事務所トピックス

事件日記~雇用に関する「2018年問題」のお話

葵法律事務所

雇用に関する「2018年問題」をご存知でしょうか?
実は、最近扱っている事件で、労災給付支給中の有期雇用契約の労働者に対して、「次回は更新しない」という条件が提示されて、交渉の結果、撤回させることができたのですが、この事件で起きたことは、2018年に起きるであろうことの前触れではないかと思ったので、今回は、この問題を取り上げてみます。

雇用に関する「2018年問題」は、非正規で働く人たちにとっては、これからの生活の基盤を根底から覆しかねない非常に重大な問題といえます。
労働契約法が2012年に変えられ、2013年4月1日から継続して5年を超えて有期雇用契約が更新されている場合には、労働者側から申し出があれば期間の定めのない労働契約に転換しなくてはならないという制度になりました。
これだけを見ると、労働者にとって良いことのように思えますが、非正規雇用を「雇用の調整弁」、つまり、業績が悪くなったときに真っ先に切り捨てやすい存在と位置付け、正規雇用の率を上げたくないと考えるような使用者にすれば、この制度が発動する来年の4月になる前に、雇用契約を更新しない、つまり「雇止め」を行う、強い動機付けになることが非常に危惧されるわけです。
となると、そのタイミングは、5年の期限がやってくる来年の3月31日とは限らないことになります。
それよりもっと前の段階、たとえば、今年の9月30日から6か月の期間で契約更新の際に使用者側から、「次回は更新しない」という条項を付して合意を取り交わすというような働きかけがなされる可能性があると思います。
もちろん、有期雇用が、無期転換されるケースもかなり出て来るかもしれませんが、そうした場合には、制度の仕組みからして、「同一労働同一賃金の原則」との乖離が生じる可能性があるわけで、いずれにしても、こうした状況に置かれる弱い立場の人たちにとっては、目を離してはいけない時期が迫ってきているといえます。
十分にご留意ください。

ちなみに、雇用に関する2018年問題は、これだけではありません。
2015年の労働者派遣法の改訂によって、有期雇用の派遣社員が同一の組織単位で働ける期間は3年までということになったのですが、いよいよその最初の期限が2018年9月末にやってきます。
また、この2つの改訂が絡んでくる問題として、予想されることがあります。
つまり、派遣社員の立場からすると、同じ派遣先で3年以上働けないとなると、その前に、労働契約法の要件を満たす派遣社員は、派遣会社との関係で無期契約への転換を求めることになりますし(そうなれば3年を超えて同じ派遣先で働けることになります)、そういう事態になると、派遣会社とすれば、大量の無期契約社員を抱えることになるので、固定人件費が増えることを嫌う派遣会社が「雇止め」に動く可能性が高いのではないかともいわれています。
すでに派遣会社側はあれこれ対策を検討していると思いますので、派遣労働者の方々も、漫然とその日を迎えるのではなく、あらかじめ、状況をしっかり理解し、そうした動きに対応できるよう、学習しておくべき時期に来ていると思うのです(もちろん、私たち弁護士も)。

2017年06月09日 > トピックス, 事件日記

事件日記~個人再生手続のその後

葵法律事務所

前に、立て続けに個人再生事件を受任したということを書きましたが、その後の苦労の甲斐あって、最初に申し立てた事件については、無事、再生計画が認可され、確定しました。
現在引き受けている再生事件は、みなそれぞれに特徴があり、越えなければならない「ハードル」があるのですが、中でも、最初に申し立てた事件のハードルは非常に高くて、弁護士としてもかなり難儀しました。
その事件の特色は、すでに住宅ローンの支払いがかなり長期にわたって遅れてしまい、いわゆる「巻き戻し」が必要な事件だということでした。
個人再生事件のほとんどは、「家を残したい」という希望を実現するためですので、他の債務を圧縮するにしても、肝心の住宅ローンの支払いを追いつかせる手立てを示せないようでは、住宅ローンの債権者である金融機関の承諾が得られませんので、手続上お話になりません。
それゆえ、住宅ローンの債権者との折衝が不可欠となるのですが、どうやって追いつかせるか、その場合の総支払額はいくらになるのか、そういったことについて粘り強く金融機関と交渉し、合意を実現することが必要となります。
今回の個人再生申立事件では、そうした交渉が効を奏し、依頼者と、そのお子さん、そしてご両親の大切な「家」を守ってあげられたということで、非常に満足できる結果となりました。

