそれでよかったのですが、手続終了後に取引先の方のお話をしてみると、やはり厳しい経営状況の中、必死でやっておられるわけだし、またいろんな葛藤を抱えておられるのだということを実感しました。

破産者の方もそうですが、中小零細企業や、そこの従業員の人たちは、真面目に頑張っておられるのに、大企業ばかりが潤って、こうした中小企業にしわ寄せが来る今の日本社会のあり方って、どうなのだろうかとやりきれない気持ちになりますし、弁護士としてもっと何かしてあげられなかっただろうかという無力感も覚えます。

せめて、こうやって関わった方が前向きに再出発ができるよう、少しでも力になれればと思うばかりです。

 

2016年10月30日 > トピックス, 事件日記

事件日記~個人再生手続のこと

葵法律事務所

葵法律事務所の弁護士の日々の活動の中から、裁判、交渉、その他日々の業務の中で起きた出来事について、得たこと、感じたことを綴る不定期掲載の日記です。

多少は愚痴めいたお話も出て来るかもしれませんが、できる限りポジティブに取り上げて行きたいと思っています。

もちろん、記事を書くにあたっては、何よりも依頼者の方の利益、プライバシーに対する配慮を怠ることはできませんので、どうしても抽象的な表現となることはご了解ください。

〇月✕日

ここのところ、なぜか個人再生事件を立て続けに受任しました。

個人再生とは、民事再生手続の特則として設けられた制度で、特に住宅ローン付きの不動産を持っておられる多重債務者の方の場合、住宅ローン以外の債務を圧縮して3年もしくは5年で分割返済をするという再生計画を裁判所に認可してもらえれば、その計画にしたがった返済をすればよいというものです。

この個人再生という手続はなかなかよく出来ていると思うのですが、それは破産するよりもそれぞれの当事者にとってメリットをもたらすからです。

つまり、まず、住宅ローンの金融機関にとっては従前どおり住宅ローンが支払われるということで、破産となり、不動産が処分されてしまうよりも債権回収という意味でメリットがありますし、その他の債権者にとっても、破産であれば債権がまったく回収できなくなるのに対し、何分の1でも回収できることになるわけです。

また、申立をする依頼者にとっては、破産であれば住み慣れた不動産を手放さなければならなくなりますが、個人再生ならば不動産を持ち続けることができます。

もちろん、住宅ローンは払い続けなければいけませんが、不動産を手放した場合は借家で賃料を払うことになるわけですから、それとの比較で見ても大きなメリットがあるといえます。

 

しかし、この個人再生にも、当然のことながらそれを認めてもらうための要件がありますし、仮にその要件をクリアできるとしても、経済的にほとんどメリットがない場合もあります。

ですので、弁護士としては、相談段階で、まず申立の要件をクリアしているかを検討しなくてはなりませんし、それに加えて、依頼者の資産状況等を確認して、個人再生の申立をするメリットがあるか否かを検討してあげなくてはなりません。

今回受任した個人再生事件の中に、申立の要件のハードルが非常に高いものがありました。

それゆえ、申立までに調査、検討に相当な時日を擁しましたし、金融機関との調整も必要となりました。

申立後も、裁判所から追加で調査と回答を求められてしまい、相当四苦八苦しましたが、このたびやっと手続の開始決定が出ました。

ここまで来れば、再生計画の認可までもう一息ですが、家族が集う「家」を守ってあげるためにもうひと踏ん張りしなくてはと決意を新たにしています。

2016年10月29日 > トピックス, 事件日記

医療事件日記

葵法律事務所

葵法律事務所の弁護士は、いつも誰かが医療事件に携わっており、日々様々な課題に取り組んでいます。

そこで、日々の活動の中で、医療事件に関連する出来事を日記風に取り上げて綴ってみたいと思います

もちろん、依頼者の利益を損ねてはいけないので、その点の了解を得ておくことが最優先となりますし、それでも記事の内容については慎重を期さなくてはいけません。

それゆえ、書いている内容が抽象的であったりしますが、そうした理由ですのでご理解のほどよろしくお願いします。

〇月✕日

ある死亡事故に関する訴訟で、裁判所に行きました。

すでに「弁論準備」という手続に入っています。

弁論準備とは、法廷ではなく、ラウンドテーブルでの平場の議論のやりとりで主張や証拠を確認する手続なのですが、医療訴訟は、わりと早い段階から、弁論準備に移ることが少なくありません。

医療事件の場合、最初から込み入った議論になることも多いですし、証拠資料の確認も膨大であったりしますので、法廷のやりとりではどうしても限界があるからです。

事件は窒息による死亡事故に関するものですが、今回は、主に事実関係に関する被告の主張に対する認否、反論の書面をこちら側が提出しています。

ただ、この事件を担当する裁判官は、どちらかといえばせっかちなタイプであり、事前に提出した書面はしっかり読み込んでもらえていると思うのですが、その分、双方に対する次回期日までの宿題の出し方が非常にタイトで、準備する側としてはかなりしんどくなります。

それでも、早期に事案のポイントを裁判所に理解してもらい、こちらの争点の捉え方に納得してもらうことはとても重要ですので、かなり気合を入れて書面を仕上げて臨みました。

やりとりの中で、裁判官が、「この流れでみると、被告が主張するような経過は辿らないのではないか」と感想を述べてくれていたのを見て、テーブルの下で小さくガッツポーズをしました。

次回は相手方の反論の予定ですが、こちらからも、主張の裏付けとなる医学文献を用意しなくてはなりません。

期日は2か月後、戦いは続きます。

2016年10月28日 > トピックス
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