現在、それに引き続いて申し立てた個人再生事件で、裁判所と打ち合わせを重ねていますが、こちらには、また別の種類の「ハードル」があります。
ここをどうやって乗り越えていくのか、依頼者の方と話をしながら、知恵を絞っていきたいと思っていますが、裁判所も比較的前向きになってくれているので、ハードルを越えられると信じて取り組んでいきたいと思います。
前にも書きましたが、個人再生事件は、弁護士としても、うまく解決できた時の満足度が高いので、やりがいを感じられます。
さらに弁護士としてのスキルを上げて行かねばと思う次第です。

2017年06月01日 > トピックス, 事件日記

医療事件日記~ある医療事故に関する事故調査報告書と医療事故調査制度のことPART1

葵法律事務所

現在受任しているある医療事故について、病院の経営母体から「事故調査報告書」が届きました。
その病院は公立病院なので、経営母体は公的機関ということになります。
ところで、本件事故は死亡事故で、一昨年秋から運用が始まった「医療事故調査制度」の対象案件となっています。
この医療事故調査制度については、制度設計の段階から、調査の実効性に疑問符がつけられていました。
そして、このたび現実に私たちが受け取った「事故調査報告書」は、その危惧が現実化したといってもいいほど、真相解明とは程遠い内容だったのです。
事件の内容に関することもあるので、詳細については、いずれ依頼者の方のご了解がいただけた段階で取り上げてみたいと思いますが、医療事故調査制度の仕組みとの関連で、いくつか気づいたことを指摘しておきたいと思います。

一昨年秋から始まった「医療事故調査制度」は、制度設計の段階で、医療側が責任追及に利用されることを嫌がったこと等も影響して、非常に中途半端な仕組みになっているというのが、患者側で真相解明に関わる弁護士の立場からの偽らざる感想でした。
たとえば、調査の対象とされる医療事故は「予期せぬ(正確な表現は「予期しなかった」ですが)死亡事故(死産も含みます)」のみとなっていますが、たとえば、植物状態のような重篤な後遺症が残るという重大な事故だってあるわけだし、死亡にまで至らなくとも、過誤そのものが重大なこともあるわけで、死亡事故のみに限定することについては違和感を拭えませんし、そもそも「予期しなかった」なんて表現が、逃げ道を残したような、何とも紛らわしい限定といえます。
また、調査の第一段階では、「医療事故調査・支援センター」自体による調査ではなく、あくまで、事故を起こした医療機関内部の院内調査が実施されるという仕組みになっていることも真相解明という観点からすると疑義のあるやり方です。
実際、今回の報告書も院内調査によって作成されたものです。
一応、院内調査においても、第三者が外部委員として関わることにはなっていますが、外部委員の第三者性、中立性、専門性については制度上何ら担保されていません。
医療機関側が自由に選任できる外部委員は、ただ「外部」の人というにすぎず、果たして中立公正な調査が行えるのかについては甚だ疑問と言わざるを得ないわけです。
こういってはなんですが、大企業の不祥事の際の「第三者委員会」による調査が形ばかりであることを想起させます。
とにかく、このような中途半端な制度で本当に事故の真相解明ができるのか、「仏作って魂入れず」なのではないかと危惧されていたのですが、今回、私たちが入手した事故調査報告書は、まさにそうした危惧が現実のものになっていることを実感させるものでした。
というわけで、この先が長くなりそうなので、今回は報告書の内容の話に入らず、PART2に続きます。

2017年05月31日 > トピックス, 医療事件日記

日々雑感~憲法劇に竹本香織弁護士が出演します!

葵法律事務所

神奈川が誇る「がんばれッ!日本国憲法」(通称「憲法劇」)の公演が、来たる5月19日午後7時と、翌20日午後1時、同日午後5時からの計3回、神奈川県立青少年センターホールにおいて上演されます。
この憲法劇は、大勢の市民、県民の方々が参加しており、憲法にまつわるテーマでオムニバス形式の劇と歌で構成されるミュージカル仕立ての舞台で、今年で25回目となります。
今回の舞台では、どうやらあのM学園の問題なども扱われるそうで、どのような描かれ方がなされているか、楽しみなところでもあります。
そして、その憲法劇に、当事務所の竹本香織弁護士も出演することになりました。
もっとも、本人曰く、「出番はわずかで、ほとんど『ウォーリーを探せ』状態」とのことですが、最初は、みんな端役だったりしますので、いつかは主役に抜擢される日が来るのかもしれません。
現在、戦前の治安維持法も真っ青なほどのとんでもない悪法である「共謀罪」をごり押しで成立させようとしている今の安倍自民党のもとで、さらに改憲の策動が進められつつある中、日本国憲法を守り、その理想を世界に広めることこそ、私たち日本人の使命だと思いますし、そんな時代だからこそ、憲法劇のような取り組みを続けることの意義はますます高まっていると思います。
というわけで、興味とお時間のある方、ぜひ、神奈川県立青少年センターホールに足をお運びください。
そして、竹本香織弁護士の勇姿を探して(?)ください。

2017年05月18日 > トピックス, 日々雑感

日々雑感~「鎌倉代書屋物語」と、ある「遺言」のお話

弁護士 折本 和司

最近、「鎌倉代書屋物語」というドラマにはまっています。

主演は、多部未華子さんで、脇を倍賞美津子さん、奥田瑛二さん、江波杏子さんといったベテラン俳優が固めています。

ドラマ自体も、非情に丁寧に作られていて、心の琴線に触れる良質な作品ですが、観ていてあれこれ思うこともありましたので、ちょっと取り上げてみたいと思います。

 

物語は、鎌倉で代書屋をやっていた祖母が亡くなり、祖母に反発していた孫娘が、最初は継がないつもりだった代書屋を引き継ぎ、その仕事を続けていくうちに、人間的に成長していくという、ざっくりといえば、まあそんなお話なの(だろうと思うの)ですが、観ていて思ったのは、この代書屋という仕事が、私たちの弁護士という仕事にちょっと似たところがあるのではないかということでした。

たとえば、第2話で、離婚する夫婦が、お世話になった人たちに送る最後の挨拶の手紙を主人公が代筆するという回なんか、まさに、離婚事件に取り組む時に、心にとめておかなければならない貴重なメッセージが含まれているように感じました。

ちょっと話が逸れますが、離婚事件に取り組むとき、「人生の再出発」に力添えをするのだという気持ちを忘れないようにと心がけています。

それは、ある著名な弁護士からうかがったことで、その言葉がとても腑に落ちたため、以後、離婚事件に向き合う際の「座右の銘」にしているつもりです。

ただ、「鎌倉代書屋物語」の第2話では、さらにその先にあるべき離婚事件の終わり方の理想形が描かれているように思えましたし、現実的には必ずしも容易ではないにせよ、事件に関わる上で、これもまた「座右の銘」とすべきではないかと感じ入った次第です。

このへん、詳しくはネタバレになるので書きませんが、とてもいいお話でした。

 

考えてみると、弁護士の仕事というのは、部分的には代書屋そのものだったりします。

先日も、ある事件で、依頼者に代わって、親族に送る手紙を「代書」してあげたのですが、実際の事件では、そんな局面がしばしば訪れます。

中でも、現在扱っているある遺言作成の事件は、まさに「代書屋」そのものといえるかもしれません。

遺言は、人生のゴールの前に、遺される人たちに想いを籠めたメッセージを残すという作業ですが、財産をどう分けたいかということだけでなく、自分の死後、子供たちが仲違いせずに仲良く幸せに生きてほしいと願って、そうした想いをしたためた文章を作るという目的もあったりします。

今回の遺言の中にも、財産の分け方以外に、なぜそのような遺言を残そうかと思ったか、依頼者の想いを綴る部分があり、先日も打ち合わせをしながら、そうした依頼者の気持ちを書き留めて帰りました。

人には様々な感情があり、またそこに至るまでの長い歴史があるのですが、そんな中から、できるだけネガティブな要素を排し、あとで読む人に遺言者の心情をポジティブに受け止めてもらえるような表現をと考えている真っ最中だったのです。

遺言に綴る文章が、残された人の心に強く響くものであれば、不毛な争いが避けられることもあるわけで、弁護士(代書屋)の腕の見せ所でもあるわけです。

 

ともあれ、この「鎌倉代書屋物語」というドラマについては、最後まで観続けようと思っています。

大好きな鎌倉が舞台となっていますし、主演の多部未華子さんの演技も見所です。

そういえば、多部未華子さんと倍賞美津子さんは、去年封切の「怪しい彼女」で同じ人物の役を演じており、こちらの映画も最高に面白かったのですが、中でも、表情豊かな多部未華子さんのコメディエンヌぶりは最高で、いっぺんにファンになりました。

もう一つ、そういえば、今年、やはり大好きな作品(漫画)の「鎌倉物語」が、これまた大好きな堺雅人さんの主演で映画化されるそうで、こちらも楽しみなのですが、今年は、大好きな鎌倉がブームになるのではないかなんてことをふと思ったりしています。

皆さん、鎌倉にお出かけあれ!

 

2017年05月11日 > トピックス, 日々雑感
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